○中土佐町都市公園条例

平成22年6月24日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)に定めるもののほか、中土佐町都市公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(2) 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前号アからまでに掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第2条の3 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限)

第2条の4 令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の70とする。

(都市公園の管理)

第3条 都市公園は、公共の福祉が増進されるよう常に管理し、保全されなければならない。

(名称及び位置)

第4条 都市公園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

中土佐町小草ふれあい公園

中土佐町上ノ加江6684番地

2 都市公園の区域、その他必要な事項は告示しなければならない。変更したときも同様とする。

(有料公園施設)

第5条 都市公園に小草パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を置く。

2 パークゴルフ場の利用料は、別表に定める料金を前納しなければならない。

3 物品販売スペースの利用料に関しては、別表の定めるところによる。

4 町長が特に必要と認めるときは、前2項の料金を免除することができる。

(行為の禁止)

第6条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設の損傷又は汚損

(2) 竹木の伐採若しくは植物の採取又はこれらの損傷

(3) 土地の形質の変更

(4) 鳥獣類の捕獲又は殺傷

(5) はり紙若しくは、はり札又は広告の表示

(6) ごみの投げ捨て、その他の不衛生な行為

(7) たき火、その他の公園施設等に危険を及ぼすおそれのある行為

(8) 立入禁止区域への立入り

(9) 駐車指定区域以外への自動車両及び原動機付き自転車及び自転者等の乗入れ

(行為の制限)

第7条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売、募金、その他これに類する行為

(2) 営業を目的として写真又は映画の撮影

(3) 集会、その他これに類する催し

(4) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為

2 町長は前項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 町長は、第1項の許可に小草公園の管理のため必要な範囲内で条件を附することができる。

(利用の禁止又は制限)

第8条 町長は、都市公園の保全のため必要があると認められるときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。

(許可の取消等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し若しくは、その条件を変更し、又は行為の中止、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反したもの

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けたものに対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前各号のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第2号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年9月28日条例第14号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に都市公園の公園施設として設けられている建築物の建築面積及びこの条例の施行の際現に都市公園の公園施設として新設又は増設の工事が行われている建築物の建築予定面積の総計が、この条例による改正後の中土佐町都市公園条例第2条の3第1項の基準に適合していない場合においても、これらの建築物は、同項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後においてもなお存置することができる。

(平成30年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

・1日券

区分

金額

町内在住者

小学生以下

1日 200円

その他

1日 400円

町外在住者

小学生以下

1日 300円

その他

1日 600円

・年間フリーパス

区分

金額

町内在住者

1年間 8,000円

町外在住者

1年間 12,000円

・物品販売スペース

区分

金額

1区画(0.3m2)

1ヶ月 1,000円

中土佐町都市公園条例

平成22年6月24日 条例第25号

(令和3年4月1日施行)