○遠野市消防法施行細則

平成17年10月1日

規則第185号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置許可証)

第2条 法第11条第2項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置及び変更の許可証は、様式第1号によるものとする。

(仮貯蔵等の承認申請)

第3条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことについて承認を受けようとする場合の申請書は、危険物仮貯蔵(仮取扱い)承認申請書(様式第2号)及び危険物仮貯蔵(仮取扱い)承認申請書(様式第2号の2)によるものとする。

(仮使用の承認申請書等)

第4条 法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の仮使用の承認を受け、仮使用を開始する場合には、当該仮使用する場合の見やすい箇所に様式第3号に定める掲示板を掲げなければならない。

(予防規定の認可)

第5条 法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可は、申請書副本に予防規程認可印(様式第4号)を押して行うものとする。

(製造所等の休止届等)

第6条 危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の所有者、管理者又は占有者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに当該各号に定める届出書により市長に届け出なければならない。

(1) 製造所等の使用を3箇月以上休止しようとするときの休止届 様式第5号

(2) 製造所等の設置者の住所、氏名若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名、番地に変更があったとき(法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡しのあった場合を除く。)の設置者の住所、氏名等変更届 様式第6号

(3) 製造所等において危険物に関する災害が発生したときの災害発生届 様式第7号

(収去証)

第7条 法第16条の5第1項の規定により危険物を収去したときは、被収去者に対し収去証(様式第8号)を交付しなければならない。

(仮貯蔵等の承認証)

第8条 第3条の規定による仮貯蔵等の承認は、その副本に仮貯蔵等承認印(様式第9号)を押印して行うものとする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

遠野市消防法施行細則

平成17年10月1日 規則第185号

(平成17年10月1日施行)