○和木町蜂ケ峯総合公園条例
昭和62年3月27日
条例第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、和木町蜂ケ峯総合公園の設置及び管理について必要な事項等を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園で和木町が設置した和木町蜂ケ峯総合公園をいう。
2 この条例において「公園施設」とは、公園内の法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
3 この条例において「有料公園施設」とは、町の管理する公園施設で使用料を徴収して利用させるものをいう。
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 和木町蜂ケ峯総合公園
位置 和木町大字瀬田字紺屋作260番地の1
第2章 公園の管理
(行為の制限)
第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 出店その他これに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 展示会、集会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(4) 業として写真又は映画を撮影すること。
(5) 花火等火気が生じる行為をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(行為の禁止)
第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項の許可に係る者又は町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(4) 指定された場所以外の場所に車馬を乗り入れること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用を妨げる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合において、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(利用の許可)
第7条 有料公園施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(公園施設の設置又は管理の許可の申請書等の記載事項)
第7条の2 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他規則で定める事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他参考となるべき事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他規則で定める事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第7条の3 法第6条第3項の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(供用日及び供用時間)
第8条 公園及び有料公園施設の供用日及び供用時間は、別に定める。
2 使用料は、前納とする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合又は特に納期を定めたときは、この限りでない。
(回数券)
第9条の2 有料公園施設の使用料のうち、冒険の森、ミニSL、ローラーすべり台及び観覧車に係るものについては、回数券により納付することができる。
2 回数券の種類及び発行金額は、別表に定めるところによる。
3 回数券は、換金することができない。
4 回数券は、紛失、破損等による場合にあっても、再発行しない。
5 次条第2項の規定により使用料の減免を受けた者は、その減免を受けた有料公園施設の使用料については回数券を使用することができない。
6 回数券の有効期限は、設けない。
2 前項に掲げる場合のほか、町長は、公益上その他必要と認める理由がある場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、前条の場合その他町長が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が公益上やむを得ないと認める場合
(指定管理者による管理)
第13条の2 町長は、公園又は公園施設(以下「公園等」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第13条の3 指定管理者は、次に掲げる範囲内で業務を行うものとする。
(1) 公園等の利用の許可(法第5条第2項並びに法第6条第1項及び第3項に規定する許可を除く。)に関する業務
(2) 公園等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 公園等の運営及び維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が公園等の管理上必要とするものであって、町長が認める業務
(利用料金)
第13条の4 第13条の2第1項の規定により、公園等の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた基準による場合にあっては、この限りでない。
4 指定管理者は、規則で定める基準に基づき、利用料金を減免することができる。
5 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を還付することができる。
第3章 雑則
(届出)
第14条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該措置に係る工事を完了したとき。
第15条 削除
(過料)
第16条 詐欺その他不正の行為によリ、使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(施行の細目)
第17条 この条例の施行につき、必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第21号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第13号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
別表(第9条、第9条の2、第13条の4関係)
1 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項に該当する場合の使用料 | ||||||||
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| 区分 | 単位 | 金額 |
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土地 | 1平方メートル 1月につき | 当該土地の価格の1,000分の6を超えない額の範囲内で町長が定める額 | ||||||
建物 | 1平方メートル 1月につき | 当該建物の価格の1,000分の8を超えない額の範囲内で町長が定める額 | ||||||
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| 区分 | 単位 | 金額 |
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出店その他これに類する行為 | 1平方メートル1日につき | 100円 | ||||||
興行 | 1平方メートル1日につき | 3円 | ||||||
展示会、集会その他これらに類する催しのため、有料公園施設を除く公園の全部又は一部を利用する行為 | 1平方メートル1日につき | 3円 | ||||||
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| 区分 | 単位 | 金額 |
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グラウンド | 半面1時間につき | 500円 | ||||||
庭球場(全天候) | 1面1時間につき | 500円 | ||||||
庭球場(真砂舗装) | 1面1時間につき | 300円 | ||||||
弓道場 | 1時間につき(1人) | 100円 | ||||||
冒険の森 | 小学生以上1回につき | 300円 | ||||||
キャンプ場 | テント持込み1張1夜 | 500円 | ||||||
休憩棟1棟につき | 2,000円 | |||||||
バーベキューセット1台につき | 500円 | |||||||
バーベキューセット持込み1台につき | 300円 | |||||||
ミニSL | 子供・大人1回につき ただし、満1歳未満は無料 | 300円 | ||||||
ローラーすべり台 | 子供・大人1回につき | 300円 | ||||||
観覧車 | 子供・大人1回につき ただし、満1歳未満は無料 | 300円 | ||||||
バッテリーカー | 2分間 | 100円 | ||||||
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4 第9条の2に規定する回数券の種類及び金額 | ||||||||
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| 種類 | 金額 |
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300円券4枚つづり | 1,000円 | |||||||
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備考
1 「土地の価格」及び「建物の価格」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)を準用して算出した固定資産評価相当価格をいう。
2 使用料の額が月を単位として定められている場合において、公園の使用の期間が1月未満のときは1月とし、またその期間に1月未満の端数があるときは、その端数は1月として計算する。
(1) 営利を目的とする場合、上の表に定める額の3倍に相当する額
(2) 営利を目的とせず、入場料その他これに類する金額を徴収する場合又は運動施設を体育以外の目的に使用する場合、上の表に定める額の1.5倍に相当する額
4 正規の利用時間以外の時間における有料公園施設の利用に係る使用料は、上の表に定める額(前項の場合においては、同項による額とする。)の1.5倍に相当する額とする。