○富山市学校給食センター条例
平成17年4月1日
富山市条例第255号
(設置)
第1条 本市に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、市立学校の給食を共同調理するため、富山市学校給食センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富山市南学校給食センター | 富山市大宮町125番地 |
富山市北学校給食センター | 富山市水落61番地1 |
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食の調理及び各学校への運搬に関すること。
(2) 食品、食器、食かん等の消毒、洗浄及び保管に関すること。
(3) 学校給食の献立作成、調理指導、栄養指導、栄養改善及びこれらの調査、研究に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な業務に関すること。
(職員)
第4条 センターに所長その他の職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日富山市条例第28号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。