○富山市立認定こども園条例施行規則
平成27年3月31日
富山市規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市立認定こども園条例(平成23年富山市条例第32号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
ア 富山市立幼稚園保育料等徴収条例(平成17年富山市条例第251号)別表第1の第3階層と認定された世帯であって、母子世帯等、在宅障害児(者)のいる世帯その他市長が特に困窮していると認めるものである場合 富山市立幼稚園保育料等徴収条例別表第1の第3階層に定める額
イ 富山市立幼稚園保育料等徴収条例別表第1の第3階層と認定された世帯における第2子以降の子(現に当該世帯に2人以上の子が属する場合の出生順位第2位以降の子をいう。以下同じ。)である場合 富山市立幼稚園保育料等徴収条例別表第1の第3階層に定める額
ウ 富山市立幼稚園保育料等徴収条例別表第1の第4階層と認定された世帯における第2子以降の子である子どもであって、当該子どもの兄又は姉のうち1人が次の(ア)から(カ)までに掲げるものである場合 富山市立幼稚園保育料等徴収条例別表第1に定める額の2分の1の額
(ア) 小学校1年生から3年生までのもの
(イ) 就学免除等により就学していないもの又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部に在籍するものであって、小学校1年生から3年生までの就学年齢と同一年齢であるもの
(ウ) 学校教育法第1条に規定する幼稚園、同法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園に入園しているもの
(エ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所に入所しているもの
(オ) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部に入所しているものであって、小学校3年生の就学年齢と同一年齢までのものであるもの
(カ) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用しているものであって、小学校3年生の就学年齢と同一年齢までのものであるもの
エ 富山市立幼稚園保育料等徴収条例別表第1の第4階層と認定された世帯における第3子以降の子(現に当該世帯に3人以上の子が属する場合の出生順位第3位以降の子をいう。以下同じ。)である子どもであって、当該子どもの兄又は姉のうち2人以上が次の(ア)から(カ)までに掲げるものである場合 富山市立幼稚園保育料等徴収条例別表第1に定める額
(ア) 小学校1年生から3年生までのもの
(イ) 就学免除等により就学していないもの又は学校教育法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部に在籍するものであって、小学校1年生から3年生までの就学年齢と同一年齢であるもの
(ウ) 学校教育法第1条に規定する幼稚園、同法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園に入園しているもの
(エ) 児童福祉法第39条に規定する保育所に入所しているもの
(オ) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部に入所しているものであって、小学校3年生の就学年齢と同一年齢までのものであるもの
(カ) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用しているものであって、小学校3年生の就学年齢と同一年齢までのものであるもの
オ エに掲げる場合を除き、当該年度(4月分から8月分までの減免額については、前年度)の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。以下同じ。)の所得割の額(地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)の額をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を控除した額を所得割の額とし、所得割の額の計算においては、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第20条に規定する同法の規定は適用しないものとする。以下同じ。)が77,101円以上211,200円以下の世帯における第3子以降の子である子どもであって、教育を受ける年度の初日の前日において6歳未満のものである場合 富山市立幼稚園保育料等徴収条例別表第1に定める額(ウの規定による減免を受ける場合は、当該減免後の額)
ア 富山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例(平成27年富山市条例第36号。以下「利用者負担額条例」という。)別表第2の第3階層又は第4階層(市町村民税の所得割の額が77,101円未満に該当する世帯に限る。)と認定された世帯であって、母子世帯等、在宅障害児(者)のいる世帯その他市長が特に困窮していると認めるものである場合 利用者負担額条例別表第2に定める額
イ 利用者負担額条例別表第2の第3階層と認定された世帯における第2子以降の子である場合 利用者負担額条例別表第2に定める額
ウ 利用者負担額条例別表第2の第4階層(市町村民税の所得割の額が57,700円未満に該当する世帯に限る。)と認定された世帯における子である場合 別表第2に定める額
エ 利用者負担額条例別表第2の第4階層(市町村民税の所得割の額が57,700円以上に該当する世帯に限る。)又は第5階層と認定された世帯において子ども1人が保育の実施を受けている場合(当該子どもの属する世帯に幼稚園等への入園等(学校教育法第1条に規定する幼稚園、同法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園への入園(児童福祉法第24条第1項に規定する保育の実施による入園を除く。)、児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部への入所(小学校就学前子どもの入所に限る。)又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第3項に規定する医療型児童発達支援の利用(小学校就学前子どもの利用に限る。)をいう。以下同じ。)をしている子どもがいない場合に限る。)であって、当該子どもが第3子以降の子であるとき。 利用者負担額条例別表第2に定める額
オ 利用者負担額条例別表第2の第6階層から第8階層までと認定された世帯において子ども1人が保育の実施を受けている場合(当該子どもの属する世帯に幼稚園等への入園等をしている子どもがいない場合に限る。)であって、当該子どもが第3子以降の子であるとき。 別表第3に定める額
カ 利用者負担額条例別表第2の第4階層(市町村民税の所得割の額が57,700円以上に該当する世帯に限る。)から第8階層までと認定された世帯において子ども2人以上が児童福祉法第39条に規定する保育所への入所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園への入園(児童福祉法第24条第1項に規定する保育の実施による入園に限る。)又は幼稚園等への入園等(以下「保育所等への入所等」という。)をしている場合 別表第4に定める額。ただし、利用者負担額条例別表第2の第4階層(市町村民税の所得割の額が57,700円以上に該当する世帯に限る。)又は第5階層と認定された世帯における第3子以降の子については、利用者負担額条例別表第2に定める額
キ 被災その他やむを得ない事由により保護者又は扶養義務者の負担能力に著しい変動が生じた場合 市長が別に定める額
(時間外保育料の減免)
第4条 条例第12条の規定により、子どもの属する世帯の階層が、利用者負担額条例別表第2の第1階層又は第2階層に属する世帯については、時間外保育料の全部を減免する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、平成27年度分以後の保育料に係る減免について適用し、平成26年度分までの保育料に係る減免については、なお従前の例による。
附 則(平成27年6月30日富山市規則第81号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の富山市立認定こども園条例施行規則第3条第2号の規定は、平成27年4月以後の月分の保育料について適用する。
附 則(平成28年3月31日富山市規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富山市立認定こども園条例施行規則第3条の規定は、平成28年4月以後の月分の保育料について適用し、同月前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日富山市規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富山市立認定こども園条例施行規則第3条の規定は、平成29年4月分以後の月分の保育料の減免について適用し、同月前の月分の保育料の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月28日富山市規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富山市立認定こども園条例施行規則第3条及び別表第1の規定は、平成30年4月分以後の月分の保育料の減免について適用し、同月前の月分の保育料の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成30年8月31日富山市規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富山市立認定こども園条例施行規則第3条並びに別表第1及び別表第2の規定は、平成30年9月分以後の月分の保育料の減免について適用し、同月前の月分の保育料の減免については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
区分 | 減免額 |
3歳児 | 富山市立幼稚園保育料等徴収条例別表第1に定める額(第3条第1号ウの規定による減免を受ける場合は、当該減免後の額)の2分の1の額 |
4歳児 | 富山市立幼稚園保育料等徴収条例別表第1に定める額(第3条第1号ウの規定による減免を受ける場合は、当該減免後の額)の3分の1の額 |
備考
1 この表において「3歳児」とは、教育を受けた日の属する年度の初日の前日において3歳の子どもをいい、その年度の初日以後において4歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳児とみなす。
2 この表において「4歳児」とは、教育を受けた日の属する年度の初日の前日において4歳の子どもをいい、その年度の初日以後において5歳に達した場合においても、その年度中に限り4歳児とみなす。
別表第2(第3条関係)
区分 | 減免額 | |
第1子の子 | 利用者負担額条例別表第2に定める額の2分の1の額 | |
第2子以降の子 | 利用者負担額条例別表第2に定める額 |
備考 この表において「第1子の子」とは、現に当該世帯に属する子のうち出生順位第1位の子をいう。
別表第3(第3条関係)
区分 | 減免額 |
4歳未満の子ども | 利用者負担額条例別表第2に定める額の2分の1の額 |
4歳以上5歳未満の子ども | 利用者負担額条例別表第2に定める額から利用者負担額条例別表第2に定める額の3分の2の額(10円未満の端数は、切り捨てる。)を差し引いた額 |
備考
1 この表において「4歳未満の子ども」とは、保育の実施を受けた日の属する年度の初日の前日において4歳に満たない子どもをいい、その年度の初日以後において4歳に達した場合においても、その年度中に限り4歳未満の子どもとみなす。
2 この表において「4歳以上5歳未満の子ども」とは、保育の実施を受けた日の属する年度の初日の前日において4歳の子どもをいい、その年度の初日以後において5歳に達した場合においても、その年度中に限り4歳以上5歳未満の子どもとみなす。
別表第4(第3条関係)
区分 | 減免額 | ||
第1子 | 第2子 | 第3子以後の子 | |
保育所等への入所等をしている子どものうち最も年齢の低いものが、第3子以降の子であって、かつ、4歳未満の子どもであるとき。 | 利用者負担額条例別表第2に定める額の2分の1の額 | 利用者負担額条例別表第2に定める額の2分の1の額 | 利用者負担額条例別表第2に定める額 |
保育所等への入所等をしている子どものうち最も年齢の低いものが、第3子以降の子であって、かつ、4歳以上5歳未満の子どもであるとき。 | 利用者負担額条例別表第2に定める額から利用者負担額条例別表第2に定める額の3分の2の額(10円未満の端数は、切り捨てる。)を差し引いた額 | 利用者負担額条例別表第2に定める額の2分の1の額 | 利用者負担額条例別表第2に定める額 |
上記に該当しないとき。 | 0円 | 利用者負担額条例別表第2に定める額の2分の1の額 | 利用者負担額条例別表第2に定める額 |
備考
1 この表において「第1子」とは、保育所等への入所等をしている子どものうち、最も年齢の高い子どもをいう。
2 この表において「第2子」とは、保育所等への入所等をしている子どものうち、第1子の次に年齢の高い子どもをいう。
3 この表において「第3子以後の子」とは、保育所等への入所等をしている子どものうち、第1子及び第2子以外の子どもをいう。
4 この表において「4歳未満の子ども」とは、保育の実施を受けた日の属する年度の初日の前日において4歳に満たない子どもをいい、その年度の初日以後において4歳に達した場合においても、その年度中に限り4歳未満の子どもとみなす。
5 この表において「4歳以上5歳未満の子ども」とは、保育の実施を受けた日の属する年度の初日の前日において4歳の子どもをいい、その年度の初日以後において5歳に達した場合においても、その年度中に限り4歳以上5歳未満の子どもとみなす。