○富山市まちの環境美化条例施行規則
平成17年4月1日
富山市規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市まちの環境美化条例(平成17年富山市条例第180号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指導及び勧告)
第2条 条例第14条の規定による指導又は勧告は、指導については口頭により、勧告については、勧告書により行うものとする。
(公表)
第3条 条例第15条の規定による公表は、次に掲げる事項について富山市公告式条例(平成17年富山市条例第29号)に規定する掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。
(1) 指導又は勧告に従わなかった者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事業所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 指導又は勧告の内容及びその指導又は勧告に従わなかった旨
(美化推進デー)
第4条 条例第16条第1項に規定する規則で定める日は、次のとおりとする。
(1) 3月の最終の日曜日
(2) 5月30日
(3) 8月の市長が指定する日曜日
(4) 9月の最終の日曜日
(1) 協議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。
(2) 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
(3) 副会長は委員の中から会長が指名し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(4) 協議会は、会長が招集する。
(細則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月15日富山市規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。