○鳥取県営埋立事業についての地方公営企業法の規定の適用に関する条例

昭和38年5月20日

鳥取県条例第27号

〔鳥取県営工業用水道事業及び鳥取県営埋立事業についての地方公営企業法の規定の適用に関する条例〕をここに公布する。

鳥取県営埋立事業についての地方公営企業法の規定の適用に関する条例

(昭41条例37・昭49条例15・平5条例16・改称)

地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、鳥取県が経営する埋立事業について、法の規定の全部を昭和38年5月20日から適用する。

(平5条例16・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 本則の規定及び附則第2項の規定 昭和42年1月1日

(2) 附則第3項の規定 昭和42年4月1日

(昭和49年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

鳥取県営埋立事業についての地方公営企業法の規定の適用に関する条例

昭和38年5月20日 条例第27号

(平成5年3月26日施行)