○富山市漁港管理条例施行規則
平成17年4月1日
富山市規則第199号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市漁港管理条例(平成17年富山市条例第222号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第2項の規定による届出
漁港施設滅失・損傷・汚損届(様式第1号)
(2) 条例第4条第2項の規定による許可の申請
危険物等荷役許可申請書(様式第2号)
(3) 条例第6条第3項ただし書の規定による許可の申請
陸揚及び出漁準備区域における停けい泊許可申請書(様式第3号)
(4) 条例第7条の規定による届出
(5) 条例第8条第1項の規定による許可の申請
漁港施設占用・工作物新築等許可申請書(様式第6号)
(6) 条例第9条の規定による届出
漁港施設占用期間満了(廃止)届(様式第7号)
(7) 条例第12条第1項の規定による届出
入出港届(様式第8号。国際航海に従事する船舶にあっては、漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)第8条の2に規定する様式)
(8) 条例第12条第2項の規定による報告
入出港状況報告書(様式第9号)
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条各号に掲げる食品又は添加物
(3) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの
(4) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの
(1) 国及び地方公共団体が利用し、若しくは占用し、又は土砂の採取をする場合
(2) 警備、救難、海象若しくは気象の観測、漁業監視、航海訓練、漁業練習、漁業調査、水路の測量、学術研究又は漁港工事に従事するため、利用し、若しくは占用し、又は土砂の採取をする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(使用料等の還付)
第5条 条例第10条第4項ただし書(条例第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による使用料等の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 条例第14条に規定する許可の取消し等を行った場合
(2) 天災地変その他不可抗力により、利用若しくは占用又は土砂の採取の目的を達し難くなったと認められる場合
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日富山市規則第319号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月31日富山市規則第338号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。