○日の出町精神障がい者地域活動支援センター設置及び管理に関する条例
平成6年3月7日
条例第9号
(目的及び設置)
第1条 精神障がい者の創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を図るため、日の出町精神障がい者地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(令和3条例11・全改)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 日の出町ユートピアひまわりホーム
位置 日の出町平井2738番地3
(令和3条例11・一部改正)
(事業)
第3条 センターの事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号の規定に基づく事業とする。
(令和3条例11・全改)
(開所時間)
第4条 センターの開所時間は午前8時30分から午後4時までとする。ただし、町長が特に認めたときは、これを変更することができる。
(平成17条例23・全改、令和3条例11・一部改正)
(休所日)
第5条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平成17条例23・全改、令和3条例11・一部改正)
(利用資格)
第6条 センターを利用できる者は、町内に住所を有する精神障がい者でなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(平成17条例23・全改、令和3条例11・一部改正)
(利用の承認)
第7条 センターを利用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
(平成17条例23・追加、令和3条例11・一部改正)
(利用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限し、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) 管理上支障があると認めたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(平成17条例23・追加、令和3条例11・一部改正)
(指定管理者による管理)
第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理を行わせることができる。
(平成17条例23・追加、令和3条例11・一部改正)
(指定管理者の指定の手続等)
第10条 指定管理者の指定の手続等については、日の出町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年日の出町条例第15号)の定めるところによる。
(平成17条例23・追加)
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関すること。
(2) 施設の使用許可等に関すること。
(3) 施設の設備等の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(平成17条例23・追加、令和3条例11・一部改正)
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従いセンターの管理を行わなければならない。
(平成17条例23・追加、令和3条例11・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。
(平成17条例23・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。