○富田林市自転車等の放置防止に関する条例
平成4年3月26日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、富田林市の環境保全と向上に関する基本条例(昭和52年条例第23号)の本旨に基づき、富田林市内の公共の場所等における自転車等の放置に対する防止措置等を講ずることによって、交通安全の確保、災害救援の円滑化及び通行機能の維持を図り、もって良好な都市環境を保持することを目的とする。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 公共の場所等 道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所で、自転車等駐車場(一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。)以外の場所をいう。
(3) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が、自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため自転車等放置防止に必要な各種施策の実施に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、自転車等の放置の防止に関する意識の向上に努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。
(自転車等の利用者等の責務)
第5条 自転車等の利用者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自転車等の利用については、歩行者に危害を及ぼさないようにする等自転車等の適切な駐車に努めるとともに、自転車等を放置し、都市環境を悪化させないこと。
(2) 通勤、通学等のため、駅への近距離の自転車等の利用を自粛するよう努めること。
(3) 市長の実施する施策に積極的に協力すること。
(鉄道事業者等の責務)
第6条 鉄道事業者等は、利用客のために自ら自転車等の駐車場の設置を努めなければならない。
2 鉄道事業者等は、市長が自転車等の駐車場を設置するときは、その用地の提供等、市長の実施する各種施策に積極的に協力するものとする。
(放置禁止区域の指定等)
第7条 市長は、自転車等が大量に放置され、又は大量の放置を引き起こすおそれがある公共の場所等において、第1条の目的を達成するため必要と認めるときは、当該公共の場所等を含む区域を放置禁止区域として指定することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を解除し、又は変更することができる。
3 市長は、放置禁止区域を指定し、解除し、又は変更したときは、区域その他の規則で定める事項を告示しなければならない。
(放置の禁止)
第8条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(放置自転車等に対する措置)
第9条 市長は、放置禁止区域内において放置された自転車等をあらかじめ定めた場所に移送し、保管することができる。
(保管した自転車等の措置)
第10条 市長は、前条の規定に基づき、保管している自転車等については、規則で定める事項を告示しなければならない。
2 市長は、前条の規定に基づき保管している自転車等について利用者等の確認ができるものについては、当該利用者等に引き取るよう通知しなければならない。
(費用の徴収)
第11条 市長は、第9条の規定に基づき自転車等を移送し保管したときは、それに要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収する。ただし、規則で定める場合は、これを減免することができる。
2 前項の規定に基づき徴収する費用の額は、規則で定める。
(記名及び防犯登録)
第12条 自転車の利用者等は、自転車に記名及び防犯登録をするように努めなければならない。
2 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たつては、記名及び防犯登録の勧奨に努めなければならない。
(民営駐車場事業の育成)
第13条 市長は、この条例の目的を達成するために必要と認めるときは、自転車等の民営駐車場事業の育成を図るため、必要な措置を講ずることができる。
(関係機関との協議)
第14条 市長は、この条例に基づく施策を実施するため必要と認めるときは、関係機関と協議するとともに、協力を要請することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。