○富田林市男女が共に生きやすい社会づくりを推進する条例

平成23年3月18日

条例第4号

日本国憲法においては、個人の尊重と法の下の平等が明文化され、男女平等の実現に向けた取組が、女性差別撤廃条約を軸とした国際的な潮流と連動して進められてきている。また、男女共同参画社会基本法では、男女共同参画社会の実現を21世紀の日本の社会を決定する最重要課題と位置付けている。

一方、急速な少子化、超高齢社会、激変する社会経済情勢の中、子育て支援の充実をはじめとする次世代を育む環境づくりを積極的に推進し、このまちで生きていくことの喜びを実感できる豊かで活力ある富田林市を築いていくためには、男女が共に生きやすい社会の形成を推進することが求められ、互いにその人権を尊重しつつ、その個性と能力を十分に発揮できるよう一層の取組が必要である。

ここに、富田林市は、男女が共に生きやすい社会の実現を目指すことを決意し、男女共同参画の推進を主要な施策として位置付け、総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、本市における男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、市並びに市民、事業者及び教育関係者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策(以下「施策」という。)の基本的な事項を定め、当該施策を総合的かつ計画的に推進することにより、男女が共に生きやすい社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、その個性と能力を発揮することにより、共に責任を担い、かつ、均等に利益を享受することをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する活動への参画機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 職場その他の社会的関係において、相手の意に反した性的な言動により相手に不快感若しくは不利益を与えること又は相手の就業環境等を害することをいう。

(4) ドメスティック・バイオレンス 配偶者等親しい関係にある者又はあった者からの身体的、精神的、社会的、経済的若しくは性的な危害若しくは苦痛を与える行為又は与えるおそれのある行為をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

(1) 男女の個人としての尊厳が尊重され、男女が共にその能力を発揮する機会が確保されること。

(2) 性別による固定的な役割分担意識にとらわれず、男女の社会における活動の自由な選択に対し影響を及ぼすことのないよう配慮されること。

(3) 男女が社会の対等な構成員として、政策、方針等の立案、決定等に共に参画する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下、子育て、家族の介護等の家庭生活における活動及びその他の社会生活における活動に、共に参画することができるように配慮されること。

(5) 男女が互いの身体的特徴及び心身の変化について理解を深め、生涯にわたり健康な生活を営むことができるよう配慮されること。

(6) 国際社会の取組を考慮して行われること。

(市及び市民等の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(第3項において「基本理念」という。)に基づき、施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、実施する責務を有する。

2 市は、施策の実施に当たっては、国、大阪府、市民、事業者及び教育関係者との連携に努めなければならない。

3 市民、事業者及び教育関係者は、それぞれの場において、基本理念に基づき、積極的に男女共同参画の推進に努めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(性別による差別的取扱い等の禁止)

第5条 すべての人は、社会のあらゆる分野において、直接的又は間接的であるかを問わず、性別によるあらゆる差別的取扱いを行ってはならない。

2 すべての人は、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。

3 すべての人は、ドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。

(広く伝える情報への配慮)

第6条 すべての人は、広く一般に伝える情報において、性別による固定的な役割分担、異性に対する暴力的行為を助長する表現その他人権を侵害するおそれのある表現を行わないよう配慮しなければならない。

(男女共同参画計画)

第7条 市は、施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(次項において「ウィズプラン」という。)を定め、公表しなければならない。

2 市は、男女が共に生きやすい社会実現のため、ウィズプランに掲げる具体的施策の実現に努めなければならない。

(拠点施設)

第8条 市は、男女共同参画の推進に関する取組の支援に当たり、男女共同参画センターを拠点とし、事業の充実を図らなければならない。

(男女が共に生きやすい社会づくりを推進する審議会)

第9条 男女共同参画の推進を図るため、富田林市男女が共に生きやすい社会づくりを推進する審議会(次項において「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定されている富田林市男女共同参画計画は、第7条第1項の規定による計画とみなす。

富田林市男女が共に生きやすい社会づくりを推進する条例

平成23年3月18日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)