○日の出町精神障がい者地域活動支援センター設置及び管理に関する条例

平成6年3月7日

条例第9号

(目的及び設置)

第1条 精神障がい者の創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を図るため、日の出町精神障がい者地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(令和3条例11・全改)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日の出町ユートピアひまわりホーム

位置 日の出町平井2738番地3

(令和3条例11・一部改正)

(事業)

第3条 センターの事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号の規定に基づく事業とする。

(令和3条例11・全改)

(開所時間)

第4条 センターの開所時間は午前8時30分から午後4時までとする。ただし、町長が特に認めたときは、これを変更することができる。

(平成17条例23・全改、令和3条例11・一部改正)

(休所日)

第5条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平成17条例23・全改、令和3条例11・一部改正)

(利用資格)

第6条 センターを利用できる者は、町内に住所を有する精神障がい者でなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平成17条例23・全改、令和3条例11・一部改正)

(利用の承認)

第7条 センターを利用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

(平成17条例23・追加、令和3条例11・一部改正)

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限し、又は利用の承認を取り消すことができる。

(1) 管理上支障があると認めたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(平成17条例23・追加、令和3条例11・一部改正)

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、第4条及び第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平成17条例23・追加、令和3条例11・一部改正)

(指定管理者の指定の手続等)

第10条 指定管理者の指定の手続等については、日の出町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年日の出町条例第15号)の定めるところによる。

(平成17条例23・追加)

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関すること。

(2) 施設の使用許可等に関すること。

(3) 施設の設備等の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(平成17条例23・追加、令和3条例11・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従いセンターの管理を行わなければならない。

(平成17条例23・追加、令和3条例11・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。

(平成17条例23・旧第7条繰下・一部改正)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年5月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

日の出町精神障がい者地域活動支援センター設置及び管理に関する条例

平成6年3月7日 条例第9号

(令和3年5月31日施行)