○鳥取県医師養成確保奨学金貸付規則

平成17年12月9日

鳥取県規則第119号

鳥取県医師養成確保奨学金貸付規則をここに公布する。

鳥取県医師養成確保奨学金貸付規則

(目的)

第1条 この規則は、大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学をいう。以下同じ。)において医学を専攻する者で、将来県内の病院等(県内の病院(知事が指定するものに限る。)又は県内の普通地方公共団体が設立する診療所をいう。以下同じ。)において医師の業務に従事しようとするもの(学校法人自治医科大学(以下「自治医科大学」という。)において医学を専攻する者にあっては、将来知事が勤務を命ずる県内の病院又は県内の普通地方公共団体が設立する診療所(以下「勤務命令病院等」という。)において医師の業務に従事しようとするもの)に対し、修学上必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸し付けることにより、県内における医師の確保を図ることを目的とする。

(平19規則73・平21規則74・平22規則21・平23規則47・平24規則42・平25規則39・令5規則14・一部改正)

(定義)

第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 鳥取大学 国立大学法人鳥取大学をいう。

(2) 地域枠推薦入学 鳥取大学の県内における地域医療に貢献したいという強い意思を持つ者を対象とする推薦入学をいう。

(3) 地域枠入学者 鳥取大学の医学を履修する課程に地域枠推薦入学による選抜に合格して入学し、同課程に在学している者をいう。

(4) 編入学者 鳥取大学の医学を履修する課程に編入学による選抜に合格して入学し、同課程に在学している者をいう。

(5) 奨学生 第6条の規定による奨学金の貸付けの決定及び同条の規定によるその旨の通知を受けた者をいう。

(6) 鳥大一般学生 鳥取大学の医学を履修する課程に特別養成枠推薦入学(鳥取県緊急医師確保対策奨学金貸付規則(平成20年鳥取県規則第75号)第1条で規定する特別養成枠による推薦入学をいう。)及び地域枠推薦入学以外の区分による選抜に合格して入学し、同課程に在学している者をいう。

(7) 自治医科大学生 自治医科大学において医学を専攻し、第6条の規定による奨学金の貸付けの決定及び同条の規定によるその旨の通知を受けた者をいう。

(8) 県外学生 県内の高等学校(中等教育学校を含む。)を卒業し、鳥取大学及び自治医科大学以外の大学の医学を履修する課程に入学し、同課程に在学している者をいう。

(平20規則34・追加、平21規則74・令3規則22・令5規則14・一部改正)

(奨学金の借受者の資格)

第2条 奨学金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 大学の医学を履修する課程に入学し、同課程に在学している者であること。

(2) 将来県内の病院等又は勤務命令病院等において医師の業務に従事しようとする者であること。

(3) 他から同種類の奨学金の貸与又は給与を受けていない者であること。

(平19規則73・平20規則34・令5規則14・一部改正)

(奨学金の額等)

第3条 奨学金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 地域枠入学者及び編入学者 月額12万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額10万円

2 奨学金の貸付期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、奨学金の総額が次項に定める限度に達するときは、当該限度に達した月までとする。

(1) 大学に入学した年度に奨学金の貸付申請をした者(大学に入学する前にあらかじめ貸付申請をすることとされた者を含む。) 大学に入学した日の属する月から大学を卒業する日の属する月まで

(2) 大学に編入学した年度に奨学金の貸付申請をした者(大学に編入学する前にあらかじめ貸付申請をすることとされた者を含む。) 大学に編入学した日の属する月から大学を卒業する日の属する月まで

(3) (1)及び(2)以外の者 奨学金の貸付申請をした日の属する年度の最初の月から大学を卒業する日の属する月まで

3 奨学金の総額は、72月分を限度とする。ただし、次の各号に掲げる者にあっては、それぞれ当該各号に定める月数分を限度とする。

(1) 前項第2号に該当する者 72月から当該奨学金の貸付申請時に在学している学年の数に12を乗じて得た数を減じた数の月数分に、12から大学に編入学した日の属する年度の最初の月から大学に編入学した日の属する月の前月までの月数を減じた数(大学に編入学した日が当該年度の最初の月に属する場合にあっては、12)を加えた月数分

(2) 前項第3号に該当する者 72月から当該奨学金の貸付申請時に在学している学年の数から1を減じた数に12を乗じて得た数を減じた数の月数分

4 奨学金は、毎年度、前期及び後期の2回、それぞれ6月分ずつ貸し付ける。ただし、知事が必要と認めたときは、6月分以下に分けて、又は6月分以上をまとめて貸し付けることができる。

5 奨学金は、無利子とする。

(平19規則73・平20規則34・平21規則74・令3規則22・一部改正)

(連帯保証人等)

第4条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人及び保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人及び保証人は、各1人とし、連帯保証人は、奨学金の貸付けを受けようとする者が未成年者である場合には親権者又は後見人、成年者である場合には父母兄姉又はこれに代わる者でなければならない。

(貸付申請)

第5条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、奨学金貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 第2条第1号に定める資格を証する書面

(3) その他知事が必要と認める書類

(貸付けの決定及び通知)

第6条 知事は、前条の奨学金貸付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、奨学金を貸し付けるべきものと認めたときは、貸付けの決定を行い、申請者に対してその旨を通知するものとする。

(貸付けの条件)

第6条の2 知事は、前条の規定による奨学金の貸付けの決定及び通知をするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める条件を付するものとする。

(1) 鳥大一般学生 鳥取大学において開講される地域医療に係るカリキュラムを受講すること。ただし、災害、疾病その他知事がやむを得ないと認める理由により当該カリキュラムを受講できない場合は、この限りでない。

(2) 県外学生及び自治医科大学生 県が企画する地域医療体験研修を毎年1回以上受けること。ただし、県が当該研修を実施しなかった場合又は災害、疾病その他知事がやむを得ないと認める理由により当該研修を受けることができない場合は、この限りでない。

(平19規則73・追加、平20規則34・令5規則14・一部改正)

(貸付けの終了)

第7条 知事は、貸付期間が終了したとき、又は貸付金の総額が通算して72月分に達したときは、これらに該当することとなった月をもって奨学金の貸付けを終了し、奨学生に対してその旨を通知するものとする。

(平20規則34・一部改正)

(貸付けの打切り及び休止)

第8条 知事は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、該当することとなった日の属する月の翌月分から奨学金の貸付けを打ち切るものとする。この場合において、打ち切る日の属する月の翌月以降の月分として既に貸し付けた奨学金があるときは、直ちにこれを返還させるものとする。

(1) 退学(転学部、転学科を含む。)したとき、又は除籍となったとき。

(2) 学業成績又は性行が著しく不良となったとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められたとき。

2 奨学生が30日以上休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から、当該休学又は停学の期間に相当するものとして知事が指定する期間内の月の分の奨学金の貸付けを休止する。この場合において、当該期間内の月の分として既に貸し付けられた奨学金があるときは、その奨学金は、当該期間の満了する月の翌月以降の月の分として貸し付けられたものとみなす。

3 知事は、第1項の規定により貸付けを打ち切ったとき、又は前項の規定により貸付けを休止したときは、奨学生並びにその連帯保証人及び保証人に対してその旨を通知するものとする。

(平20規則34・一部改正)

第8条の2 知事は、前条第1項の規定によるほか、奨学生(地域枠入学者を除く。次項において同じ。)第6条の2の規定により付された貸付けの条件に違反したときは、当該条件に違反することとなった日の属する月の翌月分から奨学金の貸付けを打ち切ることができるものとする。この場合において、打ち切る日の属する月の翌月以降の月分として既に貸し付けた奨学金があるときは、直ちにこれを返還させるものとする。

2 知事は、前項の規定により貸付けを打ち切ったときは、奨学生並びにその連帯保証人及び保証人に対してその旨を通知するものとする。

(平19規則73・追加、平20規則34・一部改正)

(奨学金借用証書の提出)

第9条 奨学生(奨学生が死亡したときは、その連帯保証人)は、奨学金の貸付けが終了したとき、又は奨学金の貸付けを打ち切られたときは、直ちに奨学金借用証書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(奨学金の返還)

第10条 奨学生(自治医科大学生を除く。次項において同じ。)は、臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)を修了した日(第12条第1項又は第2項の規定により奨学金の返還の履行を猶予された場合にあっては、猶予の期間が経過する日)の翌日から起算して1月以内に貸し付けられた奨学金を一括返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなった日から1月以内に奨学金を一括返還しなければならない。

(1) 第8条第1項又は第8条の2第1項の規定により奨学金の貸付けを打ち切られたとき。

(2) 大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)を経過する日までに医師免許(医師法第2条に規定する免許をいう。以下同じ。)を取得しなかったとき。

(3) 医師免許を取得した後直ちに臨床研修を受けなかったとき、又は臨床研修をやめ、若しくは継続することが困難となったとき。

3 自治医科大学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなった日から1月以内に奨学金を一括返還しなければならない。

(1) 第8条第1項又は第8条の2第1項の規定により奨学金の貸付けを打ち切られたとき。

(2) 自治医科大学を卒業した日から起算して2年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に医師国家試験に合格しなかったとき。

(3) 医師国家試験に合格した年度の翌年度に医師として県職員に採用されなかったとき。

(4) 医師国家試験に合格した後、直ちに臨床研修を受けなかったとき、又は臨床研修を修了する見込みがなくなったと認められるとき。

(5) 医師として県職員に採用された日から起算して奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(その期間が6年を超えるときは6年とし、災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間とする。)を県職員として、勤務命令病院等において医師の業務(医師として県職員に採用された日から臨床研修を修了する日までの間にあっては、当該研修)に従事しなかったとき、又は従事する見込みがなくなったと認められるとき。

(平19規則73・平20規則34・平25規則44・令5規則14・一部改正)

(返還の免除)

第11条 奨学金の返還に係る債務の免除については、貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例(昭和44年鳥取県条例第35号。以下「条例」という。)の定めるところによる。

2 条例本則の表備考4に規定する知事が特に指定する病院において常勤医師としての業務に従事する期間については、次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める期間とする。

(1) 知事が指定する診療科(次号において「特定診療科」という。)の業務に従事した場合 当該業務に常勤医師(条例本則の表医師養成確保奨学金の項に規定する常勤医師をいう。以下同じ。)として従事した期間(その期間が3年を超えるときは、3年)

(2) 特定診療科以外の診療科において、知事が指定する専門医資格を有する者(厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣に届け出た団体が行う医師の専門性に関する認定を受けた者をいう。以下同じ。)となるために必要な業務又は当該専門医資格を有する者としての業務に従事した場合 これらの業務に常勤医師として従事した期間(その期間が3年を超えるときは、3年)

(3) 前2号に規定する業務以外の業務に従事した場合 当該業務に常勤医師として従事した期間(その期間が1年を超えるときは、1年。ただし、知事が特に認める場合は、3年を上限として知事が認める期間)

3 条例の規定による返還の債務の免除を受けようとする者は、奨学金返還免除申請書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。

4 知事は、前項の奨学金返還免除申請書の提出があったときは、その内容を審査し、審査の結果返還の債務の免除を決定したときは、申請者に対してその旨を通知するものとする。

(平28規則60・令2規則20・一部改正)

(返還の債務の履行猶予)

第12条 知事は、奨学生(自治医科大学生を除く。)が臨床研修を修了した日の翌日から起算して3年を経過する日(その翌日までに次の各号のいずれかに該当した場合にあっては、当該各号に定める期間が経過する日)までの間、奨学金の返還の債務の履行を猶予するものとする。

(1) 県内の病院等において常勤医師としての業務に従事した場合 当該業務に従事した期間を3年に加えた期間(知事が特に指定する病院において常勤医師としての業務に従事した場合にあっては、当該期間(3年を上限とする。)条例本則の表備考2の(1)又は(2)に規定する期間に加えた期間とする。)

(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めた場合 知事がその都度定める期間

2 前項に定める場合のほか、知事は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間、奨学金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 奨学金の貸付けを打ち切られた後も引き続き大学に在学しているとき。

(2) 自らの妊娠、出産又は育児を理由として県内の病院等又は勤務命令病院等を退職したとき。ただし、子が3歳に達したときを除く。

(3) 育児休業又は介護休業を取得したとき。

(4) 災害、疾病その他やむを得ない理由により、奨学金の返還が困難となったとき。

(5) その他特に理由があると知事が認めるとき。

3 前項の規定による奨学金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予申請書(様式第5号)同項各号に該当することを証する書類を添えて知事に提出しなければならない。

4 知事は、前項の奨学金返還猶予申請書の提出があったときは、その内容を審査し、審査の結果返還の債務の履行の猶予を決定したときは、申請者に対してその旨を通知するものとする。

5 第2項の規定による債務の履行の猶予を受けた者は、同項各号に掲げる事由に変更があったときは、返還猶予状況変更届(様式第5号の2)を知事に提出しなければならない。

(平23規則11・平25規則44・平28規則60・令5規則14・一部改正)

(延滞金)

第13条 奨学生であった者は、正当な理由がなく貸付金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、その返還すべき貸付金の金額に年14.6パーセントの割合と租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年8.3パーセントの割合を加算した割合とのいずれか低い割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を支払わなければならない。

(平23規則11・平25規則81・一部改正)

(届出)

第14条 奨学生は、貸付金の返還を終え、又は債務の免除を受けるまでに次の各号(自治医科大学生にあっては、第6号から第12号までを除く。)のいずれかに該当するときは、直ちに当該各号に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき 氏名(住所)変更届(様式第6号)

(2) 休学したとき 休学届(様式第7号)

(3) 停学又は除籍の処分を受けたとき 停学(除籍)(様式第8号)

(4) 復学したとき 復学届(様式第9号)

(5) 退学したとき、又は転学部若しくは転学科したとき 退学(転学部、転学科)(様式第10号)

(6) 大学を卒業したとき 卒業届(様式第11号)

(7) 医師免許を取得したとき 免許取得届(様式第12号)

(8) 臨床研修(初期研修)を開始したとき 臨床研修(初期研修)開始届(様式第13号)

(9) 臨床研修(初期研修)を修了したとき 臨床研修(初期研修)修了届(様式第14号)

(10) 病院又は診療所において医師の業務に従事したとき(勤務している病院又は診療所を変更した場合を含む。) 就業届(様式第15号)

(11) 勤務していた病院又は診療所を退職したとき 病院等退職届(様式第16号)

(12) 医師の業務を廃止したとき 業務廃止届(様式第17号)

(13) 連帯保証人又は保証人がその氏名又は住所を変更したとき 連帯保証人(保証人)氏名(住所)変更届(様式第18号)

2 連帯保証人は、奨学生が死亡したときは、死亡届(様式第19号)を知事に提出しなければならない。

3 奨学生は、連帯保証人若しくは保証人が死亡したとき、又は破産手続開始の決定等連帯保証人若しくは保証人として適当でない理由が生じたときは、新たに連帯保証人又は保証人を立て、連帯保証人(保証人)変更届(様式第20号)を知事に提出しなければならない。

(平19規則73・平23規則11・平25規則44・令5規則14・一部改正)

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による奨学金の貸付けの申請並びに第6条の規定による奨学金の貸付けの決定及び通知並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成19年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第34号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第44号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条から第11条までの規定による改正後の規則の規定は、平成26年1月1日以後に貸付けの申請を受ける貸付料又は貸付金に係る遅延損害金について適用し、同日前に貸付けの申請を受けた貸付料又は貸付金に係る遅延損害金については、なお従前の例による。

(平成28年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 知事は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、奨学金の貸付けのために必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)

3 改正後の鳥取県医師養成確保奨学金貸付規則第3条の規定は、施行日以後に鳥取大学に編入学した者について適用し、同日前に編入学した者については、なお従前の例による。

(令和5年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 知事は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、奨学金の貸付けのために必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)

3 改正後の鳥取県医師養成確保奨学金貸付規則の規定は、施行日以後に奨学金の貸付けの決定を受けた者(貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部を改正する条例(令和5年鳥取県条例第16号)の施行の日において学校法人自治医科大学に在学する者を除く。)について適用し、同日前に奨学金の貸付けの決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平19規則73・令3規則22・令5規則14・一部改正)

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(平23規則11・平25規則44・令5規則14・一部改正)

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(平25規則44・追加)

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(平23規則11・一部改正)

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(平23規則11・一部改正)

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(平23規則11・一部改正)

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(平23規則11・一部改正)

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鳥取県医師養成確保奨学金貸付規則

平成17年12月9日 規則第119号

(令和5年4月1日施行)