○和木町住宅建設奨励金条例施行規則
平成11年5月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、和木町住宅建設奨励金条例(平成11年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の交付)
第5条 町長は、前条の請求書を受理したときは、請求金額の相違の有無を確認し、相違ないと認めたときは、奨励金を交付するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
○和木町住宅建設奨励金条例施行規則
平成11年5月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、和木町住宅建設奨励金条例(平成11年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の交付)
第5条 町長は、前条の請求書を受理したときは、請求金額の相違の有無を確認し、相違ないと認めたときは、奨励金を交付するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成11年5月24日 規則第9号
(平成28年2月29日施行)
◆ | 平成11年5月24日 | 規則第9号 |
◇ | 平成28年2月29日 | 規則第5号 |