○富山市婦中ふるさと創生館条例施行規則
平成17年4月1日
富山市規則第195号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市婦中ふるさと創生館条例(平成17年富山市条例第219号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入館者の遵守事項)
第2条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可なく物品の販売、飲食物の提供又は寄附金の募集をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なく壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。
(4) 許可なく施設又は附属設備等を使用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、富山市婦中ふるさと創生館(以下「創生館」という。)の管理上必要な指示に従うこと。
(損傷又は滅失の届出)
第3条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を条例第3条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に届け出て、その指示に従わなければならない。
(細則)
第4条 この規則に定めるもののほか、創生館の管理について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日富山市規則第318号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。