○鳥取県地域活動支援センター及び福祉ホームに関する条例施行規則

平成25年3月29日

鳥取県規則第20号

鳥取県地域活動支援センター及び福祉ホームに関する条例施行規則をここに公布する。

鳥取県地域活動支援センター及び福祉ホームに関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥取県地域活動支援センター及び福祉ホームに関する条例(平成24年鳥取県条例第73号。以下「条例」という。)第4条第2項及び第6条第2項並びに別表第1及び別表第2の規定に基づき、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(地域活動支援センターの基準)

第2条 条例に定めるもののほか、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準は、別表第1のとおりとする。

(福祉ホームの基準)

第3条 条例に定めるもののほか、福祉ホームの設備及び運営に関する基準は、別表第2のとおりとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(鳥取県地域活動支援センター及び福祉ホームに関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日から令和4年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の地域活動支援センター及び福祉ホームに関する条例施行規則(以下この項及び次項において「新規則」という。)別表第1サービスの提供の項第1号及び別表第2サービスの提供の項第11号の規定の適用については、これらの規定中「図ること」とあるのは「図るよう努めること」とする。

7 施行日から令和6年3月31日までの間、新規則別表第1サービスの提供の項第10号及び別表第2サービスの提供の項第13号の規定の適用については、これらの規定中「講ずること」とあるのは「講ずるよう努めるとともに、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること」とする。

別表第1(第2条関係)

(令3規則17・一部改正)

区分

基準

従業員の配置

1 施設長は、施設の管理上支障がない場合は、当該施設の他の職務に従事し、又は他の社会福祉施設等の職務に従事することができること。

2 従たる施設を設置する場合は、主たる施設及び従たる施設の職員のうちそれぞれ1人以上は、専ら当該主たる施設又は従たる施設の職務に従事すること。

設備

他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該施設の効果的な運営をすることができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、条例別表第1設備の項第1号に規定する設備の一部を設けないことができること。

サービスの提供

1 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して開催することができる。

2 利用者等からの費用の徴収は、当該利用者の便益を直接向上させる経費に充てる場合に限ること。

3 利用者等から費用を徴収する場合は、その使途及び額を明らかにし、利用者等の同意を得たことを証する書面を受け取ること。

4 利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておくこと。

5 職員によってサービスを提供すること。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

6 職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。

7 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

8 利用定員を超えて利用させないこと。ただし、災害の発生、虐待を受けた者の保護その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

9 利用者の使用する設備については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずること。

10 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 従業員に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

記録の作成及び保存

1 条例別表第1記録の作成及び保存の項に規定する帳簿及び記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。

(1) 決算書類 30年間

(2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間

(3) (1)及び(2)に掲げる書類以外の帳簿及び記録 5年間

2 記録、保存その他これらに類する行為のうち、条例及びこの規則の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)で行うことが規定され、又は想定されるもの(次号に規定するものを除く。)については、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

3 説明、同意その他これらに類する行為(以下「説明等」という。)のうち、条例及びこの規則の規定において書面等で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、当該説明等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障がいの特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面等に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)によることができる。

事故等への対応

1 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が福祉サービスに関する苦情を解決するために行う調査に協力すること。

2 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。

別表第2(第3条関係)

(令3規則17・一部改正)

区分

基準

設備

1 利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものとすること。

2 利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除き、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)であること。ただし、次のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、知事が火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたものは、この限りでない。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、火災の発生及び延焼の抑制が可能な構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等により、火災の早期発見及び通報の体制が整備され、かつ、消火器等の消化設備の設置等により、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営をすることができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、条例別表第2設備の項第1号に規定する設備の一部を設けないことができること。

4 専ら当該施設の用に供するものであること。ただし、利用者に対するサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

サービスの提供

1 利用者が安心して生活できるよう利用者の生活に困難を生じる場合には、速やかに医療機関、社会福祉施設、家族等に連絡をとるなど利用者に対して適切な配慮を行うこと。

2 提供するサービスの内容、利用方法その他施設の利用に当たっての留意事項を書面により利用者に説明するとともに、その書面を施設に備え置くこと。

3 管理人又は従業員が変わるときは、利用者に周知すること。

4 災害時の避難等に関する具体的計画を定め、その計画を実行できるよう訓練すること。

5 利用者又はその家族から相談を受けたときは、その内容その他必要な事項を記録すること。

6 利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておくこと。

7 職員によってサービスを提供すること。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

8 職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。

9 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

10 利用定員を超えて利用させないこと。

11 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

12 利用者の使用する設備については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずること。

13 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 従業員に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

記録の作成及び保存

1 従業員、設備、備品及び会計に関する諸帳簿並びにサービスの提供及び事故等への対応についての記録を整備し、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。

(1) 決算書類 30年間

(2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間

(3) (1)及び(2)に掲げる書類以外の帳簿及び記録 5年間

2 記録、保存その他これらに類する行為のうち、条例及びこの規則の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この号及び次号において同じ。)で行うことが規定され、又は想定されるもの(次号に規定するものを除く。)については、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

3 説明等のうち、条例及びこの規則の規定において書面等で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、当該説明等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障がいの特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面等に代えて、電磁的方法によることができる。

事故等への対応

1 従業員及び従業員であった者が、利用者又はその家族の個人情報を漏らさないようにするために必要な措置を講ずるとともに、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、直ちに県、市町村及び家族に連絡するなど適切に対応すること。

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第81条第1項又は社会福祉法第56条第1項の規定による質問、検査等に協力すること。

3 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が福祉サービスに関する苦情を解決するために行う調査に協力すること。

4 利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。

鳥取県地域活動支援センター及び福祉ホームに関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)