○ひこうきの丘の設置及び管理に関する条例
平成28年3月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、ひこうきの丘を設置し、その管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 ひこうきの丘の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ひこうきの丘
位置 芝山町岩山2012番地6
(行為の制限)
第3条 ひこうきの丘の区域内において、物の販売又は配布、業として行う映画の撮影、興行、広告物の表示(町が表示する場合を除く。)その他これらに類する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、位置、内容その他の事項を記載した規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した規則で定める申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
3 前2項の規定による許可(以下「制限行為許可」という。)には、ひこうきの丘の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(1) 前条第3項の規定による許可の条件に違反したとき。
(2) この条例の規定又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 火気を使用し、又は野営をすること。
(6) 指定された場所以外の場所へごみ、その他の汚物を捨て、又は放置すること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。
(8) 募金、署名運動、その他これらに類する行為をすること。
(9) ドローン等の小型無人機の使用をすること。
(10) 他人に著しく粗野、その他の行為で迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくは喧騒にわたる行為をすること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、公共の保安、衛生又は風紀上障害となるような行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、ひこうきの丘の損壊、その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又はひこうきの丘に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、ひこうきの丘を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、ひこうきの丘の利用を禁止し、又は制限することができる。
(占用)
第7条 ひこうきの丘に工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設けて占用しようとする者は、占用目的、期間、場所その他の事項を記載した規則で定める申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定によるひこうきの丘の占用の期間は、1年を超えることができない。これを更新するときの期間についても同様とし、期間の更新の許可を受けようとする者は、更新期間その他の事項を記載した規則で定める申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項その他の事項を記載した規則で定める申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、その変更が次に掲げる軽易なものであるときは、この限りでない。
(1) 占用に係る工作物等の模様替えで、当該工作物等の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用に係る工作物等に対する工作物等の添架で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
4 町長は、占用許可をする場合において管理上必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
5 占用許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
(1) ひこうきの丘の占用に関する工事を完了したとき。
(2) ひこうきの丘の占用を廃止しようとするとき。
(3) 第12条の規定によりひこうきの丘を原状回復したとき。
(使用料等)
第8条 制限行為許可又は占用許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、別表に定める使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を利用前又は占用前に納付しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料等の減免)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条の使用料等を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の還付)
第10条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 前項ただし書の規定により既納の使用料等の還付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請をしなければならない。
(監督処分)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、利用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し又は行為の禁止、原状回復若しくはひこうきの丘からの撤去を命ずることができる。
(1) この条例の規定に基づく許可に違反している者
(2) この条例の規定に基づく許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正手段により、この条例の規定に基づく許可を受けた者
(1) ひこうきの丘に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) ひこうきの丘の保全又は公衆のひこうきの丘の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、ひこうきの丘の管理上の理由以外の理由に基づく公衆上やむを得ない必要が生じた場合
(原状の回復)
第12条 許可利用者は、ひこうきの丘の利用を終了したとき、又は第4条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 許可利用者は、ひこうきの丘の施設を故意又は過失により損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年3月18日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
その1 使用料
区分 | 単位 | 金額 |
行商、露店、その他これらに類する行為 | 1m21日 | 82円 |
業として行う映画等の撮影その他これらに類する行為 | 1回1時間 | 800円 |
備考
1 1m2未満は、1m2とする。
2 1時間未満は、1時間とする。
3 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により計算した額に消費税法第29条に規定する税率を乗じて算出した額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出した額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
その2 占用料
工作物等の区分 | 単位 | 金額 | |
電柱類(支線及び支線柱を含む) | 1本1年につき | 770円 | |
電線 | 10m1年につき | 7円 | |
変圧器その他これに類するもの | 1個1年につき | 520円 | |
変圧塔、送電塔及び鉄塔その他これらに類するもの | 1m21年につき | 1,100円 | |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径0.2m未満のもの | 1m1年につき | 53円 |
外径0.2m以上0.4m未満のもの | 1m1年につき | 140円 | |
外径0.4m以上1.0m未満のもの | 1m1年につき | 360円 | |
外径1.0m以上のもの | 1m1年につき | 710円 | |
通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの | 1m21年につき | 30円 | |
郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所及びこれらに附属する物件 | 1個1年につき | 450円 | |
競技会、展示会、集会、興行その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 1m21日につき | 20円 | |
標識 | 1個1月につき | 465円 | |
食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫 | 1m21月につき | 65円 | |
災害応急対策に必要な耐震性貯水槽及び発電施設で地下に設けられるもの | 1m21月につき | 30円 | |
太陽電池発電施設 | 1m21月につき | 30円 | |
燃料電池発電施設、防火用貯水槽、蓄電池、水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設で地下に設けられるもの | 1m21月につき | 30円 | |
橋、道路、鉄道若しくは軌道で高架のもの又は索道若しくは鋼索鉄道 | 1m21月につき | 30円 | |
天体、気象又は土地観測施設 | 1m21月につき | 65円 | |
工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場 | 1m21月につき | 40円 | |
その他のもの | 1m21月につき | 評価価格の1,000分の3 |
備考
1 1日、1月、1m、10m又は1m2未満の端数は、それぞれ1日、1月、1m、10m又は1m2とみなす。
2 1年を単位とする場合において、1年未満の端数は、月割計算(1月未満の端数があるときは、その端数を1月として計算する。)とするものとする。
3 1月を単位とする場合において、1月未満の端数は、日割計算とする。
4 占用料の額が1件100円未満の場合は、100円とする。
5 消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、この表により計算した額に消費税法第29条に規定する税率を乗じて算出した額並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出した額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。