○富山市心身障害児福祉金条例

平成17年4月1日

富山市条例第161号

(目的)

第1条 この条例は、心身に障害のある児童の保護者に、心身障害児福祉金(以下「福祉金」という。)を支給し、その児童の健全なる成育を助長し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「障害児」とは、20歳未満の者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(本人が15歳に満たないときに、その保護者が交付を受けた者を含む。)のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級から4級までに該当するもの

(2) 富山県療育手帳交付要綱(昭和49年富山県告示第165号)第4条の規定により療育手帳の交付を受けた者のうち、障害程度がA又はBと判定されたもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級及び2級の障害と認定されたもの

2 この条例において「在宅」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設その他市長が特に必要と認める病院、診療所に入所又は入院をしていないことをいう。

3 この条例において「保護者」とは、在宅の障害児の親権を行う者、後見人その他の者で当該障害児を現に監護するものをいう。

4 この条例において「扶養義務者」とは、在宅の障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる保護者を除く父母、配偶者又は子をいう。

(受給資格者)

第3条 福祉金の支給の対象となる保護者(以下「受給資格者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民票に記録されている者とする。

(受給資格の認定)

第4条 受給資格者は、福祉金の支給を受けようとするときは、その受給資格について、市長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けた者(以下「受給権者」という。)が、福祉金の支給要件に該当しなくなった後、再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る福祉金の支給を受けようとするときも、前項と同様とする。

(支給額及び支給方法)

第5条 福祉金の支給額は、在宅の障害児1人につき年額24,000円とする。

2 福祉金の支給は、受給資格者が前条の規定による受給資格の認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、福祉金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わるものとする。

3 福祉金は、次に掲げる表によって、毎期年額の2分の1を支給する。ただし、前支払期日に支払うべきであった福祉金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の福祉金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

期別

期間

支払期月

第1期

4月から9月まで

9月

第2期

10月から3月まで

3月

4 前項の表に定める期間の中途において保護者の変更があったとき又は変更前の受給権者に対して未支給の福祉金があるときは、新たに保護者になった者に対して支給する。

5 第3項の表に定める期間の中途において権利が発生し、又は消滅した場合は、支給すべき月数に応じて、それぞれ年額の12分の1を乗じた額を支給する。

(受給権の消滅)

第6条 受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その受給権は消滅する。

(1) 保護者でなくなったとき。

(2) 第3条に規定する支給の対象としての要件を失ったとき。

(3) 障害児が死亡したとき。

(4) 障害児が第2条第1項又は第2項の規定に該当しなくなったとき。

(支給の制限)

第7条 障害児、保護者及び扶養義務者のいずれかの者が、第5条第3項の表に定める期間において市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。)の所得割が課税されているときは、当該期間に係る福祉金は、支給しない。

(支給の停止及び福祉金の返還)

第8条 受給権者が、偽りその他不正の手段により給付を受けたときは、市長は、福祉金の受給権を取り消し、その支給を停止し、又は既に支給を受けた福祉金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(受給権者の義務)

第9条 受給権者は、第5条の規定により支給された福祉金を障害児の健全な育成と福祉の向上のために使用しなければならない。

2 受給権者は、その住所又は障害児の住所その他に異動があったときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

3 前項に掲げるもののほか、市長は福祉金の支給に関し必要と認める書類の提出を求め、又は指示を行うことができる。

(受給権の保護)

第10条 福祉金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、第3条に規定する福祉金の支給の対象となる保護者について、合併前の富山市心身障害児福祉金条例(昭和38年富山市条例第1号)、大沢野町障害児(者)在宅支援手当支給条例(平成12年大沢野町条例第2号)、大山町重度心身障害者等介護手当等支給条例(昭和53年大山町条例第3号)、八尾町障害者福祉金条例(昭和58年八尾町条例第648号)、婦中町重度心身障害児童扶養年金条例(昭和44年婦中町条例第14号)、婦中町障害者福祉金条例(平成14年婦中町条例第22号)、山田村心身障害者福祉年金条例(昭和59年山田村条例第6号)又は細入村在宅心身障害者等福祉金支給要綱(平成4年細入村告示第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の富山市心身障害児福祉金支給条例第2条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者更生相談所が判定を行ったもののうち、知能指数75以下のものについては、第2条第1項の規定にかかわらず、同条に規定する障害児とみなす。この場合において、第6条第2号の規定の適用については、同号中「第3条」とあるのは、「合併前の富山市心身障害児福祉金支給条例(昭和38年富山市条例第1号)第3条」と読み替えて適用する。

4 第5条第1項の規定にかかわらず、合併前の富山市の区域に住所を有する受給権者の福祉金の額については、平成17年度に限り、「年額24,000円」とあるのは、「年額30,000円」とする。

(平成18年3月30日富山市条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日富山市条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日富山市条例第29号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月27日富山市条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

富山市心身障害児福祉金条例

平成17年4月1日 条例第161号

(平成25年4月1日施行)