○中土佐町保健福祉に関する諸計画策定のための委員会設置条例

平成18年6月21日

条例第208号

(設置)

第1条 中土佐町における保健福祉に関する諸計画を策定するため、次に掲げる委員会を置く。

(1) 地域福祉計画策定委員会

(2) 障害者計画及び障害福祉計画等策定委員会

(3) 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会

(4) 健康増進計画策定委員会

(委員会の任務)

第2条 前条各号に掲げる委員会(以下「各委員会」という。)は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる区分により、当該各号に掲げる特定の分野に関する計画の策定に関し、必要な事項を調査、審議し、町長に答申する。

(1) 地域福祉計画策定委員会 地域福祉計画

(2) 障害者計画及び障害福祉計画等策定委員会 障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画

(3) 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画

(4) 健康増進計画策定委員会 健康増進計画

(組織)

第3条 各委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体等の代表者

(3) 関係行政機関の代表者又は職員

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する町長の諮問に係る答申をしたときをもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は、町長が招集する。

(平成30年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

中土佐町保健福祉に関する諸計画策定のための委員会設置条例

平成18年6月21日 条例第208号

(平成30年3月26日施行)