○遠野市消防法施行細則
平成17年10月1日
規則第185号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置許可証)
第2条 法第11条第2項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置及び変更の許可証は、様式第1号によるものとする。
(仮使用の承認申請書等)
第4条 法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の仮使用の承認を受け、仮使用を開始する場合には、当該仮使用する場合の見やすい箇所に様式第3号に定める掲示板を掲げなければならない。
(予防規定の認可)
第5条 法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可は、申請書副本に予防規程認可印(様式第4号)を押して行うものとする。
(1) 製造所等の使用を3箇月以上休止しようとするときの休止届 様式第5号
(2) 製造所等の設置者の住所、氏名若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名、番地に変更があったとき(法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡しのあった場合を除く。)の設置者の住所、氏名等変更届 様式第6号
(3) 製造所等において危険物に関する災害が発生したときの災害発生届 様式第7号
(収去証)
第7条 法第16条の5第1項の規定により危険物を収去したときは、被収去者に対し収去証(様式第8号)を交付しなければならない。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。