○鳥取県教育センター設置条例

昭和48年3月28日

鳥取県条例第6号

〔鳥取県教育研修センター設置条例〕をここに公布する。

鳥取県教育センター設置条例

(平14条例37・改称)

(設置)

第1条 本県における教育の充実とその振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、鳥取県教育センター(以下「教育センター」という。)を鳥取市に設置する。

(平14条例37・一部改正)

(職員)

第2条 教育センターに、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。

(平14条例37・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(鳥取県教育研究所設置条例の廃止)

2 鳥取県教育研究所設置条例(昭和32年10月鳥取県条例第40号)は、廃止する。

(平成14年条例第37号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

鳥取県教育センター設置条例

昭和48年3月28日 条例第6号

(平成14年4月1日施行)