○富田林市情報公開条例施行規則

平成12年6月30日

規則第55号

(目的)

第1条 この規則は、富田林市情報公開条例(平成11年条例第24号。以下「条例」という。)第21条に基づき、市長が管理する情報の開示等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(請求の方法)

第2条 条例第8条の規定により情報の開示を請求しようとする者は、情報開示請求書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第8条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 請求の目的

(2) 開示の方法の区分

(決定通知書等)

第3条 条例第9条第1項の規定による通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された情報の全部を開示するとき情報開示決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された情報の一部を開示するとき情報部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 請求された情報を非開示とするとき情報非開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第9条第2項の規定による通知は、情報開示決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第9条第5項の規定により意見を聴く場合は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 第三者に対する意見照会 情報開示意見照会書(様式第6号)

(2) 第三者からの意見申述 情報開示意見申述書(様式第7号)

(3) 第三者から意見を聴取した情報について開示を決定したときの当該第三者への通知 第三者情報開示決定通知書(様式第8号)

4 条例第10条の規定による通知は、情報開示決定期限特例通知書(様式第9号)により行うものとする。

5 条例第13条第1項の規定により申立てをしようとする者は、情報開示等異議申立書(様式第10号)により行わなければならない。

6 条例第13条第3項の規定による裁決又は決定を行った場合の通知は、情報開示等異議申立決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(費用負担の額等)

第4条 条例第12条第2項の規定による情報の写しの作成及び送付に要する費用は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 庁内の電子複写機(白黒)により写しを作成した場合(日本工業規格A3、A4、B4又はB5に限る。) 1枚あたり10円

(2) その他の方法により、写しを作成する場合 当該作成に要した額

(3) 録音テープ等の複製 当該複製に要した額

(4) 送付に要する費用 当該送付に要する費用

(5) ファックスの費用 1枚あたり10円

2 前項の費用は、前納しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附 則

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

富田林市情報公開条例施行規則

平成12年6月30日 規則第55号

体系情報
第4編 行政組織/第6章 情  報
沿革情報
平成12年6月30日 規則第55号
平成13年6月1日 規則第28号
平成17年3月31日 規則第18号
平成17年9月30日 規則第60号