○鳥取県土地利用審査会条例

昭和49年10月15日

鳥取県条例第34号

鳥取県土地利用審査会条例をここに公布する。

鳥取県土地利用審査会条例

(目的)

第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第39条第10項の規定に基づき、鳥取県土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人で組織する。

(平25条例56・追加)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平25条例56・旧第2条繰下)

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平25条例56・旧第3条繰下)

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の規定にかかわらず、国土利用計画法第12条第6項又は第13項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による確認の議決は、総委員の過半数で決する。

(平25条例56・旧第4条繰下)

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

(平25条例56・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

鳥取県土地利用審査会条例

昭和49年10月15日 条例第34号

(平成26年4月1日施行)