○和木町準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例
平成25年3月18日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定に基づき、本町の準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号。以下「令」という。)に定めるところによる。
(河川管理施設等の構造の技術的基準)
第3条 河川管理施設等は、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重を考慮した安全な構造のものでなければならない。
2 法第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定による条例で定める準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準は、令に定めるとおりとする。
(小河川の特例)
第4条 計画高水流量が1秒間につき100立方メートル未満の小河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準については、前条第2項の規定にかかわらず、規則で定めることができる。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。