○富田林市情報公開条例施行規則
平成12年6月30日
規則第55号
(目的)
第1条 この規則は、富田林市情報公開条例(平成11年条例第24号。以下「条例」という。)第21条に基づき、市長が管理する情報の開示等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求の目的
(2) 開示の方法の区分
(1) 請求された情報の全部を開示するとき情報開示決定通知書(様式第2号)
(2) 請求された情報の一部を開示するとき情報部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 請求された情報を非開示とするとき情報非開示決定通知書(様式第4号)
(1) 第三者に対する意見照会 情報開示意見照会書(様式第6号)
(2) 第三者からの意見申述 情報開示意見申述書(様式第7号)
(3) 第三者から意見を聴取した情報について開示を決定したときの当該第三者への通知 第三者情報開示決定通知書(様式第8号)
(1) 庁内の電子複写機(白黒)により写しを作成した場合(日本工業規格A3、A4、B4又はB5に限る。) 1枚あたり10円
(2) その他の方法により、写しを作成する場合 当該作成に要した額
(3) 録音テープ等の複製 当該複製に要した額
(4) 送付に要する費用 当該送付に要する費用
(5) ファックスの費用 1枚あたり10円
2 前項の費用は、前納しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略