○鳥取県統計調査条例
昭和25年3月4日
鳥取県条例第7号
鳥取県統計調査条例を次のように定める。
鳥取県統計調査条例
(目的)
第1条 この条例は、統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、県統計調査の実施及び結果の利用に関し必要な事項を定めることにより、適切な行政運営を図り、もって県民経済の健全な発展及び県民生活の向上に寄与することを目的とする。
(平21条例16・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「県統計調査」とは、知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)が統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 知事等がその内部において行うもの
(2) 法及びこれに基づく命令以外の法律又は政令において、市町村に対し、報告を求めることが規定されているもの
(3) 国の行政機関(法第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)その他の者からの委託を受けて行うもの
(4) 鳥取県警察において警察法(昭和29年法律第162号)第36条第2項の規定による責務を遂行するために行う事務に関して行うもの
2 この条例において「調査票情報」とは、県統計調査によって集められた情報のうち、文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記録されているものをいう。
(平21条例16・追加)
(県統計調査の実施)
第3条 この条例によって行う県統計調査及びその実施内容は、規則で定める。
2 県統計調査に従事する職員は、知事等の発行する職務に関する身分を示す証明書を携帯し、当該県統計調査の実施に際しては、関係者にこれを提示しなければならない。
(平11条例35・一部改正、平21条例16・旧第2条繰下・一部改正)
(報告義務)
第4条 知事等は、県統計調査のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
3 第1項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。
(平21条例16・旧第3条繰下・一部改正)
(統計調査員)
第5条 知事は、その行う県統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員(以下「調査員」という。)を置くことができる。
2 調査員は、知事の指揮監督を受けて調査票の配布、取集その他県統計調査に関する事務に従事する。
(平21条例16・旧第4条繰下・一部改正)
(立入検査等)
第6条 知事等は、その行う県統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該県統計調査の報告を求められた者に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又は当該県統計調査に従事する職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、知事等の発行する職務に関する身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平21条例16・追加)
(県統計調査と誤認させる調査の禁止)
第7条 何人も、県統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。
(平21条例16・追加)
(結果の公表)
第8条 知事等は、県統計調査の結果を、速やかに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
(平21条例16・追加)
(調査実施機関における調査票情報の二次利用)
第9条 知事等は、知事等に置かれた内部組織であって、県統計調査に係る事務の処理について最終的に意思を決定し、当該県統計調査を行ったもの(以下「調査実施機関」という。)の職員に、当該県統計調査に係る調査票情報を、規則で定めるところにより、当該県統計調査の目的以外の目的のために利用させ、統計の作成又は統計的研究(以下「統計の作成等」という。)を行わせることができる。
2 知事等は、前項の規定によりその行った県統計調査の目的以外の目的のために当該県統計調査に係る調査票情報を利用させたときは、遅滞なく、その旨、利用の目的及び統計の作成等の結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
(平21条例16・追加)
(公的機関の求めによる統計の作成等)
第10条 知事等は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、規則で定めるところにより、次に掲げる者からの求めに応じ、調査実施機関に、その行った県統計調査に係る調査票情報を利用した統計の作成等を行わせることができる。
(1) 知事等に置かれた内部組織のうち調査実施機関以外のもの
(2) 国の行政機関、他の地方公共団体、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社
2 知事等は、前項の規定により統計の作成等を行わせたときは、遅滞なく、その旨、利用の目的及び統計の作成等の結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
(平21条例16・追加)
(委託による統計の作成等)
第11条 知事等は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、学術研究の発展に資すると認める場合その他の規則で定める場合には、規則で定めるところにより、一般からの委託に応じ、その行った県統計調査に係る調査票情報を利用して、統計の作成等を行うことができる。
2 知事等は、前項の規定により統計の作成等を行わせたときは、遅滞なく、その旨及び利用の目的をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
(平21条例16・追加)
(1) 統計の作成等のうち統計表の作成のみを知事等に委託する場合であって、委託を受けた知事等が当該統計表の作成を調査実施機関の職員に行わせるとき 次に掲げる額の合計額
ア 5万1,000円に統計表1表につき2万400円を加えた額
イ 統計成果物(委託により作成した統計表をいう。以下この号において同じ。)の提供に関する次に掲げる方法の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 1枚につき30円
(イ) 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 1枚につき50円
ウ 統計成果物の送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。)
(平21条例16・追加、平25条例19・令元条例2・一部改正)
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平11条例35・追加、平21条例16・旧第9条繰下・一部改正)
(罰則)
第14条 第7条の規定に違反して、県統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(平21条例16・追加)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条に規定する県統計調査の報告を求められた者の報告を妨げた者
(2) 県統計調査に関する業務に従事する者で当該県統計調査の結果をして真実に反するものたらしめる行為をした者
(平21条例16・追加)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反して、県統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者
(平21条例16・追加)
附則
この条例は公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成11年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第70号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条中鳥取県統計調査条例第10条を削り、同条例第9条を同条例第13条とし、同条の次に3条を加える改正(第14条に係る部分に限る。)は、同年7月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正については、当該改正)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。