○富山市八尾コミュニティセンター条例

平成17年4月1日

富山市条例第276号

(設置)

第1条 地方都市機能の増進及び経済活力の向上を目指し、明るく活力あふれる地域社会の振興に資する商業・サービス業集積関連施設として、市民にイベント等への参画機会の提供や多様な人々の交流を促進し、さらには各種のコミュニティ活動支援や顧客・集客等の利便を図るため、富山市八尾コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、富山市八尾町井田126番地とする。

(附属施設)

第3条 センターに、次のとおり分館を置く。

名称

位置

杉風荘

富山市八尾町鏡町998番地4

(施設)

第4条 センターに、次に掲げる施設を置く。

(1) ホール

(2) 催事場

(3) 休憩室

(4) マルチメディア工房

(5) 創造工房

(6) 研修室

2 杉風荘に、教養室を置く。

(使用の承認)

第5条 センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認には、センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の不承認)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上特に支障があるとき。

(使用の承認の取消し等)

第7条 市長は、第5条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 第5条第2項の規定による承認の条件に違反したとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 前項の規定により使用者が損害を受けても、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。この場合において、当該使用料の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用ができなかったとき。

(2) 使用期日の5日前までに使用の取消しを申し出たとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備)

第12条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第13条 使用者は、使用を終了したとき(第7条第1項の規定により使用の承認を取り消されたときを含む。)は、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(入館の制限)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の入館者に迷惑となる行為をするおそれがある者

(2) 施設及び附属設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第15条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(職員)

第16条 センターに、所長その他職員を置く。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、センター及び杉風荘の使用について合併前の八尾町コミュニティ施設設置及び管理に関する条例(平成12年八尾町条例第9号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日富山市条例第37号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日富山市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日富山市条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種別

使用時間区分による1時間当たりの金額(円)

21時以降の超過時間1時間当たりの金額(円)

9時~17時

17時~22時

八尾コミュニティセンター

ホール

5,240

6,280

6,810

催事場(区分使用する場合の1区画当たり)

630

840

1,050

催事場(全面使用する場合)

4,400

5,240

5,650

休憩室

630

840

1,050

マルチメディア工房

630

840

1,050

創造工房

630

840

1,050

研修室A

840

1,050

1,250

研修室B

630

840

1,050

催事場控室

630

840

1,050

杉風荘

教養室

840

1,050

1,250

附属設備

市長が別に定める額

備考

1 準備等のために使用する場合の使用料は、この表に定める額の30パーセントに相当する額とする。

2 冷房又は暖房期間中の使用料は、この表に定める額の30パーセントに相当する額を加算した額とする。

3 使用者が入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料の額は、この表に定める額に、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を加算した額とする。

(1) 1人当たりの入場料等の最高額(以下「入場料等の最高額」という。)が1,000円を超え2,000円以下のとき 20パーセント

(2) 入場料等の最高額が2,000円を超え3,000円以下のとき 40パーセント

(3) 入場料等の最高額が3,000円を超えるとき 60パーセント

富山市八尾コミュニティセンター条例

平成17年4月1日 条例第276号

(令和元年10月1日施行)