○日の出町特殊疾病福祉手当条例

平成6年9月21日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、原因が不明で治療方法が確立されていない疾病のうち、その経過が慢性にわたる等特殊な疾病にり患等している者に対し、特殊疾病福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(支給要件)

第2条 手当は、町内に住所を有する者で、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病及び東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)別表第1に規定する疾病にり患している者(以下「特殊疾病者」という。)に対し支給する。ただし、当該特殊疾病者が20歳未満であるときは、その者を保護している者に支給する。

(平成22条例6・平成31条例5・一部改正)

(手当の額)

第3条 手当の額は、1人につき月額2,500円とする。

(受給資格の認定)

第4条 特殊疾病患者が、手当を受けようとする場合は、町長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

(支給期間)

第5条 手当は、認定の申請をした日の属する月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める月から支給する。

(1) 災害その他やむを得ない事由により、認定の申請をすることができなかった場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由により認定の申請をすることができなかった日の属する月

(2) 認定を申請した日の属する月について、他の市町村において、この条例による手当と同種の手当が支給される場合は、当該同種の手当が支給される月の翌月

(支払時期)

第6条 手当は、毎年4月、10月の2期にそれぞれ前月までの分を支払う。ただし、町長が、特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(平13条例16・一部改正)

(受給資格の消滅)

第7条 受給資格は、第4条の認定を受けたもの(以下「受給者」という。)次の各号の1に該当するにいたったときは、消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する支給要件を備えなくなったとき。

(3) 手当の受給を辞退したとき。

(手当の返還)

第8条 偽りその他不正の手段により、手当を受けた者があるときは、町長は、その者に係る認定の取消しをし、当該手当を返還させることができる。

(届出)

第9条 受給者は、次の各号の1に該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第7条第2号及び第3号の規定に該当したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 町長が特に必要と認めた事項に該当したとき。

(状況調査)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、受給者又はその者を保護している者に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月12日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月9日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。

(平成10年3月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成10年9月16日条例第19号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年6月9日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年6月15日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年9月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。

(平成14年6月6日条例第21号)

この条例中第1条の規定は平成14年6月1日から、第2条の規定は平成14年10月1日から施行する。

(平成15年9月9日条例第22号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成22年3月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日の出町特殊疾病福祉手当条例の規定は、平成27年1月1日から適用する。

日の出町特殊疾病福祉手当条例

平成6年9月21日 条例第23号

(平成31年3月1日施行)