○富山市住居表示に関する条例施行規則
平成17年4月1日
富山市規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市住居表示に関する条例(平成17年富山市条例第109号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 牛舎、鶏舎、豚舎等家畜の用に供するもの
(2) 倉庫、車庫、納屋等で主たる建物に附属しているとみなされるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が住居表示を必要としないと認めるもの
(住居番号付番(変更・廃止)通知書)
第5条 市長が住居番号を付け、変更し、又は廃止したときは、住居番号付番(変更・廃止)通知書(様式第3号)により関係人に通知する。
(1) 公団住宅等棟番号等が付けられているもの
(2) 区分住宅等主要な出入口が確認しがたいもの
(3) 公園、飛行場等広大な敷地内に建てられているもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が条例第4条第1項前段によることが適当でないと認めたもの
2 前項各号に定めるものの住居番号の表示については、それぞれの建物又は工作物ごとに市長が定める。
(細則)
第7条 この規則に定めるもののほか、住居の表示に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。