○湯沢町犯罪のない安全・安心なまちづくり条例
平成21年12月28日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪のない安全で安心なまちづくり(以下「安全・安心なまちづくり」という。)について、基本理念を定め、並びに町の責務、町民等(町民、事業者、地域活動団体及び土地所有者等をいう。以下同じ。)の役割を明らかにするとともに、犯罪を未然に防止する環境を整備するための基本的な事項等を定めることにより、町民をはじめ、訪れるすべての人々が安心して安全に生活を送ることができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 町民 町内に居住する者、町内で働く者、学ぶ者又は活動する者をいう。
(2) 事業者 町内で事業活動を営む者をいう。
(3) 地域活動団体 町内会、防犯組織、PTA等の各種団体及び組織をいう。
(4) 土地所有者等 町内に土地、建物その他の工作物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(5) 関係機関 町の区域を管轄する警察署、消防署その他安全・安心なまちづくりに関する施策を実施する行政機関をいう。
(基本理念)
第3条 安全・安心なまちづくりは、町及び町民等が、それぞれの役割についての相互理解の下に連携し、及び協力して、次に掲げる基本理念に基づき推進するものとする。
(1) 自らの安全は自ら守り、地域の安全は地域で守るという防犯意識の高揚を図ること。
(2) 支援を必要とする子ども、高齢者、障がい者等を大切にし、支え合う地域社会の形成を図ること。
(3) 関係機関と町及び町民等の連携を強め、地域における防犯力を高め、犯罪の防止を図ること。
(4) スキー場及び関連施設(以下「スキー場」という。)については、事業者、町、町民等及び関係機関が連携を強め、犯罪の防止を図ること。
(5) 観光地にふさわしい、すべての人が安全で安心して訪れることができる環境整備を図ること。
2 安全・安心なまちづくりは、基本的人権を尊重して行わなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関との連絡調整を緊密に行い、安全・安心なまちづくりに関する基本的かつ総合的な施策を実施する責務を有する。
2 町は、安全・安心なまちづくりに関する施策を推進するため、必要な体制を整備するものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、基本理念に基づき地域社会の一員であることを自覚し、積極的に地域活動に取り組み、互いに協力しながら、安全・安心なまちづくりを推進するよう努めなければならない。
2 町民は、自ら安全確保のために必要な知識及び技術を積極的に習得し、防犯意識を高めるよう努めなければならない。
3 町民は、町がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、その社会的責任を自覚し、安全・安心なまちづくりを推進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、町内に所有し、占有し、又は管理する施設及び町内における事業活動に関し、自ら安全の確保に努めなければならない。
3 事業者は、従業員に安全・安心なまちづくりの推進に必要な知識及び技術を修得させる機会を与えるよう努めなければならない。
4 事業者は、町がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(地域活動団体の役割)
第7条 地域活動団体は、基本理念に基づき、地域における安全・安心なまちづくりの必要性、方策について理解を深め、地域の実情に応じた安全・安心なまちづくりを推進するための自主的な活動に取り組むよう努めなければならない。
2 地域活動団体は、町がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(土地所有者等の役割)
第8条 土地所有者は、その土地、建物その他工作物に係る安全な環境を確保するとともに、地域における犯罪防止のために必要な措置を講じ、適切な管理に努めなければならない。
2 町は、前項の土地、建物その他工作物の管理状態に防犯上支障があると認められるときは、所轄する警察署長と協議の上、土地所有者等に対し必要な改善を指導することができる。
(自主的な活動の促進)
第9条 町は、町民等が行う安全・安心なまちづくりに関する自主的な活動を促進するため、防犯に関する情報の提供、助言その他必要な措置を講ずるものとする。
(財政上の措置)
第10条 町は、安全・安心なまちづくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(広報及び啓発)
第11条 町は、安全・安心なまちづくりに関し、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。
(子ども、高齢者、障がい者等の防犯対策)
第12条 町は、子ども、高齢者、障がい者等の特に防犯上の配慮を要する者が、犯罪の被害を受けることのないよう安全教育及び啓発活動を行うとともに、町民等及び関係機関が連携して、これらの者が犯罪に遭わないための見守りの姿勢を堅持するよう努めなければならない。
(施設及び建物における防犯対策)
第13条 道路、公園、駐車場その他の施設(以下「施設」という。)を設置し、又は管理する者は、施設における犯罪を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 町内において建物を建築する建築主、建物を設計し、建築し、又は供給する事業者及び建物を所有し、又は管理する者は、当該建物を犯罪の防止に配慮したものとするよう努めなければならない。
(学校等及び通学路における防犯対策)
第14条 保育園、小学校、中学校等(以下「学校等」という。)を設置し、又は管理する者は、学校等における園児、児童、生徒等の安全を確保し、犯罪を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 児童、生徒等が通園若しくは通学の用に供する道路又は日常的に利用する公園、広場等(以下「通学路等」という。)を設置し、又は管理する者は、通学路等における犯罪を防止するために学校等を設置し又は管理する者と連携し必要な措置を講じなければならない。
(防犯教育等の充実)
第15条 町は、町民等、関係機関及び学校等と連携し、子どもが犯罪による被害に遭わないようにするための教育及び犯罪を起こさせないようにするための教育の充実に努めるものとする。
(スキー場における防犯対策)
第16条 スキー場においてスキー場を管理する者、店舗等を所有し、又は管理する者及び事業を行う者並びに地域住民は、関係機関と相互に連携し、誰もが安心して安全に訪れることのできるスキー場になるよう必要な措置を講じ、犯罪の防止に努めなければならない。
(観光客等の安全確保)
第17条 町は、関係機関と連携し、観光客及び町を来訪する者の安全確保のために必要な措置を講ずるものとする。
(土地又は建物の管理者の措置等)
第18条 町内に土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者は、地域における犯罪、事故又は災害による被害を防止するため、その土地又は建物に係る安全な環境を確保し、適正な管理に努めなければならない。
2 町内に空地又は空家を所有し、又は管理する者は、当該空地又は空家について、犯罪、事故又は災害による被害を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
3 町長は、空地又は空家の管理状態に防犯防災上支障があると認めるときは、町を管轄する警察署長と協議のうえ、当該空地又は空家の所有者又は管理者に対し、必要な改善を行うよう指導することができる。
(犯罪被害者等に対する支援)
第19条 町は、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族(以下「犯罪被害者等」という。)の権利利益の保護を図るため、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、国及び他の地方公共団体等と連携し、相談体制の整備その他犯罪被害者等を支援するための施策を講ずるものとする。
(委任)
第20条 この条例の定めるもののほか、安全・安心なまちづくりの推進に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。