○鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例

平成24年12月21日

鳥取県条例第71号

鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例をここに公布する。

鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護(第5条・第6条)

第3章 療養介護(第7条・第8条)

第4章 生活介護(第9条・第10条)

第5章 短期入所(第11条・第12条)

第6章 重度障害者等包括支援(第13条・第14条)

第7章 自立訓練(第15条・第16条)

第8章 就労移行支援(第17条・第18条)

第9章 就労継続支援(第19条・第20条)

第10章 就労定着支援(第21条・第22条)

第11章 自立生活援助(第23条・第24条)

第12章 共同生活援助(第25条・第26条)

第13章 多機能型の特例(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号イ、第36条第3項第1号(法第37条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)、第41条の2第1項第1号及び第2号、第43条第1項及び第2項並びに第80条第1項の規定に基づき、障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(平31条例17・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)で使用する用語の例による。

(平31条例17・一部改正)

(指定障害福祉サービス事業者の要件)

第3条 法第36条第3項第1号(法第37条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。ただし、暴力団及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を持つ法人を除く。

(一般原則)

第4条 障害福祉サービス事業を行う者は、法第1条の2の基本理念にのっとり、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、常に利用者又は障害児の保護者の立場に立ってサービスを提供するよう務めなければならない。

2 障害福祉サービス事業を行う者は、利用者の意向、適性、障がいの特性その他の事情を踏まえた障害福祉サービスに関する計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより提供するサービスの向上に努めなければならない。

第2章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

(基本方針)

第5条 指定障害福祉サービスのうち居宅介護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

2 指定障害福祉サービスのうち重度訪問介護は、重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、外出時における移動中の介護、生活に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

3 指定障害福祉サービスのうち同行援護は、視覚障がいにより移動に著しい困難を有する利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、外出時にその者に同行し、その者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ、食事等の介護その他の外出時に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

4 指定障害福祉サービスのうち行動援護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じてその者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護その他のその者が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平26条例15・一部改正)

(基準)

第6条 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護(以下「居宅介護等」という。)に係る法第43条第1項及び第2項の条例で定める基準(以下「指定基準」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 居宅介護及び重度訪問介護に係る法第41条の2第1項第1号及び第2号の条例で定める基準(以下「共生型指定基準」という。)は、次のとおりとする。

(1) 介護保険法第41条第1項本文の指定(訪問介護に係るものに限る。)を受けている者により提供されること。

(2) 別表第1(従業者の配置の項第1号(3)及び設備の項の規定を除く。)に掲げる基準を満たすこと。

3 前2項に定めるもののほか、居宅介護等に係る指定基準、居宅介護及び重度訪問介護に係る共生型指定基準並びに居宅介護等に係る法第30条第1項第2号イの条例で定める基準(以下「該当基準」という。)は、居宅介護等の目的を達成するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。

(平31条例17・一部改正)

第3章 療養介護

(基本方針)

第7条 療養介護は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(基準)

第8条 療養介護に係る法第80条第1項の条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、別表第2の中欄のとおりとする。

2 療養介護に係る指定基準は、別表第2の右欄のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、療養介護に係る最低基準及び指定基準は、療養介護の目的を達成するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。

第4章 生活介護

(基本方針)

第9条 生活介護は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜の提供を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(基準)

第10条 生活介護(法第41条の2第1項の申請に係る法第29条第1項の指定を受けた者が行う指定障害福祉サービス(以下「共生型障害福祉サービス」という。)を除く。)に係る最低基準は、別表第3の中欄のとおりとする。

2 生活介護に係る指定基準は、別表第3の右欄のとおりとする。

3 生活介護に係る共生型指定基準は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法第21条の5の3第1項の指定(児童発達支援又は放課後等デイサービスに係るものに限る。)を受けている者、介護保険法第41条第1項本文若しくは第42条の2第1項本文の指定(通所介護又は地域密着型通所介護に係るものに限る。)を受けている者(以下「指定通所介護事業者等」という。)又は同項本文若しくは同法第54条の2第1項本文の指定(小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービスに限る。)又は介護予防小規模多機能型居宅介護に係るものに限る。)を受けている者(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)により提供されること。

(2) 別表第3の中欄(従業者の配置の項第1号(2)から(6)まで及び第3号並びに設備の項第1号から第3号までを除く。)及び右欄に掲げる基準を満たすこと。

4 前3項に定めるもののほか、生活介護に係る最低基準、指定基準、共生型指定基準及び該当基準は、生活介護の目的を達成するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。

(平31条例17・一部改正)

第5章 短期入所

(基本方針)

第11条 指定障害福祉サービスのうち短期入所は、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて障害者支援施設等に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(基準)

第12条 短期入所に係る指定基準は、別表第4のとおりとする。

2 短期入所に係る共生型指定基準は、次のとおりとする。

(1) 介護保険法第41条第1項本文の指定(短期入所生活介護に係るものに限る。)を受けている者、同法第53条第1項本文の指定(介護予防短期入所生活介護に係るものに限る。)を受けている者又は指定小規模多機能型居宅介護事業者等により提供されること。

(2) 別表第4(従業者の配置の項第1号(2)及び第2号並びに設備の項第1号及び第2号を除く。)に掲げる基準を満たすこと。

3 前2項に定めるもののほか、短期入所に係る指定基準、共生型指定基準及び該当基準は、短期入所の目的を達成するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。

(平31条例17・一部改正)

第6章 重度障害者等包括支援

(基本方針)

第13条 指定障害福祉サービスのうち重度障害者等包括支援は、常時介護を要する利用者であって、その介護の必要の程度が著しく高いものが自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びに置かれている環境に応じて障害福祉サービスを包括的に提供し、生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(基準)

第14条 重度障害者等包括支援に係る指定基準は、別表第5のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、重度障害者等包括支援に係る指定基準は、重度障害者等包括支援の目的を達成するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。

第7章 自立訓練

(平26条例15・旧第8章繰上)

(基本方針)

第15条 自立訓練(機能訓練)は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜の提供を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

2 自立訓練(生活訓練)は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜の提供を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平26条例15・旧第17条繰上)

(基準)

第16条 自立訓練(共生型障害福祉サービスを除く。)に係る最低基準は、別表第6の中欄のとおりとする。

2 自立訓練に係る指定基準は、別表第6の右欄のとおりとする。

3 自立訓練に係る共生型指定基準は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる自立支援の区分に応じ、それぞれ次に定める者により提供されること。

 自立訓練(機能訓練) 指定通所介護事業者等、指定小規模多機能型居宅介護事業者等又は介護保険法第41条第1項本文の指定(通所リハビリテーションに係るものに限る。)を受けている者

 自立訓練(生活訓練) 指定通所介護事業者等又は指定小規模多機能型居宅介護事業者等

(2) 別表第6の中欄(従業者の配置の項第1号(2)から(6)まで及び第3号並びに設備の項第1号及び第2号を除く。)及び右欄に掲げる基準を満たすこと。

4 前3項に定めるもののほか、自立訓練に係る最低基準、指定基準、共生型指定基準及び該当基準は、自立訓練の目的を達成するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。

(平26条例15・旧第18条繰上・一部改正、平31条例17・令6条例11・一部改正)

第8章 就労移行支援

(平26条例15・旧第9章繰上)

(基本方針)

第17条 就労移行支援は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平26条例15・旧第19条繰上)

(基準)

第18条 就労移行支援に係る最低基準は、別表第7の中欄のとおりとする。

2 就労移行支援に係る指定基準は、別表第7の右欄のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、就労移行支援に係る最低基準及び指定基準は、就労移行支援の目的を達成するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。

(平26条例15・旧第20条繰上・一部改正)

第9章 就労継続支援

(平26条例15・旧第10章繰上)

(基本方針)

第19条 就労継続支援A型は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら当該利用者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜の提供を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

2 就労継続支援B型は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜の提供を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平26条例15・旧第21条繰上)

(基準)

第20条 就労継続支援に係る最低基準は、別表第8の中欄のとおりとする。

2 就労継続支援に係る指定基準は、別表第8の右欄のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、就労継続支援に係る最低基準、指定基準及び該当基準は、就労継続支援の目的を達成するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。

(平26条例15・旧第22条繰上・一部改正)

第10章 就労定着支援

(平30条例20・追加)

(基本方針)

第21条 就労定着支援は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービスを行う者、医療機関その他の者との連絡調整その他の支援を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平30条例20・追加)

(基準)

第22条 就労定着支援に係る指定基準は、別表第9のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、就労定着支援に係る指定基準は、就労定着支援の目的を達成するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。

(平30条例20・追加)

第11章 自立生活援助

(平30条例20・追加)

(基本方針)

第23条 自立生活援助は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時の通報を受けて行う訪問、当該利用者からの相談対応等により、当該利用者の状況を把握し、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障がいの特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平30条例20・追加)

(基準)

第24条 自立生活援助に係る指定基準は、別表第10のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、自立生活援助に係る指定基準は、自立生活援助の目的を達成するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。

(平30条例20・追加)

第12章 共同生活援助

(平26条例15・旧第11章繰上、平30条例20・旧第10章繰下)

(基本方針)

第25条 指定障害福祉サービスのうち共同生活援助は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談、住居の確保に係る援助その他居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平26条例15・旧第23条繰上・一部改正、平30条例20・旧第21条繰下、令6条例11・一部改正)

(基準)

第26条 共同生活援助に係る指定基準は、別表第11のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、共同生活援助に係る指定基準は、共同生活援助の目的を達成するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。

(平26条例15・旧第24条繰上・一部改正、平30条例20・旧第22条繰下・一部改正)

第13章 多機能型の特例

(平26条例15・旧第12章繰上、平30条例20・旧第11章繰下)

第27条 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型及び就労継続支援B型並びに児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援のうち2種類以上の事業を一体的に行う事業所に係る最低基準及び指定基準は、第5条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定に準じて規則で定める。

(平26条例15・旧第25条繰上、平26条例38・一部改正、平30条例20・旧第23条繰下・一部改正、平31条例17・令6条例11・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(鳥取県障害者自立支援法施行条例の一部改正)

2 鳥取県障害者自立支援法施行条例(平成18年鳥取県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第38号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第17号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例別表第1サービスの提供の項第6号、別表第2サービスの提供の項第6号、別表第3サービスの提供の項第6号、別表第4サービスの提供の項第8号、別表第5サービスの提供の項第6号、別表第6サービスの提供の項第6号、別表第7サービスの提供の項第6号、別表第8サービスの提供の項第6号、別表第9サービスの提供の項第5号、別表第10サービスの提供の項第5号及び別表第11サービスの提供の項第8号の規定の適用については、これらの規定中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努めること」と、「実施すること」とあるのは「実施するよう努めること」と、「行うこと」とあるのは「行うよう努めること」とする。

(令和6年条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例目次の改正規定、第7章の次に1章を加える改正規定並びに別表第6の次に1表を加える改正規定は、障害者の日常生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(令3条例15・令6条例11・一部改正)

区分

指定基準

従業者の配置

1 次に掲げる従業者を事業所ごとに置くこと。

(1) 管理者

(2) サービス提供責任者

(3) 規則で定める従業者

2 管理者及びサービス提供責任者は、専らその職務に従事することができる常勤の者とすること。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。

設備

事業の運営を行うための専用の区画を設けるとともに、サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えること。

サービスの開始

1 正当な理由がなく、サービスの提供を拒まないこと。

2 利用申込者に対し適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の事業者等の紹介その他の措置を講ずること。

3 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、人数、職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) サービスの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

(5) 事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 事業の主たる対象とする障がいの種類を定めた場合には当該障がいの種類

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) 従業者の勤務体制

(10) その他サービスの選択に資する重要事項

個別支援計画

1 サービス提供責任者に個別支援計画を作成させること。

2 個別支援計画には、利用者の日常生活全般の状況及びその者又は障害児の保護者の希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載すること。

3 個別支援計画を作成したときは、その内容を利用者及びその家族に説明するとともに、利用者及びその家族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援又は指定障害児相談支援を行う者(以下これらを総称して「指定特定相談支援事業者等」という。)に作成した計画書を交付すること。

サービスの提供

1 サービスを提供したときは、サービスの提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録し、利用者の確認を受けること。

2 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第15条の規定に従い、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。

3 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないこと。また、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに身体的拘束等が必要な理由その他必要な事項を記録すること。

4 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

5 サービスの開始の項第3号(1)から(8)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を事業所ごとに定めること。

6 感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対してサービスを継続的に提供し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

7 利用者の選定による事業の実施地域以外の地域でのサービスの提供に要した交通費以外の費用を徴収しないこと。

8 利用者の支援について、自らサービスの評価を行い、その結果を利用者及びその家族に周知すること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

記録の作成及び保存

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、利用者ごとの個別支援計画、サービスの提供の項第1号の記録並びに事故等への対応の項第3号及び第5号の記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。

事故等への対応

1 従業者及び従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

2 利用者又はその家族の情報を他の事業者等に提供する際は、あらかじめ文書により同意を得ておくこと。

3 利用者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、県、市町村、利用者の家族等に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録すること。

4 利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、サービスの提供に関する苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずること。

5 苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。

6 法第10条第1項、第11条第2項若しくは第48条第1項又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定による質問、検査等に協力すること。

7 前号に定めるもののほか、利用者からの苦情に関して県又は市町村が行う調査に協力すること。

別表第2(第8条関係)

(令3条例15・令6条例11・一部改正)

区分

最低基準

指定基準

従業者の配置

1 次に掲げる従業者を事業所ごとに置くこと。

(1) 管理者

(2) 医師

(3) 看護師、准看護師又は看護補助者

(4) 生活支援員

(5) サービス管理責任者

2 従業者は、利用者の数及び障がいの程度に応じ、規則で定める人数以上であること。

3 管理者は、医師であること。

4 管理者は、専らその職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。

5 生活支援員及びサービス管理責任者のうちそれぞれ1人以上は、常勤の者であること。


設備

1 利用定員が20人以上であること。

2 病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えること。

3 前号の設備は、専ら当該事業所の用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がないと認められるときは、この限りでない。

4 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。


サービスの開始


1 正当な理由がなく、サービスの提供を拒まないこと。

2 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、人数及び職務の内容

(3) 利用定員

(4) サービスの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

(5) サービスの利用に当たっての留意事項

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害対策

(8) 事業の主たる対象とする障がいの種類を定めた場合には当該障がいの種類

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) 従業者の勤務体制

(11) その他サービスの選択に資する重要事項

個別支援計画

1 サービス管理責任者に個別支援計画を作成させること。

2 個別支援計画は、利用者の有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等を適切な方法により評価することを通じてその者の希望する生活や課題等を明らかにする作業(以下この項において「アセスメント」という。)を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、適切な支援内容の検討をした上で、作成すること。

3 アセスメントを行うときは、利用者に面接すること。また、面接の趣旨を利用者に十分に説明し、その理解を得ること。なお、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握すること。

4 個別支援計画の原案を作成したときは、利用者に対するサービスの提供に当たる担当者等の意見を聴くとともに、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ること。


サービスの提供

1 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第15条の規定に従い、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。

2 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。また、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに身体的拘束等が必要な理由その他必要な事項を記録すること。

3 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

4 事業所ごとに、サービスの開始の項の右欄第2号(1)から(9)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を定めておくこと。

5 非常災害対策は、非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるとともに、その計画を実行できるよう利用者及びその家族並びに従業者に周知し、定期的に訓練すること。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

6 業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

7 利用者の支援について、自らサービスの評価を行い、その結果を利用者及びその家族に周知すること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

1 サービスを提供したときは、サービスの提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録し、利用者の確認を受けること。

2 利用者から日用品費その他の規則で定める費用以外の費用を徴収しないこと。

記録の作成及び保存

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、利用者ごとの個別支援計画、サービスの提供の項の中欄第2号の記録並びに事故等への対応の項の中欄第3号及び第5号の記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。

サービスの提供の項の右欄第1号の記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。

事故等への対応

1 従業者及び従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

2 利用者又はその家族の情報を他の事業者等に提供する際は、あらかじめ文書により同意を得ておくこと。

3 利用者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、県、市町村、利用者の家族等に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録すること。

4 利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、サービスの提供に関する苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずること。

5 苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。

6 社会福祉法第56条第1項の規定による検査等に協力すること。

1 法第10条第1項、第11条第2項又は第48条第1項の規定による質問、検査等に協力すること。

2 前号に定めるもののほか、利用者からの苦情に関して県又は市町村が行う調査に協力すること。

別表第3(第10条関係)

(令3条例15・令6条例11・一部改正)

区分

最低基準

指定基準

従業者の配置

1 次に掲げる従業者を事業所ごとに置くこと。

(1) 管理者

(2) 医師

(3) 保健師又は看護師若しくは准看護師

(4) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

(5) 生活支援員

(6) サービス管理責任者

2 管理者は、専らその職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。

3 生活支援員及びサービス管理責任者のうちそれぞれ1人以上は、常勤の者であること。


設備

1 利用定員が20人以上(中山間地域(利用者数が少ない地域として規則で定める地域をいう。以下同じ。)において事業を行う事業所にあっては、10人以上)であること。

2 次に掲げる設備を設けること。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。

(1) 訓練・作業室

(2) 相談室

(3) 洗面所

(4) 便所

(5) 多目的室

(6) その他運営上必要な設備

3 前号の設備は、専ら当該施設の用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がないと認められるときは、この限りでない。

4 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。


サービスの開始

利用申込者に対し適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の事業者等の紹介その他の措置を講ずること。

1 正当な理由がなく、サービスの提供を拒まないこと。

2 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、人数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) サービスの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

(6) 事業の実施地域

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 事業の主たる対象とする障がいの種類を定めた場合には当該障がいの種類

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項

(12) 従業者の勤務体制

(13) その他サービスの選択に資する重要事項

個別支援計画

別表第2個別支援計画の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。


サービスの提供

1 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第15条の規定に従い、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。

2 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。また、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに身体的拘束等が必要な理由その他必要な事項を記録すること。

3 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

4 サービスの開始の項の右欄第2号(1)から(11)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を定めること。

5 非常災害対策は、非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるとともに、その計画を実行できるよう利用者及びその家族並びに従業者に周知し、定期的に訓練すること。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

6 業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

7 利用者の支援について、自らサービスの評価を行い、その結果を利用者及びその家族に周知すること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

1 サービスを提供したときは、サービスの提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録し、利用者の確認を受けること。

2 利用者から食事の提供に要する費用その他の規則で定める費用以外の費用を徴収しないこと。

記録の作成及び保存

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、利用者ごとの個別支援計画、サービスの提供の項の中欄第2号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。

サービスの提供の項の右欄第1号の記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。

事故等への対応

別表第2事故等への対応の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。

別表第2事故等への対応の項の右欄に掲げる基準を満たすこと。

別表第4(第12条関係)

(平31条例17・令3条例15・一部改正)

区分

指定基準

従業者の配置

1 次に掲げる従業者を事業所ごとに置くこと。

(1) 管理者

(2) 規則で定める従業者

2 従業者は、利用者の数及び障がいの程度に応じ、規則で定める人数以上とすること。

3 管理者は、専らその職務に従事することができる常勤の者とすること。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。

設備

1 次に掲げる設備を設けること。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。

(1) 居室

(2) 食堂

(3) 浴室

(4) 洗面所

(5) 便所

(6) その他運営上必要な設備

2 居室は、次のとおりとすること。

(1) 一の居室の定員は、4人以下とすること。

(2) 利用者1人当たりの床面積は、収納設備を除き8平方メートル以上とすること。

(3) その他規則で定める要件を満たすこと。

3 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。

サービスの開始

1 正当な理由がなく、サービスの提供を拒まないこと。

2 利用申込者に対し適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の事業者等の紹介その他の措置を講ずること。

3 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、人数及び職務の内容

(3) 利用定員

(4) サービスの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

(5) サービスの利用に当たっての留意事項

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害対策

(8) 事業の主たる対象とする障がいの種類を定めた場合には当該障がいの種類

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) 従業者の勤務体制

(11) その他サービスの選択に資する重要事項

サービスの提供

1 サービスを提供したときは、サービスの提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録し、利用者の確認を受けること。

2 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第15条の規定に従い、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。

3 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。また、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに身体的拘束等が必要な理由その他必要な事項を記録すること。

4 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

5 サービスの開始の項第3号(1)から(9)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を事業所ごとに定めること。

6 利用者から食事の提供に要する費用その他の規則で定める費用以外の費用を徴収しないこと。

7 非常災害対策は、非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるとともに、その計画を実行できるよう利用者及びその家族並びに従業者に周知し、定期的に訓練すること。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

8 業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

9 利用者の支援について、自らサービスの評価を行い、その結果を利用者及びその家族に周知すること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

記録の作成及び保存

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、サービスの提供の項第1号及び第3号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。

事故等への対応

別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第5(第14条関係)

(平30条例20・令3条例15・令6条例11・一部改正)

区分

指定基準

従業者の配置

1 次に掲げる従業者を事業所ごとに置くこと。

(1) 管理者

(2) サービス提供責任者

(3) 規則で定める従業者

2 管理者は、専らその職務に従事することができる常勤の者とすること。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りではない。

3 サービス提供責任者のうち、1人以上は、常勤とすること。

設備

別表第1設備の項に掲げる基準を満たすこと。

サービスの開始

1 正当な理由がなく、サービスの提供を拒まないこと。

2 利用申込者に対し適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の事業者等の紹介その他の措置を講ずること。

3 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、人数及び職務の内容

(3) サービスを提供できる利用者の数

(4) サービスの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

(5) 事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 事業の主たる対象とする利用者

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) 従業者の勤務体制

(10) その他サービスの選択に資する重要事項

個別支援計画

1 サービス提供責任者に個別支援計画を作成させること。

2 個別支援計画には、利用者の日常生活全般の状況及びその者又は障害児の保護者の希望等を踏まえて、週を単位として、具体的なサービスの内容等を記載すること。

3 個別支援計画を作成するときは、障害福祉サービスの担当者から専門的な見地からの意見を徴取すること。

4 個別支援計画を作成したときは、その内容を利用者及びその家族に説明するとともに、利用者及びその家族並びに指定特定相談支援事業者等に作成した計画書を交付すること。

サービスの提供

1 サービスを提供したときは、サービスの提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録し、利用者の確認を受けること。

2 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第15条の規定に従い、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。

3 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。また、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに身体的拘束等が必要な理由その他必要な事項を記録すること。

4 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

5 サービスの開始の項第3号(1)から(8)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を事業所ごとに定めること。

6 業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

7 利用者の選定による事業の実施地域以外の地域でのサービスの提供に要した交通費以外の費用を徴収しないこと。

8 利用者の支援について、自らサービスの評価を行い、その結果を利用者及びその家族に周知すること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

記録の作成及び保存

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、利用者ごとの個別支援計画、サービスの提供の項第1号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。

事故等への対応

別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第6(第16条関係)

(平26条例15・旧別表第7繰上・一部改正、令3条例15・令6条例11・一部改正)

区分

最低基準

指定基準

従業者の配置

1 次に掲げる従業者を事業所ごとに置くこと。

(1) 管理者

(2) 保健師又は看護師若しくは准看護師(自立訓練(機能訓練)に限る。)

(3) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(自立訓練(機能訓練)に限る。)

(4) 生活支援員

(5) 地域移行支援員(宿泊を伴う自立訓練(生活訓練)に限る。)

(6) サービス管理責任者

2 管理者は、専らその職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。

3 保健師又は看護師若しくは准看護師、生活支援員及びサービス管理責任者のうちそれぞれ1人以上は、常勤の者であること。


設備

1 利用定員が規則で定める人数以上であること。

2 次に掲げる設備を置くこと。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。

(1) 訓練・作業室

(2) 相談室

(3) 洗面所

(4) 便所

(5) 多目的室

(6) その他運営上必要な設備

3 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。


サービスの開始

利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の事業者等の紹介その他の措置を講ずること。

1 正当な理由がなく、サービスの提供を拒まないこと。

2 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、人数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) サービスの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

(6) 事業の実施地域

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 事業の主たる対象とする障がいの種類を定めた場合には当該障がいの種類

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項

(12) 従業者の勤務体制

(13) その他サービスの選択に資する重要事項

個別支援計画

別表第2個別支援計画の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。


サービスの提供

1 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第15条の規定に従い、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。

2 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。また、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに身体的拘束等が必要な理由その他必要な事項を記録すること。

3 感染症その他の規則で定める健康被害の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

4 サービスの開始の項の右欄第2号(1)から(11)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を定めること。

5 非常災害対策は、非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるとともに、その計画を実行できるよう利用者及びその家族並びに従業者に周知し、定期的に訓練すること。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

6 業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

7 利用者の支援について、自らサービスの評価を行い、その結果を利用者及びその家族に周知すること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

1 サービスを提供したときは、サービスの提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録し、利用者の確認を受けること。

2 利用者から食事の提供に要する費用その他の規則で定める費用以外の費用を徴収しないこと。

記録の作成及び保存

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、利用者ごとの個別支援計画、サービスの提供の項の中欄第2号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。

サービスの提供の項の右欄第1号の記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。

事故等への対応

別表第2事故等への対応の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。

別表第2事故等への対応の項の右欄に掲げる基準を満たすこと。

別表第7(第18条関係)

(平26条例15・旧別表第8繰上・一部改正、令3条例15・令6条例11・一部改正)

区分

最低基準

指定基準

従業者の配置

1 次に掲げる従業者を事業所ごとに置くこと。

(1) 管理者

(2) 職業指導員

(3) 生活支援員

(4) 就労支援員

(5) サービス管理責任者

(6) その他規則で定める従業者

2 管理者は、専らその職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りではない。

3 職業指導員又は生活支援員のうちいずれか1人以上は、常勤の者であること。

4 サービス管理責任者のうち1人以上は、常勤の者であること。


設備

1 利用定員が10人以上であること。

2 次に掲げる設備を設けること。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。

(1) 訓練・作業室

(2) 相談室

(3) 洗面所

(4) 便所

(5) 多目的室

(6) その他運営上必要な設備で規則で定めるもの

3 専ら当該施設の用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がないと認められるときは、この限りでない。

4 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。


サービスの開始

利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の事業者等の紹介その他の措置を講ずること。

1 正当な理由がなく、サービスの提供を拒まないこと。

2 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、人数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) サービスの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

(6) 事業の実施地域

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 事業の主たる対象とする障がいの種類を定めた場合には当該障がいの種類

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項

(12) 従業者の勤務体制

(13) その他サービスの選択に資する重要事項

個別支援計画

別表第2個別支援計画の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。


サービスの提供

1 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第15条の規定に従い、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。

2 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。また、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、心身の状況並びに身体的拘束等が必要な理由その他必要な事項を記録すること。

3 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

4 サービスの開始の項の右欄第2号(1)から(11)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を定めること。

5 非常災害対策は、非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるとともに、その計画を実行できるよう利用者及びその家族並びに従業者に周知し、定期的に訓練すること。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

6 業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

7 利用者の支援について、自らサービスの評価を行い、その結果を利用者及びその家族に周知すること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

1 サービスを提供したときは、サービスの提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録し、利用者の確認を受けること。

2 利用者から食事の提供に要する費用その他の規則で定める費用以外の費用を徴収しないこと。

記録の作成及び保存

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、利用者ごとの個別支援計画、サービスの提供の項の中欄第2号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。

サービスの提供の項の右欄第1号の記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。

事故等への対応

別表第2事故等への対応の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。

別表第2事故等への対応の項の右欄に掲げる基準を満たすこと。

別表第8(第20条関係)

(平26条例15・旧別表第9繰上・一部改正、平29条例17・平30条例20・令3条例15・一部改正)

区分

最低基準

指定基準

従業者の配置

1 次に掲げる従業者を事業所ごとに置くこと。

(1) 管理者

(2) 職業指導員

(3) 生活支援員

(4) サービス管理責任者

2 管理者は、専らその職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。

3 職業指導員又は生活支援員のうちいずれか1人以上は、常勤の者であること。

4 サービス管理責任者のうち1人以上は、常勤の者とすること。


設備

1 利用定員が、就労継続支援A型にあっては10人以上、就労継続支援B型にあっては20人以上(中山間地域において事業を行う事業所にあっては、10人以上)であること。

2 次に掲げる設備を設けること。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。

(1) 訓練・作業室

(2) 相談室

(3) 洗面所

(4) 便所

(5) 多目的室

(6) その他運営上必要な設備

3 専ら当該施設の用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がないと認められるときは、この限りでない。

4 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。


サービスの開始

利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の事業者等の紹介その他の措置を講ずること。

1 正当な理由がなく、サービスの提供を拒まないこと。

2 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、人数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) サービスの内容(就労継続支援A型にあっては、生産活動に係るものを除く。)並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

(6) 就労継続支援A型にあっては、サービスの内容(生産活動に係るものに限る。)並びに利用者の労働時間、賃金及び工賃

(7) 事業の実施地域

(8) サービスの利用に当たっての留意事項

(9) 緊急時等における対応方法

(10) 非常災害対策

(11) 事業の主たる対象とする障がいの種類を定めた場合には当該障がいの種類

(12) 虐待の防止のための措置に関する事項

(13) 従業者の勤務体制

(14) その他サービスの選択に資する重要事項

個別支援計画

別表第2個別支援計画の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。


サービスの提供

1 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第15条の規定に従い、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。

2 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。また、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに身体的拘束等が必要な理由その他必要な事項を記録すること。

3 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

4 サービスの開始の項の右欄第2号(1)から(12)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を定めること。

5 非常災害対策は、非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるとともに、その計画を実行できるよう利用者及びその家族並びに従業者に周知し、定期的に訓練すること。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

6 業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

7 利用者の支援について、自らサービスの評価を行い、その結果を利用者及びその家族に周知すること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

1 サービスを提供したときは、サービスの提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録し、利用者の確認を受けること。

2 利用者から食事の提供に要する費用その他の規則で定める費用以外の費用を徴収しないこと。

記録の作成及び保存

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、利用者ごとの個別支援計画、サービスの提供の項の中欄第2号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。

サービスの提供の項の右欄第1号の記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。

事故等への対応

別表第2事故等への対応の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。

別表第2事故等への対応の項の右欄に掲げる基準を満たすこと。

別表第9(第22条関係)

(平30条例20・追加、令3条例15・一部改正)

区分

指定基準

従業者の配置

1 次に掲げる従業者を事業所ごとに置くこと。

(1) 管理者

(2) 就労定着支援員

(3) サービス管理責任者

2 管理者は、専らその職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。

3 サービス管理責任者のうち1人以上は、常勤の者とすること。

設備

事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するとともに、サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えること。

サービスの開始

1 正当な理由がなく、サービスの提供を拒まないこと。

2 利用申込者に対し適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の事業者等の紹介その他の措置を講ずること。

3 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、人数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) サービスの提供方法及び内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

(5) 事業の実施地域

(6) 事業の主たる対象とする障がいの種類を定めた場合には当該障がいの種類

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) 従業者の勤務体制

(9) その他サービスの選択に資する重要事項

個別支援計画

別表第2個別支援計画の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。

サービスの提供

1 サービスを提供したときは、サービスの提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録し、利用者の確認を受けること。

2 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第15条の規定に従い、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。

3 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

4 サービスの開始の項第3号(1)から(7)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を事業所ごとに定めること。

5 業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

6 利用者の選定による事業の実施地域以外の地域でのサービスの提供に要した交通費以外の費用を徴収しないこと。

7 利用者の支援について、自らサービスの評価を行い、その結果を利用者及びその家族に周知すること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

記録の作成及び保存

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、利用者ごとの個別支援計画、サービスの提供の項第1号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。

事故等への対応

別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第10(第24条関係)

(平30条例20・追加、令3条例15・一部改正)

区分

指定基準

従業者の配置

1 次に掲げる従業者を事業所ごとに置くこと。

(1) 管理者

(2) 地域生活支援員

(3) サービス管理責任者

2 管理者は、専らその職務に従事することができる者をもって充てること。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。

設備

別表第9の設備の項に掲げる基準を満たすこと。

サービスの開始

1 正当な理由がなく、サービスの提供を拒まないこと。

2 利用申込者に対し適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の事業者等の紹介その他の措置を講ずること。

3 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、人数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) サービスの提供方法及び内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

(5) 事業の実施地域

(6) 事業の主たる対象とする障がいの種類を定めた場合には当該障がいの種類

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) 従業者の勤務体制

(9) その他サービスの選択に資する重要事項

個別支援計画

別表第2個別支援計画の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。

サービスの提供

1 サービスを提供したときは、サービスの提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録し、利用者の確認を受けること。

2 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第15条の規定に従い、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。

3 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

4 サービスの開始の項第3号(1)から(7)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を事業所ごとに定めること。

5 業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

6 利用者の選定による事業の実施地域以外の地域でのサービスの提供に要した交通費以外の費用を徴収しないこと。

7 利用者の支援について、自らサービスの評価を行い、その結果を利用者及びその家族に周知すること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

記録の作成及び保存

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、利用者ごとの個別支援計画、サービスの提供の項第1号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。

事故等への対応

別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第11(第26条関係)

(平26条例15・旧別表第10繰上・一部改正、平30条例20・旧別表第9繰下・一部改正、令3条例15・令6条例11・一部改正)

区分

指定基準

従業者の配置

1 次に掲げる従業者を事業所ごとに置くこと。ただし、個別支援計画に基づき行われる入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助を居宅介護を行う指定障害福祉サービス事業者に委託する事業所(以下「外部サービス利用型事業所」という。)にあっては、(3)に掲げる従業者を置かないことができる。

(1) 管理者

(2) 世話人

(3) 生活支援員

(4) サービス管理責任者

2 管理者は、専らその職務に従事することができる常勤の者とすること。ただし、利用者の支援に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。

3 常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助を行う事業所(以下「日中サービス支援型事業所」という。)にあっては、世話人、生活支援員又はサービス管理責任者のうちいずれか1人以上は、常勤の者であること。

設備

1 定員は、4人以上とすること。

2 共同生活住居として、次の設備を設けること。ただし、日中サービス支援型事業所以外の事業所において利用者の支援に支障がない場合にあっては、居室の数を20室以下とすることができる。

(1) 2室以上10室以下の居室

(2) 居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備

(3) 食堂

(4) 便所

(5) 浴室

(6) その他日常生活を営む上で必要な設備

3 日中サービス支援型事業所にあっては、構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されており、利用者の支援に支障がない場合は、1つの建物に複数の共同生活住居を設けることができること。ただし、当該建物における居室の数は、20室以下とする。

4 居室は、次のとおりとすること。

(1) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(2) 面積は、収納設備を除き、7.43平方メートル以上とすること。

5 日中サービス支援型事業所以外の事業所において、共同生活住居とは別の場所に設置され、当該共同生活住居と密接な連携を確保しつつ運営される住居を設ける場合には、当該住居については、次のとおりとすること。

(1) 入居定員は、1人とすること。

(2) 日常生活を営む上で必要な設備を設けること。

(3) 面積は、収納設備を除き、7.43平方メートル以上とすること。

6 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。

サービスの開始

1 正当な理由がなく、サービスの提供を拒まないこと。

2 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、人数及び職務の内容

(3) 入居定員

(4) サービスの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

(5) 外部サービス利用型事業所にあっては、委託する指定障害福祉サービス事業者及びその事業所の名称及び所在地並びに委託するサービスの内容

(6) 入居に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 事業の主たる対象とする障がいの種類を定めた場合は、当該障がいの種類

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 従業者の勤務体制

(12) その他サービスの選択に資すると認められる重要事項

個別支援計画

別表第2個別支援計画の項の中欄に掲げる基準を満たすこと。

サービスの提供

1 サービスを提供したときは、サービスの提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録し、利用者の確認を受けること。

2 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第15条の規定に従い、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講ずること。

3 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。また、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに身体的拘束等が必要な理由その他必要な事項を記録すること。

4 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

5 サービスの開始の項第2号(1)から(10)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を事業所ごとに定めること。

6 利用者から食材料費その他の規則で定める費用以外の費用を徴収しないこと。

7 非常災害対策は、非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるとともに、その計画を実行できるよう利用者及びその家族並びに従業者に周知し、定期的に訓練すること。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

8 業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。また、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。

9 利用者の支援について、自らサービスの評価を行い、その結果を利用者及びその家族に周知すること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

記録の作成及び保存

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、利用者ごとの個別支援計画、サービスの提供の項第1号及び第3号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。

事故等への対応

別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例

平成24年12月21日 条例第71号

(令和6年4月1日施行)