○富山市こども医療費助成条例
平成17年4月1日
富山市条例第148号
(目的)
第1条 この条例は、こどもの保護者に対しこどもの医療費を助成することによりこどもの健やかな成長を図り、もってこどもの福祉の増進に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「こども」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(出生の日から1歳に達する日の属する月の末日までの間にある者にあっては富山市重度心身障害者医療費助成条例(平成17年富山市条例第160号)第3条に規定する医療費の助成を受ける資格を有する者(以下この項において「重度心身障害者医療費助成対象者」という。)を除き、その他の者にあっては重度心身障害者医療費助成対象者及び富山市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成17年富山市条例第150号)第3条に規定する医療費の助成を受ける資格を有する者を除く。)をいう。
2 この条例において「保護者」とは、市内に住所を有するこどもの親権を行う者、後見人その他の者でこどもを現に監護するもの(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)をいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
4 この条例において「保険医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関又は保険薬局その他規則で定める者をいう。
(医療費の助成の始期)
第2条の2 医療費の助成は、こどもが出生、転入等により市内に住所を有することとなった日(規則で定める場合にあっては、規則で定める日)から受けることができる。
(助成金の交付)
第3条 市長は、こどもが医療給付(医療保険各法の規定による医療に関する給付(療養の給付その他の規則で定める給付に限る。)及び医療保険各法以外の法令の規定による国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付をいう。以下同じ。)を受けたときは、その保護者に対しこども医療費助成金(以下「助成金」という。)を交付する。ただし、こどもが生活保護法の規定による保護を受けているときは、この限りでない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、こどもが受けた当該医療に要する費用の額のうち、当該医療を行う法令の規定により保護者又は保護者に係る健康保険法による被保険者若しくは国民健康保険法による世帯主その他これらに準ずる者が負担すべき額(他の法令の規定により給付を受けることができるときは、その額を控除した額)とする。
2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額(当該医療を行う法令の規定によりこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、当該算定方法により算定した額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(助成の方法)
第5条 助成金の交付は、医療を受けた保険医療機関等に当該助成金の額を支払うことにより行うものとする。ただし、規則で定める場合には、保護者に支払うことにより行うものとする。
2 前項ただし書の規定による助成金の交付の申請は、こどもが医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に行わなければならない。
(助成金の返還等)
第6条 医療給付を受ける事由が第三者の行為によって生じた場合において、当該医療給付を受けたこどもが第三者から同一の事由によって損害賠償を受けたときは、市長は、その価額の限度において助成金の交付を行わないものとする。
2 市長は、前項の場合において既に交付した助成金があるときは、当該助成金の額の限度においてその返還を求めることができる。
3 偽りその他不正の行為によって助成金を受けた者があるときは、市長は、その者から助成金の額に相当する額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(こども医療費受給資格証)
第7条 保護者は、あらかじめ、市長からこども医療費受給資格証の交付を受け、医療を受けようとする保険医療機関等にこれを提示しなければならない。
2 こども医療費受給資格証を紛失し、又は損傷したときは、再交付を受けなければならない。
(届出の義務)
第8条 こども医療費受給資格証の交付を受けている者は、氏名、住所等を変更し、又は保護者でなくなったときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富山市乳幼児医療費助成条例(昭和48年富山市条例第11号)、大沢野町乳児及び幼児医療費助成に関する条例(平成7年大沢野町条例第4号)、大山町乳児医療費助成に関する条例(昭和48年大山町条例第13号)、大山町幼児医療費助成に関する条例(昭和54年大山町条例第4号)、八尾町乳児及び幼児医療費助成に関する条例(昭和48年八尾町条例第383号)、婦中町乳児及び幼児医療費助成に関する条例(昭和48年婦中町条例第25号)、山田村乳児及び幼児医療費助成に関する条例(昭和48年山田村条例第15号)又は細入村乳児及び幼児医療費助成に関する条例(昭和48年細入村条例第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日富山市条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の富山市乳幼児医療費助成条例、富山市妊産婦医療費助成条例、富山市ひとり親家庭等医療費助成条例、富山市老人医療費助成条例及び富山市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月26日富山市条例第16号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第2条第4項の改正規定(「保険薬局」の次に「その他規則で定める者」を加える部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日富山市条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の富山市乳幼児医療費助成条例、富山市妊産婦医療費助成条例、富山市ひとり親家庭等医療費助成条例、富山市老人医療費助成条例及び富山市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月29日富山市条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の富山市こども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月24日富山市条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日富山市条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富山市こども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日富山市条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富山市こども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月24日富山市条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富山市こども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。