○富山市猿倉山森林公園条例
平成17年4月1日
富山市条例第211号
(設置)
第1条 森林の有する保健休養機能を確保し、及び増進するとともに、市民の健康増進と情操の純化を図るため、富山市猿倉山森林公園(以下「公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 公園の位置は、富山市舟倉46番地とする。
(施設)
第3条 公園に次に掲げる施設を置く。
(1) キャンプ場
(指定管理者による管理)
第3条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第3条の3 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次のとおりとする。
(1) 公園の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務
(2) 第3条第1号に掲げる施設の使用の承認に関する業務
(3) 第14条の規定による許可に関する業務
(4) 別表に掲げる施設の使用料の徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に関し市長が必要と認める業務
(休場日)
第3条の4 キャンプ場の休場日は、11月の第2日曜日の翌日から翌年の4月28日までの日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。
(使用の承認)
第4条 第3条第1号に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認には、公園の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不承認)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理上特に支障があるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。
(3) 第4条第2項の規定による承認の条件に違反したとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定の適用により使用者が損害を受けても、指定管理者はその賠償の責めを負わない。
2 使用料は、使用の際納入するものとする。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用ができなかったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備)
第11条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ、指定管理者の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第12条 使用者は、使用を終了したとき(第6条第1項の規定により使用の承認を取り消されたときを含む。)は、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(行為の制限)
第14条 公園において、物品の販売その他これに類する行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第15条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が公園の管理に支障があると認める行為をすること。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日富山市条例第347号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の富山市猿倉山森林公園条例第4条第1項若しくは第14条の規定によりした承認若しくは許可又はこれらの規定によりされた承認若しくは許可の申請は、この条例による改正後の富山市猿倉山森林公園条例第4条第1項若しくは第14条の規定によりした承認若しくは許可又はこれらの規定によりされた承認若しくは許可の申請とみなす。
附 則(平成26年3月28日富山市条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月29日富山市条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条の3、第7条関係)
種別 | 単位 | 金額(円) |
キャンプ場 | 1人につき1日 | 95 |
附属設備 | 規則で定める額 |