○湯沢町都市計画審議会条例

昭和44年6月23日

条例第36号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、湯沢町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 6人以内

(2) 町議会議員 2人以内

(3) 関係行政機関の職員 3人以内

(4) 一般住民 3人以内

2 前項第1号及び第4号につき任命される委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は町長が委嘱する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

3 副会長は、委員のうちから互選する。

4 会長は、会務を掌理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し会長が議長となる。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、所管課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 湯沢町都市計画委員会条例(昭和38年条例第20号)は、廃止する。

(昭和45年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に湯沢町都市計画審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委嘱された委嘱状に記載された任期とする。

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年4月30日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

湯沢町都市計画審議会条例

昭和44年6月23日 条例第36号

(平成27年4月1日施行)