○福祉事務所条例
昭和26年8月30日
条例第18号
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に基づき設置する福祉に関する事務所については、法令その他別段の定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。
第2条 福祉に関する事務所(以下「事務所」という。)の名称は、次のとおりとする。
富田林市福祉事務所
第3条 事務所に所長および法にしたがい有効に事務をつかさどるに必要な所員をおく。
2 所員の定数は別に条例で定める。
第4条 事務所においては法の定める事務をつかさどるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは他の事務をあわせつかさどらしめることができる。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、昭和26年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。