○大子町一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成24年6月15日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき,一般廃棄物処理施設の設置又は変更に係る届出に際し,町長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「報告書」という。)の縦覧手続及び生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 報告書の縦覧の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。

(報告書の縦覧等)

第3条 町長は,報告書を公衆の縦覧に供しようとするときは,縦覧の場所及び期間,施設の名称その他の町規則で定める事項を告示するものとする。

2 前項に規定する報告書の縦覧の場所は,次に掲げる場所とする。

(1) 生活環境影響調査を実施した周辺地域で,町長が指定する場所

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める場所

3 第1項に規定する報告書の縦覧の期間は,同項の規定による告示の日の翌日から起算して1月間とする。

4 報告書を縦覧しようとする者は,町規則で定める申込書を町長に提出しなければならない。

(意見書の提出等)

第4条 町長は,施設の設置又は変更について利害関係を有する者が行う意見書の提出先及び提出期限,施設の名称その他の町規則で定める事項を告示するものとする。

2 前項に規定する意見書の提出先は,次に掲げる場所とする。

(1) 大子町生活環境課

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める場所

3 意見書を提出しようとする者は,報告書の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに,町規則で定める様式により町長に提出しなければならない。

(平29条例14・一部改正)

(環境影響評価との関係)

第5条 施設の設置又は変更について,環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告,縦覧等の手続を経たものは,第3条及び前条に定める手続を経たものとみなす。

(近隣自治体との協議)

第6条 町長は,施設の設置又は変更について,次の各号のいずれかに該当するときは,当該施設の設置又は変更に係る区域を管轄する近隣自治体の長に,報告書の写しを送付し,当該区域における縦覧等の実施について,協議するものとする。

(1) 施設を大子町の区域外の区域に設置するとき。

(2) 施設の敷地が大子町の区域外の区域にわたるとき。

(3) 施設の設置又は変更により,生活環境に影響を及ぼす周辺地域に,大子町の区域に属さない区域が含まれているとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第14号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

大子町一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成24年6月15日 条例第12号

(平成29年4月1日施行)