○中土佐町保健福祉に関する諸計画策定のための委員会設置条例
平成18年6月21日
条例第208号
(設置)
第1条 中土佐町における保健福祉に関する諸計画を策定するため、次に掲げる委員会を置く。
(1) 地域福祉計画策定委員会
(2) 障害者計画及び障害福祉計画等策定委員会
(3) 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会
(4) 健康増進計画策定委員会
(1) 地域福祉計画策定委員会 地域福祉計画
(2) 障害者計画及び障害福祉計画等策定委員会 障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画
(3) 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画
(4) 健康増進計画策定委員会 健康増進計画
(組織)
第3条 各委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公共的団体等の代表者
(3) 関係行政機関の代表者又は職員
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する町長の諮問に係る答申をしたときをもって終了する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は、町長が招集する。
附則(平成30年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。