○遠野市職員安全衛生管理規程
平成17年10月1日
訓令第32号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織
第1節 安全衛生管理責任者等(第3条〜第8条)
第2節 職員安全衛生委員会(第9条〜第13条)
第3章 安全管理(第14条〜第19条)
第4章 衛生管理
第1節 職場衛生(第20条〜第24条)
第2節 健康診断(第25条〜第31条)
第3節 要保護者の措置等(第32条〜第36条)
第5章 雑則(第37条〜第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、常時勤務に服することを要する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項に規定する臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の安全及び健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「各課等」とは、経営企画室並びに農業活性化本部に置く担当及び室並びに部に置く課、室及び事務所並びに支所及び健康福祉の里及び市民センターに置く課(健康福祉の里にあっては、地域包括支援センターを含む。)並びに地区センター並びに診療所をいう。
第2章 組織
第1節 安全衛生管理責任者等
(安全衛生管理責任者)
第3条 職員の安全及び衛生に関する事務を統括管理させるため、安全衛生管理責任者を置く。
2 安全衛生管理責任者は、総務部長をもって充てる。
(安全衛生管理者)
第4条 総務部総務課に、安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者は、総務部総務課長をもって充てる。
3 安全衛生管理者は、安全衛生管理責任者の命を受けて、職員の安全及び衛生の保持に必要な措置に関する事務を処理する。
(安全衛生推進者)
第5条 職員の安全又は衛生に関する事務を担当させるため、安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、職員の中から市長が任命する。
(衛生管理者)
第6条 職員の衛生に係る技術的事項を管理させるため、衛生管理者2人を置く。
2 衛生管理者は、職員のうちから市長が任命する。
(産業医)
第7条 職員の健康管理に関する事務を行わせるため、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから市長が委嘱する。
(ボイラー取扱作業主任者)
第8条 市民センター地域生活課及び支所に、ボイラー取扱作業主任者を置く。
2 ボイラー取扱作業主任者は、市長が任命する。
第2節 職員安全衛生委員会
(設置)
第9条 職員の安全及び健康の保持増進に関する基本計画その他の重要事項を調査審議するため、遠野市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第10条 委員会は、委員長及び委員8人をもって組織する。
2 委員長は、総務部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てるほか、職員団体の推薦に基づき、市長が任命する。
(1) 総務部総務課長
(2) 総務部管理情報課長
(3) 衛生管理者
(任期)
第11条 職員団体の推薦に基づき市長が任命する委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第12条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
第3章 安全管理
(危害等の防止)
第14条 安全衛生管理責任者は、施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(緊急措置に必要な訓練等)
第15条 庁舎管理者は、安全衛生管理責任者の指揮監督の下に職員に対する危害又はそのおそれのある緊急事態が発生した場合に適切な救急、避難その他緊急措置を講ずるために必要な訓練及び器具の整備を行わなければならない。
(機械等の定期検査)
第16条 次に掲げる機械等を管理する各課等の長は、その機械等の定期検査を実施し、結果を記録しておかなければならない。
(1) ボイラー(小型ボイラーを含む。)
(2) 第一種圧力容器
(3) ブルドーザー
(4) ショベルローダー
(5) フォークローダー
(安全教育)
第17条 安全衛生管理責任者は、職員に対してその業務遂行上必要な安全の保持のための教育を行わなければならない。
(特別の教育)
第18条 安全衛生管理責任者は、危険又は有害な業務で次に掲げる業務に職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(1) 小型ボイラーの取扱いの業務
(2) 最大荷重1トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
(3) 機体重量が3トン未満のブルドーザーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
(作業の管理)
第19条 各課等の長は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
第4章 衛生管理
第1節 職場衛生
(健康管理)
第20条 各課等の長は、職員の健康に常に留意し、健康に異常が認められる者については、休養を勧め、又は医師の診断を受けさせる等適切な措置を講じなければならない。この場合において、必要と認めるときは、産業医の意見を聴くものとする。
(健康の保持増進の義務)
第21条 職員は、健康の保持増進に常に留意するとともに、各課等の長の指示に従い、過労を避け、摂生を重んじ、健康の回復に努めなければならない。
(衛生教育)
第22条 安全衛生管理責任者は、職員に対して健康の保持増進のために必要な衛生に関する教育を行わなければならない。
(衛生管理者の教育)
第23条 安全衛生管理責任者は、衛生管理の適正かつ円滑な実施を図るため、衛生管理者、安全衛生推進者その他職員に対してその業務遂行上必要な知識及び技能に関する教育を行わなければならない。
(環境衛生)
第24条 各課等の長は、職員の執務環境について、換気、採光、保温、清潔の保持等に努めなければならない。
第2節 健康診断
(健康診断の種類)
第25条 健康診断の種類は、採用時の健康診断、定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断とする。
(採用時の健康診断)
第26条 採用時の健康診断は、職員を採用する場合に行う。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、これを省略することができる。
(定期健康診断)
第27条 定期健康診断は、引き続き14日以上勤務を離れて療養をしている職員を除いたすべての職員について、毎年1回以上定期に行う。
2 定期健康診断の実施の細目は、その都度安全衛生管理責任者が定める。
3 定期健康診断の結果、健康に異常が認められた職員及びその疑いのある職員並びに第34条の規定により保護措置を受けている職員に対しては、必要に応じて精密に検査を行う。
(特別健康診断)
第28条 特別健康診断は、エックス線装置の使用の業務に従事する職員について行う。
2 特別健康診断の実施の細目は、その都度安全衛生管理責任者が定める。
(臨時健康診断)
第29条 臨時健康診断は、感染症の疾患が流行し、又はそのおそれがある場合その他安全衛生管理責任者が必要と認めたときに、臨時に行う。
2 臨時健康診断の実施の細目は、その都度安全衛生管理責任者が定める。
(健康診断の実施)
第30条 安全衛生管理責任者は、健康診断を実施しようとするときは、その日時、場所その他健康診断に関し必要な事項を定めて各課等の長に通知しなければならない。
2 各課等の長は、職員に健康診断を受けさせなければならない。
(未受診者の健康診断)
第31条 公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において健康診断を受けることができない職員は、各課等の長の指示に従い、速やかに医師による健康診断を受け、健康診断受診届(様式第1号)にエックス線写真その他必要な資料を添え、各課等の長を経て安全衛生管理責任者に提出しなければならない。
第3節 要保護者の措置等
(健康管理区分の判定)
第32条 安全衛生管理責任者は、健康診断を実施したときは、当該健康診断を受けた職員(前条の規定により健康診断を受けた職員を含む。)について、別表の区分に従い健康管理区分の判定を行い、その結果を各課等の長に通知しなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、職員が次に掲げる病気の診断を受け、勤務を離れて療養を開始したときは、健康管理区分のA1の判定を受けたものとみなす。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症
(2) 引き続き14日以上勤務を離れて療養を要する前号に掲げる病気以外の病気
3 各課等の長は、第1項の規定による通知を受けたときは、その旨を職員に通知しなければならない。
(健康管理区分の変更)
第33条 職員(地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職の処分を受けている職員を除く。)は、健康管理区分の変更を求めるときは、健康管理区分変更申請書(様式第2号)に医師(2月以上にわたり勤務を離れて療養した後に出勤しようとするときは、安全衛生管理責任者があらかじめ指定する医師2人)の診断書(様式第3号)及びエックス線直接撮影写真その他審査に必要な資料を添えて、各課等の長を経て安全衛生管理責任者に提出しなければならない。
2 安全衛生管理責任者は、前項の申請書又は遠野市職員の分限についての手続及び効果に関する条例施行規則(平成17年遠野市規則第34号)第4条の規定による診断書等を受理したときは、当該申請書又は診断書等を提出した職員について健康管理区分の判定を行い、その結果を各課等の長に通知しなければならない。
3 各課等の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を職員に通知しなければならない。
(保護措置)
第34条 各課等の長は、第32条又は前条第2項の規定により、要保護の管理区分の判定を受けた職員については、産業医の意見に基づき別表の区分に従い、適切な保護措置を講じなければならない。
(保護措置の通知及び報告)
第35条 各課等の長は、前条の規定により、保護措置をし、又は当該保護措置の変更をするときは、職員に保護措置通知書(様式第4号)を交付して行わなければならない。
2 各課等の長は、前項の規定により職員に保護措置通知書を交付したときは、速やかに保護措置報告書(様式第5号)により、安全衛生管理責任者に報告しなければならない。
(療養の報告)
第36条 各課等の長は、引き続き14日以上勤務を離れて療養する職員又はその療養期間を延長しようとする職員があるときは、職員療養(継続)報告書(様式第6号)を安全衛生管理責任者に提出しなければならない。
第5章 雑則
(防疫)
第37条 各課等の長は、職員が感染症の疾患にかかり、又はかかるおそれがあるときは、直ちに安全衛生管理責任者に報告し、その指示を受けて防疫上必要な措置を講じなければならない。
(予防接種の実施)
第38条 予防接種は、感染症の疾患が流行し、又はそのおそれがある場合その他安全衛生管理責任者が必要と認めたときに行う。
2 安全衛生管理責任者は、予防接種を実施しようとするときは、その日時、場所その他予防接種に必要な事項を各課等の長に通知しなければならない。
3 各課等の長は、前項の通知を受けたときは、職員に予防接種を受けさせなければならない。
4 公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において予防接種を受けることができない職員は、各課等の長の指示に従い、速やかに予防接種を受けなければならない。
(記録管理)
第39条 安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を健康診断個人票(様式第7号)に記録し、保管しなければならない。
2 安全衛生管理者は、要保護者については、要保護者管理票(様式第8号)を作成し、医師の診断書及びエックス線直接撮影写真その他の参考資料とともに保管しなければならない。
(その他)
第40条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全及び健康保持に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第32条、第34条関係)
健康管理区分及び保護措置の基準
健康管理区分
保護措置の基準
区分
内容
生活規
正の面
A
勤務を休む必要のあるもの
休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。
B
勤務に制限を加える必要のあるもの
勤務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。
C
勤務をほぼ平常に行ってよいもの
深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。
D
平常の生活でよいもの
 
医療の面
1
医師による直接の医療行為を必要とするもの
医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。
2
定期的に医師の観察指導を必要とするもの
経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。
3
医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの
 

様式第1号(第31条関係)

安全衛生管理責任者 様                    年  月  日  

健康診断受診届

所属

 

職氏名

健康診断の種類

 

実施年月日

 

受診できなかった理由

 

診断書

成覚器

呼吸器

循環器

消化器

神経系

その他

の病名及び所見

 

氏名

 

 

 

年  月  日生(男・女)

身長

cm

体重

kg

視力

色神

 

聴力

ツベルクリン反応

発赤縦経 ×

硬結縦経 ×

赤血球

沈降速度

1時間mm

2時間mm

ツベルクリン検査

 

喀痰検査

 

エックス線検査

 

イメージ

年 月 日撮影

厚生労働大臣の指定する検査

 

検便

 

血圧

 

就業上の注意事項

 

摘要

 

上記のとおり診断する。                  年  月  日

医師住所(医療機関)          

氏名        印 

(電)          

備考 受診できなかった健康診断の検査項目と同一の検査項目について検査を受けること。

様式第2号(第33条関係)

年  月  日  

  安全衛生管理責任者  様

健康管理区分変更申請書

所属

 

職氏名

印 

生年月日

年   月   日

性別

男      女

希望管理区分

 

現管理区分

 

現管理区分となった年月日

年   月   日

療養開始年月日

年   月   日

病床開始年月日

年   月   日

病名

 

病歴

 

職務内容

 

理由

 

通勤方法

1徒歩 時間 分 2自転車 時間 分 3バス 時間 分

4汽車 時間 分 5その他 時間 分

摘要

 

備考  診断書(様式第3号)を添付すること。

様式第3号(第33条関係)

診断書

住所

 

氏名

 

男女

 

年  月  日生

( 歳) 

病名

 

発病年月日

  年   月   日

合併症

 

発病年月日

  年   月   日

既往症

 

身長

cm

体重

kg

赤沈

   年   月   日

1時間値   mm

2時間値   mm

現症

 

X線所見等(図示)

前  年  月  日

検査成績

 

年  月  日 

既往の医療の種類、方法及び経過

今後必要とする医療の種類及び方法

注意事項

就業の可否及び

(1) 就業の可否(該当を○で囲む。)

 ア 通常勤務に耐え得る。

 イ 軽度の勤務には差し支えない(安静  度)。

 ウ 就業不可今後 年 月間療養を要する。

   (安静  度)

(2) 就業上の注意事項(なるべく詳細に記載すること。)

 

 

事項参考

 

上記のとおり診断する。

年  月  日  

医師住所(医療機関名)        

氏名        印 

電話       

様式第4号(第35条関係)

保護措置通知書

(身分)

(氏名)

遠野市職員安全衛生管理規程第  条第  項の規定に基づき、健康管理区分をA1とする。

 

養護のため、申請により週1日の病気休暇を与える。

  年  月  日

 

長        印 

備考1 「A1」は、健康管理区分に応じて記入すること。

  2 日又は時間を単位とする病気休暇を与える場合その他必要な措置を行う場合は、その旨を記入すること。

  3 保護措置を解除する場合等は、「健康管理区分をA1とする。」を「保護措置を解除する。」等のように記入すること。

様式第5号(第35条関係)

第     号  

年  月  日  

  安全衛生管理責任者 様

長          印 

保護措置報告書

所属

 

職氏名

(   歳)

現健康管理区分

 

病名

 

新健康管理区分判定

 

判定年月日

年  月  日

適用年月日

年  月  日

措置内容

 

摘要

 

様式第6号(第36条関係)

第     号  

年  月  日  

 安全衛生管理責任者  様

長          印 

職員療養(継続)報告書

所属

 

職氏名

 

年齢

病名

 

療養場所

 

療養開始年月日

年  月  日 

管理区分

 

療養の経過

療養(見込)期間

1

年  月  日〜  年  月  日

2

・  ・  ・〜  ・  ・  ・

3

・  ・  ・〜  ・  ・  ・

4

・  ・  ・〜  ・  ・  ・

病気休暇

承認期間

1

・  ・  ・〜  ・  ・  ・

2

・  ・  ・〜  ・  ・  ・

3

・  ・  ・〜  ・  ・  ・

4

・  ・  ・〜  ・  ・  ・

休職期間

1

・  ・  ・〜  ・  ・  ・

2

・  ・  ・〜  ・  ・  ・

摘要

 

備考 診断書を添付すること。

 

様式第7号(第39条関係)

健康診断個人票

氏名

 

性別

男・女 

生年月日

年 月 日

雇入年月日

年 月 日

健康診断年月日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

業務名

 

 

 

 

 

既往歴

 

 

 

 

 

予防接種

 

 

 

 

 

自覚症状及び他覚症状

 

 

 

 

 

身長

cm

cm

cm

cm

cm

体重

kg

kg

kg

kg

kg

視力

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聴力

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

胸部エックス線検査

フイルム番号

直接 間接

年 月 日

直接 間接

年 月 日

直接 間接

年 月 日

直接 間接

年 月 日

直接 間接

年 月 日

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

No.

No.

No.

No.

No.

喀痰検査

 

 

 

 

 

血圧

 

 

 

 

 

尿

 

 

 

 

 

蛋白

 

 

 

 

 

その他の法定検査

 

 

 

 

 

その他の検査

 

 

 

 

 

医師の指示

 

 

 

 

 

就業上の注意事項

 

 

 

 

 

備考

 

 

 

 

 

医師氏名

 

 

 

 

 

様式第8号(第39条関係)

(表)

要保護者管理票

所属

 

職氏名

 

職務内容

 

生年月日

 

  年  月  日

男 女

過去の管理区分

 

既往症

 

健康診断申請の別

1  年  月  日実施

2 申請

病名

 

身長

cm

体重

kg

赤沈

年  月  日

1時間値  mm

2時間値  mm

一般症状理学的所見その他所要事項

 

検査成績

 

X線所見等(図示)

年  月  日

管理区分の判定

(就業上の指示事項)

療養の状況

1 自宅

2 入院(     )

療養開始年月日

年  月  日

療養見込期間

 

主治医住所氏名

電       番

病休期間の更新

1

 

3

 

2

 

4

 

休職期間の更新

1

 

3

 

2

 

4

 

転帰

出勤復職

年  月  日

退職死亡

年  月  日

治癒

年  月  日

(裏)

 

記事

年  月  日

 

年  月  日

 

年  月  日

 

年  月  日

 

年  月  日

 

年  月  日