○富山市産業振興促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例
平成17年4月1日
富山市条例第105号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和3年政令第137号。以下「政令」という。)附則第4条第2項において読み替えて適用する政令附則第3条第2項に規定する特定市町村の区域とみなされる区域に係る市町村計画に記載されている産業振興促進区域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)における固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の適用範囲)
第2条 市長は、産業振興促進区域において、政令附則第4条第1項の規定による公示の日(以下「公示の日」という。)から令和9年3月31日までの間に、製造業、情報サービス業等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の3第19項に規定する情報サービス業等をいう。)、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第2項に規定する旅館業をいう。以下同じ。)の用に供する設備(一の設備を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号又は法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が500万円(製造業又は旅館業については、資本金の額等(租税特別措置法施行令第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等をいう。以下同じ。)が5,000万円を超え1億円以下である法人にあっては1,000万円、1億円を超える法人にあっては2,000万円)以上であるものをいう。)の取得等(法第23条に規定する取得等(資本金の額等が5,000万円を超える法人にあっては、新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者(所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条に規定する青色申告書を提出する個人又は法人に限る。)に対して課する固定資産税については、当該取得等をした機械及び装置若しくは建物又はその敷地である土地(公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該建物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以後3箇年度において、課税を免除する。
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、別に市長が定める様式による申請書に事業実施計画書を添え、地方税法第383条第1項の規定により申告する償却資産の申告書と併せて、市長に提出しなければならない。
(課税免除の決定及び通知)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、課税免除すべきものと認めたときは、速やかに課税免除の決定をしなければならない。
2 市長は、前項の決定をしたときは、課税免除の申請をした者に文書を交付して通知するものとする。
(課税免除の取消し)
第5条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により第2条の規定による課税免除の適用を受けた者がある場合においては、直ちにその者に係る課税免除を取り消すものとする。
(課税免除の適用除外)
第6条 市長は、第2条の規定による課税免除の適用を受けている者又は適用を受けようとする者が、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、富山県公害防止条例(昭和45年富山県条例第34号)又は富山市公害防止条例(平成17年富山市条例第178号)の規定による命令に従わなかったときは、その命令に違反した日から起算して3年以内においてその者に課する固定資産税については、課税免除を行わないことができる。
2 市長は、前項の規定により課税免除を行わないこととしたときは、課税免除を行わないこととした者に文書を交付して通知するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の過疎地域自立促進特別措置法の施行に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成9年細入村条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定により免除した固定資産税又は免除すべきであった固定資産税については、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(この条例の失効)
5 この条例は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成19年3月30日富山市条例第33号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日富山市条例第38号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日富山市条例第27号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日富山市条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日富山市条例第41号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日富山市条例第33号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日富山市条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月30日富山市条例第40号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日富山市条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年3月31日以前に新設され、又は増設された機械及び装置並びに建物並びに当該建物の敷地である土地に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月30日富山市条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月28日富山市条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。