○大子町特別会計条例

平成19年3月26日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に掲げる事業の円滑な運営と経理の適正を図るために設置する。

(1) 大子町介護サービス事業特別会計 介護サービス事業

(2) 削除

(平20条例9・平25条例11・令5条例23・一部改正)

(歳入及び歳出)

第2条 前条の特別会計においては、それぞれの事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、それぞれの事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(平20条例9・一部改正)

(弾力条項の適用)

第3条 第1条の特別会計については、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(大子町公共用地先行取得事業特別会計条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 大子町公共用地先行取得事業特別会計条例(平成4年大子町条例第32号)

(2) 大子町浄化槽整備事業特別会計条例(平成18年大子町条例第6号)

(平成20年条例第9号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大子町特別会計条例

平成19年3月26日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)