○富田林市開発指導要綱
平成14年3月29日
要綱第20号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、富田林市開発行為等に関する条例(平成14年富田林市条例第14号。以下「条例」という。)及び富田林市開発行為等に関する条例施行規則(平成14年富田林市規則第3号。以下「規則」という。)に基づき、開発行為等による公共公益施設の整備等の協議に関する基準を定め、もって市の基本構想及び都市計画マスタープラン(以下「基本構想等」という。)に掲げる将来像を実現することを目的とする。
(1) 「開発行為」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。
(2) 「建築行為」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物を建築する行為をいう。
(3) 「開発行為等」とは、開発行為及び建築行為をいう。
(4) 「開発者」とは、開発行為等を行う者をいう。
(5) 「施工者」とは、開発行為等の工事を行う者をいう。
(6) 「開発区域」とは、開発行為等を行う区域をいう。
(7) 「公共施設」とは、道路、公園、緑地、広場、下水道、河川、水路、消防水利施設その他公共の用に供する施設及びその用地をいう。
(8) 「公益施設」とは、公共施設以外の集会所、小学校、中学校、幼稚園、保育所、上水道、清掃施設その他公共の利便のための施設及びその用地をいう。
(9) 「中高層建築物」とは、地上高10mを超える建築物及び第一種低層住居専用地域で軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物をいう。
(10) 「単身者用共同住宅等」とは、単身者用形式の住居によって構成する建築物(共同住宅、長屋等)をいう。
(11) 「地区計画」とは、市街化調整区域における地区計画であって、本市及び大阪府の市街化調整区域における地区計画のガイドラインに適合するものをいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、規則第3条に規定するものについて適用する。
(協議)
第4条 規則第4条に基づく協議は、開発区域及び関連する区域に関する土地利用計画を明らかにする図書を市に提出し、協議しなければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、協議を簡略化することができる。
2 開発者は、関連する公共公益施設の整備等に関する図書を市に提出し、協議しなければならない。
3 土地利用計画及び公共公益施設計画を変更する場合は、再度協議しなければならない。ただし、市長が認めるものについては、変更協議とすることができる。
第2章 基本計画
(基本計画)
第5条 開発者は、基本構想等の理念に基づき、都市の均衡ある健全な発展に寄与し、良好な居住環境及び適正な都市基盤の整備を図るため、公共公益施設及び宅地に関する適正な計画を定めるものとする。
(地区選定)
第6条 開発者は、基本構想等の計画に適合した地区選定を行うものとする。
(土地利用計画)
第7条 開発者は、基本構想等及び都市計画等の内容を把握し、土地利用計画を策定しなければならない。
2 開発者は、周辺の公共公益施設の状況を把握し、適正な人口計画を策定すること。
3 開発者は、土地利用計画の区分及び使途を明確にすること。
4 開発者は、公共公益施設の適正な配置に努めること。
5 開発者は、良好な居住環境の形成を図るため、ゆとりある建築計画を行えるよう適切な画地、敷地の構成に努めること。
6 開発者は、歴史、文化、自然環境等の特性を活かした良好な都市景観の形成に努めること。
7 開発者は、良好な居住環境の維持増進を目的とした建築協定制度の活用に努めること。
(防災)
第8条 開発者は、地形、地質、過去の災害等の調査を十分行い、開発区域の安全を確保するとともに、その周辺地域に対しても災害を防止する措置を講じるものとする。
2 開発者は、開発行為等に起因して災害が発生した場合は、自らの責任において速やかに適切な措置を講じなければならない。
(福祉のまちづくり)
第9条 開発者は、「だれもが安全・安心に移動でき 人にやさしいまち」の実現に向けて、不特定多数の人が利用する都市施設及び公共公益施設を計画しなければならない。
(自然保護と緑化)
第10条 開発者は、良好な居住環境の形成を図るため、現状の樹木、池等の自然的素材を活かし、自然の保全に努めるものとする。
2 開発者は、開発区域全般にわたり緑化を図るため、各敷地内に植栽用地を確保すること。
3 開発者は、みどりにつつまれた良好な環境の住宅地の形成を目的とした緑地協定制度の活用に努めること。
(文化財の保存及び活用)
第11条 開発者は、文化財保護法を遵守し、開発区域における文化財の保存及び活用に努めるものとする。
2 開発者は、次に掲げる地区内及び文化財並びに周辺地域において開発行為等を行う場合は、景観の保全に配慮した計画としなければならない。
(1) 富田林市富田林伝統的建造物群保存地区
(2) 指定文化財(建造物及び史跡名勝天然記念物)及び登録文化財(建造物)
3 開発者は、開発区域内の埋蔵文化財について発掘調査が必要と認められる場合は、自らの負担により実施しなければならない。
(公害防止)
第12条 開発者は、開発行為等に起因する公害は、いかなる場合においても発生防止に努めるものとし、工事施工等一時的に発生が予想される公害については、説明会等を通じて関係者と調整を行うものとする。
2 開発者は、開発行為等に起因して被害が生じた場合は、自らの責任において速やかに適切な措置を講じなければならない。
(廃棄物処理)
第13条 開発者は、開発行為等により生じる廃棄物を、関係法令に基づき適正に処理しなければならない。
2 開発行為等の工事により生じる土砂廃材等は、可能な限りリサイクル施設において処理し、資源の再利用に努めること。
(交通の利便)
第14条 開発者は、居住者の交通利便の確保に努めるものとする。
2 開発者は、地区計画にあっては、あらかじめ関係交通機関と協議のうえ、交通対策を定めておかなければならない。
(単身者用共同住宅等)
第15条 開発者は、単身者用共同住宅等の建築計画に際して、居住環境に及ぼす影響及び良好な近隣関係等に十分配慮すること。
(駐車場)
第16条 開発者は、建築物の用途に応じ、自転車及び自動車駐車場を、原則として各施設の敷地内の消防活動に支障のない場所に確保しなければならない。
(商業施設)
第17条 開発者は、小売業(飲食店を除く、物品加工修理業を含む)を行うための店舗施設を設置する場合は、この要綱のほか富田林市中規模小売店舗設置指導要綱(平成12年富田林市要綱第71号)を遵守すること。
(計画の事前公開等)
第18条 開発者は、市長が別に定めるところにより計画の説明会の開催その他の周知のための必要な措置及び事前公開板の設置により開発行為等の計画をあらかじめ近隣住民等に周知するとともに、当該近隣住民等の意見を十分尊重し、必要な調整を図るものとする。
2 開発者は、中高層建築物にあっては、建築計画に際して、日照について影響を受ける近隣住民等と必要な調整を図るものとする。
3 開発者は、近隣住民等の受ける電波等の障害を排除するため、必要な施設を自らの負担で設置するとともに、その維持管理について必要な事項を関係者と取り決めるものとする。
第3章 公共公益施設
(公共公益施設の整備の原則)
第19条 開発者は、公共公益施設を市長が別に定める細則及び技術基準のほか、管理者と協議のうえ、自らの負担で整備しなければならない。
2 開発者は、地区計画に起因する公共公益施設の整備とその維持に係る経費を市と協議のうえ負担しなければならない。
3 整備された公共公益施設は、管理者に帰属し、又は寄附するよう努めること。
(道路)
第20条 開発者は、道路が都市基盤の骨格をなすものであることを十分理解し、快適で安全な都市環境の形成を目指した道路計画を作成すること。
2 開発者は、開発規模及び用途に応じて、自動車交通のほか、自転車や歩行者の通行と安全に配慮した道路を整備すること。
3 開発者は、既存の道路及び通行について調査し、関係者と十分協議のうえ、機能を損なうことのないように整備すること。
4 開発者は、開発区域に接して狭隘な道路がある場合は、必要な道路幅員の確保に向けた後退整備を行うこと。
(公園、緑地)
第21条 開発者は、開発区域の面積が3,000m2以上の開発行為においては、レクリェーションやコミュニケーション等のための公園を設置しなければならない。
2 開発区域の面積が10,000m2以上の開発行為においては、自然環境の保全や防災空間の確保等のための緑地を整備しなければならない。
(し尿等処理)
第22条 開発者は、河川、池等の水質を保全するため、し尿及び生活排水等を、公共下水道処理区域内においては公共下水道により処理するものとし、それ以外の区域においては合併処理浄化槽又は集中処理浄化施設を設けて処理しなければならない。やむを得ず処理施設を設置できない場合は、し尿汲取りにより処理すること。
2 し尿及び生活排水等を集中処理浄化施設で処理する場合の排水施設は、次条の規定を準用する。
3 合併処理浄化槽又は集中処理浄化施設からの処理水は雨水との合流式とし、放流先の水位、流量に支障の生じないように必要な施設を整備及び改修すること。
(公共下水道)
第23条 開発者は、供用開始された公共下水道処理区域においては必要な下水道施設を整備しなければならない。
2 公共下水道は、分流式とし、市下水道計画に適合するよう整備すること。この場合において、開発行為等によって既存の下水道施設に支障が生じる場合は、開発者の負担で整備及び改修しなければならない。
(河川、水路、ため池等)
第24条 開発者は、開発行為等に起因して必要となる河川、水路、ため池等の整備及び改修を行うものとする。
2 開発行為等に起因する法定河川の改修は、河川改修計画に基づき、河川管理者と協議のうえ、整備すること。
3 開発行為等に起因する普通河川及び水路の改修は、水利状況を調査し関係者と十分協議のうえ、既存の機能を損なうことのないように整備すること。
4 普通河川、水路、ため池等の廃止及び改修は、水利状況のほか、雨水等の調整機能を十分調査検討したうえ、関係者の同意を得て行うこと。
(消防水利等)
第25条 事業者は、開発区域の消防水利等施設について、消防法(昭和23年法律第186号)の規定による基準に適合するよう設置しなければならない。
2 前項の設置については、大阪南消防組合が定める大阪南消防組合開発指導要綱に基づき、富田林消防署長と協議を行い、その同意を得なければならない。
3 前項の協議を行った結果、消防水利等施設の設置が必要となった場合は、本市危機管理室と協議を行わなければならない。
(上水道)
第26条 開発者は、清浄で豊富、安定した水の供給を図るための給水計画を作成し、必要な上水道施設を整備しなければならない。
2 開発区域への新たな給水により、既存の上水道施設に水圧低下等の支障が生じる場合は、施設を整備及び改造しなければならない。
(ごみ置場)
第27条 開発者は、市が処理する一般廃棄物の収集に必要な施設を整備しなければならない。
(防犯施設)
第28条 開発者は、快適で安全なまちづくりのため、開発区域に防犯施設を整備しなければならない。
(集会、広報施設)
第29条 開発者は、開発地域のコミュニティの醸成を図るため、50戸以上の開発行為等においては集会施設及び広報板を設置しなければならない。
第30条 削除
第4章 工事施工及び公共公益施設の移管
(工事の施工)
第31条 開発者及び施工者は、協議事項を遵守し、公共公益施設及び民間施設等に被害が生じないよう万全を期して工事を施工するものとし、被害が生じた場合は自らの責任において処理解決しなければならない。
(公共公益施設等の検査)
第32条 開発者は、開発行為等により整備される公共公益施設等が完成したときは、速やかにその旨を申し出て、市の検査に合格しなければならない。
(公共公益施設の所有権移転等)
第33条 開発者は、帰属及び寄附される公共公益施設について、開発行為等の完了までに管理者と協議のうえ、所有権移転手続等の移管処理を行うものとする。
(公共公益施設の管理に関する特約事項)
第34条 開発者は、帰属及び寄附された公共公益施設が、建築行為等で損傷しないように日常管理を行わなければならない。
第5章 雑則
(協定)
第35条 開発者と市は、協議完了後必要に応じ協議の合意事項について協定を締結する。ただし、第4条ただし書に規定するものその他市長が別に定めるものについては、この限りでない。
(遵守義務)
第36条 開発者は、この要綱とこれに基づく協議事項及び協定により定めた事項並びに関係する法令等を誠実に遵守しなければならない。
(地位承継等)
第37条 開発者は、開発行為等の中止又は地位承継を行う場合、あらかじめ市にその旨を届け出なければならない。
(委任)
第38条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(適用除外)
第39条 国、大阪府又は市が行う事業及びこれに準ずる事業で市長が認めるものは、この要綱を適用しない。
附則
(施行日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
(富田林市開発指導要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、平成14年4月1日をもって廃止する。
(1) 富田林市開発指導要綱(昭和48年11月30日要綱第1号)
(2) 富田林市単身者用共同住宅等の建築に関する指導要綱(平成3年4月10日要綱第9号)
(経過措置)
3 この要綱の施行日前に、従前の要綱の規定により協議の受付をした開発行為等については、なお従前の例による。
附則(平成21年要綱第85号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に、この要綱による改正前の富田林市開発指導要綱の規定により協議の受付をした開発行為等については、なお従前の例による。
附則(平成25年要綱第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に、この要綱による改正前の富田林市開発指導要綱の規定により協議の受付をした開発行為等については、なお従前の例による。
附則(平成29年要綱第46号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に、この要綱による改正前の富田林市開発指導要綱の規定により協議の受付をした開発行為等については、なお従前の例による。
附則(令和6年要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。