○日の出町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
平成11年3月10日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て及び盛土又は土地の切土について、必要な規制を行うことにより、生活環境の保全及び災害の防止を図り、もって町民の健康で安全かつ快適な生活を確保することを目的とする。
(1) 土砂等 土地の埋立て等の用に供する物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。
(2) 事業 土砂等による土地の埋立て及び盛土又は土地の切土を行うことをいう。
(3) 工事 事業にかかる工事をいう。
(4) 事業区域 事業を施行する土地の区域をいう。
(5) 事業主 自らその工事を施工する者又は工事の請負契約の注文者をいう。
(6) 工事施工者 工事の請負契約の請負人をいう。
(7) 土地所有者 事業区域内の土地の所有者をいう。
(令和3条例15・一部改正)
(適用範囲)
第3条 この条例は、本町内の土地において実施される、次に掲げるいずれかの要件に該当する事業について適用する。
(1) 事業区域の面積が500平方メートル以上の事業(事業区域の面積については、当該事業区域に隣接する土地において、同一事業者が当該事業を施行する日より前、3年以内に事業を施行し、又は施行中の場合には、すでに施行され、又は施行中の事業の事業区域の面積を合算して算定する。)
(2) 土砂等による土地の埋立て又は盛土を行うことにより、当該埋立て又は盛土を行った土地の部分の高さが、現況地盤高から1メートル以上となる事業
(令和3条例15・一部改正)
(1) 当該事業の許可、認可等の申請を行った場合 当該事業に係る申請書等の一切の書類の写し
(2) 当該事業の許可、認可等を受けた場合 当該事業に係る許可書、認可書等の一切の書類の写し
(令和3条例15・追加)
(事業主等の責務)
第4条 事業主及び工事施工者(以下「事業主等」という。)は、事業を施行するに当たり、町民の良好な生活環境の保全及び安全の確保を図るため、必要な措置を講じなければならない。
2 事業主等は、事業区域の関係者に対し、当該事業の内容について事前に公開し、理解を得るように努めるとともに、当該事業の施行に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければならない。
(土地所有者の責務)
第4条の2 土地所有者は、事業が施行されることによる生活環境の悪化及び土砂等の流出又は崩壊その他の災害の発生の防止を図るため、その所有する土地の適正な維持管理に努めなければならない。
(令和3条例15・追加)
(土地所有者への情報提供)
第4条の3 町長は、事業主又は工事施工者に対し、この条例の規定による事業の許可の取消し又は勧告若しくは命令を行ったときは、その旨及び必要と認める情報を土地所有者に提供するものとする。
(令和3条例15・追加)
(事業の許可)
第5条 事業主は、事業を施行しようとするときには、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、生活環境の保全及び災害の防止を図るため、必要な条件を付すことができる。
3 事業主は、第1項の許可を受けようとするときは、規則で定めるところにより、事業を施行することについて、土地所有者の同意を得なければならない。許可を受けた後、当該土地所有者が変更となった場合も、同様とする。
(令和3条例15・一部改正)
(事業の変更)
第6条 前条の許可を受けた事業主は、許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(令和3条例15・一部改正)
(1) 事業区域における道路、河川、水路その他公共施設の機能、構造等に支障が生じないよう必要な措置がなされていること。
(2) 事業区域における自然環境の保全について必要な措置がなされていること。
(3) 騒音、振動、粉じん、水質汚濁その他公害の発生防止について必要な措置がなされていること。
(4) いっ水防止、土砂等の流出防止その他安全確保について必要な措置がなされていること。
(5) 事業区域の属する直接の地元自治会の同意がなされていること。
2 前項に規定する措置に係る施工基準(以下「施工基準」という。)は、規則で定める。
(許可の承継)
第10条 許可を受けた事業主について相続、合併又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。以下同じ。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、許可を受けた事業主の地位を承継する。
2 前項の規定により、許可を受けた事業主の地位を承継した者は、遅滞なくその事実を証する書面を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。
(令和3条例15・一部改正)
(令和3条例15・一部改正)
(工事施工者の届出)
第12条 許可を受けた事業主は、自ら工事を施工するとき、又は工事施工者を定めたときは、規則で定めるところにより当該工事に着手する前に、その旨を町長に届け出なければならない。
(変更の届出)
第13条 許可を受けた事業主は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があったときは、規則に定めるところにより、変更の日から10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(標識の設置)
第14条 許可を受けた事業主は、事業の施行期間中、規則で定める標識を当該事業区域の見やすい場所に設置しなければならない。
(改善命令)
第16条 町長は、許可を受けた事業主等が前条の勧告に従わないときは、当該許可を受けた事業主等に対し、期限を定めて必要な措置を命ずることができる。
(原状回復等の命令)
第18条 町長は、事業主又は許可を受けた事業主等が前条の停止命令に従わないとき、又は特に必要があると認められるときは、当該事業主又は許可を受けた事業主等に対し、速やかに原状回復等の措置をとるよう命ずることができる。
(令和3条例15・一部改正)
(事業の完了)
第19条 許可を受けた事業主は、事業が完了したときは、10日以内に、その旨を町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があったときは、事業が施工基準に適合するかどうかを確認し、適合しないと認めるときは、許可を受けた事業主等に対し、期限を定めて必要な改善を命ずることができる。
(土地所有者への防災工事命令)
第20条の2 町長は、事業区域内で、事業に伴う災害の発生のおそれが著しいと認められるときは、土地所有者に対し、相当の期間を定めて土砂等の搬出、排水施設又は調整池の設置、原地盤の段切り、地形の改良その他の災害の発生の防止を図るために必要な工事を命ずることができる。
(令和3条例15・追加)
(報告の徴取)
第21条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主又は許可を受けた事業主等に対し、工事の施工状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
2 前項の報告を求めた場合においては、事業主又は許可を受けた事業主等は、10日以内に、その旨を町長に報告しなければならない。
(立入検査)
第22条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に事業主又は許可を受けた事業主等の事務所若しくは事業所又は事業区域内にある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令和3条例15・一部改正)
2 町長は、土地所有者が第20条の2の規定による命令に違反したときは、その事実を公表することができる。
(令和3条例15・一部改正)
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 第20条の2の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条の規定に違反して標識の設置をしない者
(令和3条例15・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日条例第15号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。