○富山市高度利用地区における固定資産税の不均一課税に関する条例
平成27年12月22日
富山市条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第3号の高度利用地区(以下単に「高度利用地区」という。)における地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による固定資産税の不均一課税について、必要な事項を定めるものとする。
(不均一課税)
第2条 市長は、高度利用地区において、平成31年3月31日までに、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第138条第1項の規定の適用を受ける耐火建築物に該当する家屋のうち、同法による市街地再開発事業により建築されたもの(当該家屋に法附則第15条の6から第15条の8までの規定の適用を受ける部分がある場合においては、当該部分を除く。)に対して課する固定資産税の税率は、富山市市税条例(平成17年富山市条例第103号)第69条の規定にかかわらず、当該家屋に対して最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以後5箇年度において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率とする。
(1) 居住用専有部分(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第12条第1項第7号に規定する居住用専有部分をいう。以下この条において同じ。)及び同項第9号に規定する基準部分を有する住宅の部分並びに都市再開発法第2条第1号に規定する第二種市街地再開発事業により建築された家屋のうち居住用専有部分を有する住宅以外の部分 100分の0.933
(2) 都市再開発法第2条第1号に規定する第一種市街地再開発事業により建築された家屋のうち居住用専有部分を有する住宅以外の部分 100分の1.05
(不均一課税の申請)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、不均一課税を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、市長が別に定める方法により市長に申請しなければならない。
(不均一課税の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合で、当該申請が不均一課税をすべきものと認めるときは、速やかに不均一課税の決定をするものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 第2条の規定は、最初に固定資産税を課すべきこととなる年度が平成28年度以後である家屋について適用する。
附 則(平成29年3月31日富山市条例第34号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日富山市条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(富山市固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日前に新設され、又は増設された改正前の富山市固定資産税の不均一課税に関する条例第3条第1項に規定する家屋、構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地に係る固定資産税の不均一課税については、なお従前の例による。ただし、第2条の規定の適用を受ける家屋、構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地については、この限りでない。