○遠野市景観計画による届出行為等に関する条例施行規則

平成19年3月23日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)及び景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)並びに遠野市景観計画による届出行為等に関する条例(平成19年遠野市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の届出)

第2条 法第16条第1項の規定による届出は、遠野市景観計画区域内行為(変更)届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を提出して行うものとする。

2 省令第1条第2項に掲げる図書及び条例第4条第2項各号に掲げる図書には、別表に掲げる事項を記載するものとする。

(行為の変更の届出)

第3条 法第16条第2項の規定による変更の届出は、前条第1項の届出書に、同条第2項に掲げる図書(当該変更に関係しないものを除く。)を添付して行うものとする。

(行為の中止の報告)

第4条 第2条又は前条の届出を行った後に当該届出に係る行為を中止した者は、遠野市景観計画区域内行為中止報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(勧告)

第5条 法第16条第3項の規定による勧告は、遠野市景観計画区域内行為に対する勧告書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の勧告を受けた後に当該勧告に基づき措置を講じた者は、勧告に基づく措置報告書(様式第4号)を市長に提出するとともに、第3条の規定による行為の変更の届出をするものとする。

(届出を要しない行為等)

第6条 条例第8条第2号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転若しくは撤去でこれらの行為に係る床面積の合計が10平方メートル以下のもの

(2) 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる規模以下の工作物の新築、増築若しくは改築(増築後又は改築後において、その工作物の高さ又は築造面積若しくは表示面積が同表の右欄に掲げる規模を超えるものとなる場合における増築又は改築を除く。)又は移転若しくは撤去

区分

規模

煙突、排気塔その他これらに類するもの

(1) 高さ 13m(工作物が建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが13mを超えるときは、5m)

(2) 築造面積 1,000m2

鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱その他これらに類するもの

高架水槽、物見塔その他これらに類するもの

(1) 高さ 13m(工作物が建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが13mを超えるときは、5m)

(2) 築造面積 1,000m2

擁壁、さく、塀その他これらに類するもの

高さ 5m

観覧車、飛行塔、メリーゴーランド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類する遊戯施設

(1) 高さ 13m(工作物が建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが13mを超えるときは、5m)

(2) 築造面積 1,000m2

コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設

石油、ガス、飼料等の貯蔵施設

汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する施設

自動車車庫の用途に供する立体的な施設

電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するもの(その他支持物を含む)

高さ 20m(工作物が建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが20mを超えるときは、10m)

空中線系(その他支持物を含む)

高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ) 15m

彫像、記念碑その他これらに類するもの

(1) 高さ 13m(工作物が建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが13mを超えるときは、5m)

(2) 築造面積 1,000m2

太陽光発電設備

事業区域面積 1,000m2

風力発電設備

高さ 13m

(3) 仮設の建築物又は工作物で、存続期間が1年以内(工事に係る仮設の建築物及び工作物で工期が1年を超える場合は、その期間)のものの新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観の変更(以下「新築等」という。)

(4) 建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)の増築又は改築で外観の変更を伴わないもの

(5) 建築物等の外観の変更で当該変更に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの

(6) 次に掲げる屋外における物の集積又は貯蔵

 高さが1.5メートル以下で、かつ、その用に供される土地の面積が100平方メートル以下の物の集積又は貯蔵

 90日間を超えない物の集積又は貯蔵

 集積又は貯蔵された物を外部から見通すことができない場所での物の集積又は貯蔵

(7) 鉱物の掘採又は土石の採取で次に掲げるもの

 掘採又は採取に係る部分の面積が300平方メートル以下で、かつ、当該行為に伴い生ずるのり面又は擁壁の高さが1.5メートル以下のもの

 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地で行われるもの

 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域で行われるもの

(8) 土地の形質の変更で、変更に係る部分の面積が300平方メートル以下で、かつ、当該行為に伴い生ずるのり面又は擁壁の高さが1.5メートル以下のもの

第7条 条例第8条第3号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条第1項若しくは第125条第1項の規定により許可を受けて行う行為又は同法第43条の2第1項、第81条第1項若しくは第127条第1項の規定により届け出て行う行為

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8第1項の規定により届け出て行う行為又は同法第10条の2第1項、第34条第1項若しくは第2項の規定により許可を受けて行う行為

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項又は第2項に規定する土地区画整理事業の執行として行う行為

(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第2項、第6条第1項又は同条第3項の規定により許可を受けて行う行為

(5) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第6号に規定する公園事業の執行として行う行為、同法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定により許可を受けて行う行為又は同法第33条第1項の規定により届け出て行う行為

(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項の規定により届け出て行う行為又は同法第59条第4項若しくは第63条第1項の規定により認可を受けた公園事業の執行として行う行為

(7) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業の執行として行う行為

(8) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第4項の規定により許可を受けて行う行為又は同法第28条第1項の規定により届け出て行う行為

(9) 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)第6条第1項の規定に基づき森林施業計画に係る認定を受けた森林保健機能増進計画に従って行う行為

(10) 景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項又は第2項の規定により届け出て行う行為

(11) 県立自然公園条例(昭和33年岩手県条例第53号)第2条第3号に規定する公園事業の執行として行う行為、同条例第10条第4項の規定により許可を受けて行う行為又は同条例第12条第1項の規定により届け出て行う行為

(12) 屋外広告物条例(昭和46年岩手県条例第44号)第6条第1項又は第9条第1項の規定により許可を受けて行う行為

(13) 岩手県自然環境保全条例(昭和48年岩手県条例第62号)第15条第4項の規定により許可を受けて行う行為又は同条例第17条第1項、第23条第1項若しくは第25条第1項の規定により届け出て行う行為

(14) 岩手県文化財保護条例(昭和51年岩手県条例第44号)第16条第1項若しくは第41条第1項の規定により許可を受けて行う行為又は同条例第34条第1項の規定により届け出て行う行為

(15) 遠野市文化財保護条例(平成17年遠野市条例第93号)第15条第1項若しくは第36条第1項の規定により許可を受けて行う行為又は同条例第16条第1項若しくは第31条第1項の規定により届け出て行う行為

第8条 条例第8条第8号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 文化財保護法第43条第1項ただし書若しくは第125条第1項ただし書に規定する行為又は同法第43条の2第1項ただし書(同法第43条第1項に係る部分を除く。)、第81条第1項ただし書若しくは第127条第1項ただし書に規定する行為

(2) 森林法第10条の2第1項ただし書に規定する行為、同法第10条の8第1項ただし書に規定する行為又は同法第34条第1項ただし書若しくは第2項ただし書に規定する行為

(3) 都市公園法第6条第3項ただし書に規定する行為

(4) 自然公園法第20条第9項又は第21条第8項に規定する行為

(5) 都市計画法第58条の2第1項ただし書に規定する行為

(6) 自然環境保全法第25条第4項ただし書若しくは第10項に規定する行為又は同法第28条第1項ただし書若しくは第6項に規定する行為

(7) 景観法第16条第7項に掲げる行為(同項第1号、第2号及び第7号に掲げる行為並びに景観法施行令(平成16年政令第398号)第10条第3号及び第4号に掲げる行為を除く。)

(8) 県立自然公園条例第10条第8項に規定する行為

(9) 屋外広告物条例第7条に規定する行為

(10) 岩手県自然環境保全条例第15条第4項ただし書若しくは第10項に規定する行為、同条例第17条第1項ただし書若しくは第6項に規定する行為又は同条例第23条第1項ただし書に規定する行為

(11) 岩手県文化財保護条例第16条第1項ただし書又は第41条第1項ただし書に規定する行為

(13) 国及び市町村その他公共団体が行う公共事業等

(提出書類の部数)

第9条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する届出書及び添付する図書の部数は、正副2通とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和7年3月17日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の遠野市景観計画による届出行為等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日の前日までに改正前の遠野市景観計画による届出行為等に関する条例施行規則第2条及び第3条に規定する届出(以下「改正前の規則による届出)」という。)をしていないものについて適用し、同日までに改正前の規則による届出をしたものについては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

行為の区分

図書の種類

図書に明示すべき事項

景観法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

配置図

縮尺、方位、寸法、敷地の境界線、敷地内における届出に係る建築物の位置、届出に係る建築物と他の建築物、工作物等との別、建築物等の各部分の高さ、擁壁、土地の高低、敷地の接する道路の位置及び幅員、植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数、張り芝等の位置並びに外構施設の位置及び材料

各階平面図

縮尺、方位、寸法及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺、方位、開口部又は附属設備の位置又は形状及び壁面又は屋根の仕上げ材料又は色彩

カラー現況写真

撮影位置及び方向(配置図に示すこと。)

面積表

敷地面積、棟ごとの行為部分又は既存部分ごとの建築面積又は延べ面積

景観法第16条第1項第3号に掲げる行為

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

現況図

縮尺、方位、付近の土地利用状況、隣接する道路の位置及び幅員並びに行為の区域

計画図

縮尺、方位、行為後ののり面又は擁壁その他の構造物の位置、種類又は規模並びに行為後の土地利用計画及び緑化計画

縦横断図

行為の前後における土地の縦断図及び横断図

カラー現況写真

撮影位置及び方向(現況図に示すこと。)

条例第3条の表1、表2及び表3の項に掲げる行為

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

配置図

縮尺、方位、寸法、敷地の境界線、敷地内における届出に係る建築物の位置、届出に係る建築物と他の建築物、工作物等との別、建築物等の各部分の高さ、擁壁、土地の高低、敷地の接する道路の位置及び幅員、植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数、張り芝等の位置並びに外構施設の位置及び材料

各階平面図

縮尺、方位、寸法及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺、方位、開ロ部又は附属設備の位置又は形状及び壁面又は屋根の仕上げ材料又は色彩

カラー現況写真

撮影位置及び方向(配置図に示すこと。)

面積表

敷地面積、棟ごとの行為部分又は既存部分ごとの建築面積又は延べ面積

条例第3条の表4の項に掲げる行為

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

配置図

縮尺、方位、寸法、敷地の境界線、敷地内における届出に係る工作物の位置、届出に係る工作物と他の建築物、工作物等との別、擁壁、土地の高低、敷地の接する道路の位置及び幅員、植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数、張り芝等の位置並びに外構施設の位置及び材料

平面図又は横断図面

縮尺、方位及び主要部分の寸法

2面以上の側面図又は縦断面図

縮尺、工作物の高さ、主要部分の寸法、仕上げ材料及び色彩

カラー現況写真

撮影位置及び方向(配置図に示すこと。)

面積表

敷地面積並びに工作物ごとの行為部分及び既存部分ごとの築造面積

条例第3条の表5の項に掲げる行為

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

配置図

方位、敷地の形状及び寸法、物の集積又は貯蔵の位置、遮へい物の位置、種類、構造及び規模、隣接する道路の位置及び幅員、隣接する土地との高低差並びに付近の土地利用の現況

立面図

縮尺、方位、寸法及び集積若しくは貯蔵に係る物又は遮へい物の位置又は形状

カラー現況写真

撮影位置及び方向(配置図に示すこと。)

条例第3条の表6の項に掲げる行為

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

現況図

縮尺、方位、付近の土地利用状況、隣接する道路の位置及び幅員並びに行為の区域

計画図

縮尺、方位、行為後ののり面又は擁壁その他の構造物の位置、種類又は規模、行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模並びに事後の措置及び緑化計画

縦横断図

行為の前後における土地の縦断図及び横断図

カラー現況写真

撮影位置及び方向(現況図に示すこと。)

条例第3条の表7の項に掲げる行為

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

現況図

縮尺、方位、付近の土地利用状況、隣接する道路の位置及び幅員並びに行為の区域

計画図

縮尺、方位、行為後ののり面又は擁壁その他の構造物の位置、種類又は規模並びに行為後の土地利用計画及び緑化計画

縦横断図

行為の前後における土地の縦断図及び横断図

カラー現況写真

撮影位置及び方向(現況図に示すこと。)

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遠野市景観計画による届出行為等に関する条例施行規則

平成19年3月23日 規則第23号

(令和7年6月1日施行)