○手数料条例

平成12年3月31日

条例第9号

手数料条例(昭和37年豊中市条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,他の条例に定めるもののほか,地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき,手数料の徴収に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料を徴収する事務及び手数料の金額等)

第2条 手数料を徴収する事務並びに手数料の名称及び金額は,別表第1から別表第33まで(以下「別表」という。)に掲げるとおりとする。

(手数料の算定方法)

第3条 前条の手数料の件数の計算は,別表に定めのあるもののほか,1請求又は1申請(1申込みを含む。)につき1件とする。この場合において,当該手数料(別表第33に掲げるものに限る。)に関する事務の請求又は申請(申込みを含む。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当する場合は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 同一事項の証明について同時に2通以上の請求又は申請があったときは,1通ごとに1件とする。

(2) 2人以上の者を列記して同一事項の証明の請求又は申請があったときは,1人ごとに1件とする。ただし,列記する者が同一世帯の構成員であるときは,その世帯ごとに1件とする。

(3) 1個の請求又は申請で2以上の事項を含む証明の請求又は申請があったときは,1事項ごとに1件とする。

2 別表第33に掲げる事務であって,前項又は同表に定めるもののほか,市長が特に必要があると認める場合は,別に定める算定方法によることができる。

(手数料の金額の特例)

第4条 別表第33に掲げる事務で多額の費用を要するもの又は前条第2項の算定方法による場合で必要があると認めるものについては,その実費に相当する金額の手数料を徴収することができる。

(文書をもって事実を認証する場合の手数料の徴収)

第5条 証明の形式をもってしないものであっても,文書をもって事実を認証するものは,証明とみなし,この条例の規定により手数料を徴収する。

(徴収の時期)

第6条 手数料は,当該手数料に関する事務の請求又は申請の際に徴収する。

(手数料の不返還)

第7条 既納の手数料は,返還しない。

(手数料の減免)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は,手数料を減免することができる。

(1) 法令により,市長に証明することを命じられたもの

(2) 官公署から事務上の必要により請求があったとき。

(3) 公費の救助を受ける者又は公費の救助を受けようとする者からその必要により請求があったとき。

(4) その他市長が減免することが必要であると認めたとき。

2 別表第30の1の項及び2の項に掲げる手数料を減免する場合における前項第4号の規定の適用については,同号中「市長」とあるのは,「審理員(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項第3号に掲げる委員会若しくは委員若しくは機関が審査庁である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合にあっては,審査庁)又は豊中市行政不服審査会」とする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は,市規則で定める。

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 他の条例の一部改正〔略〕

3 当分の間,多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末装置で証明書を交付する機能を有するものをいう。)を利用して,住民票の写し,印鑑登録証明書,市・府民税課税証明書,戸籍の全部事項証明書,戸籍の個人事項証明書又は戸籍の附票の写しの交付を受けるサービスを提供する場合における別表第1の1の項,別表第2の2の項並びに別表第33の1の項及び4の項の規定の適用については,別表第1の1の項中「450円」とあるのは「350円」と,別表第2の2の項並びに別表第33の1の項及び4の項中「300円」とあるのは「200円」とする。

(平成12年12月20日条例第59号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第8号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。ただし,別表第7の改正規定(同表を別表第8とする部分を除く。)は,平成13年5月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3を別表第4とし,別表第2を別表第3とし,別表第1の次に1表を加える改正規定(1の項に係る部分に限る。) 平成15年6月1日

(2) 別表第5の改正規定(4の項を5の項とし,3の項を4の項とし,2の項の次に次のように加える部分に限る。) 平成15年7月1日

(3) 別表第3を別表第4とし,別表第2を別表第3とし,別表第1の次に1表を加える改正規定(3の項及び4の項に係る部分に限る。) 平成15年8月25日

(平成16年3月31日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第14号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第2号)

この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2の改正規定(同表の1の項の改正規定に限る。) 公布の日

(2) 別表第1の改正規定 平成20年5月1日

(3) 別表第2の改正規定(同表の1の項の改正規定を除く。) 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日

〔平成20年3月政令第75号により,平成20年5月1日から施行〕

(平成20年4月1日条例第23号抄)

1 この条例は,市規則で定める日から施行する。ただし,〔中略〕附則第4項及び第5項の規定は,平成21年1月5日から施行する。

〔平成21年1月規則第1号により,平成21年2月2日から施行〕

5 平成21年1月5日から平成23年3月31日までの間に申請又は申込みがなされた住民基本台帳カード及びとよなか市民カードの交付に係る手数料については,前項の規定による改正後の手数料条例第2条並びに別表第2の4の項及び別表第10の17の項の規定にかかわらず,無料とする。

(平成20年9月30日条例第39号)

この条例は,市規則で定める日から施行する。

〔平成20年10月規則第59号により,平成20年10月12日から施行〕

(平成21年3月31日条例第5号)

この条例中別表第5の改正規定は公布の日から,その他の改正規定は平成21年6月4日から施行する。

(平成21年12月22日条例第43号)

この条例中第2条から第4条までの改正規定及び別表第11を別表第12とし,別表第10の次に1表を加える改正規定(2の項及び3の項に係る部分を除く。)は公布の日から,別表第11を別表第12とし,別表第10の次に1表を加える改正規定(2の項及び3の項に係る部分に限る。)は平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年12月21日条例第40号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。ただし,別表第5の改正規定(同表の1の項の改正規定(「第31条の2第2項第16号ニ」を「第31条の2第2項第15号ニ」に,「第62条の3第4項第16号ニ」を「第62条の3第4項第15号ニ」に改める部分に限る。),2の項の改正規定及び3の項の改正規定(同項を同表の4の項とする部分を除く。)に限る。)は,公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第12号)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の手数料条例附則第4項の規定は,この条例の施行の日以後に申込みがなされた住民基本台帳カード及びとよなか市民カードの交付に係る手数料から適用する。

(平成24年3月30日条例第13号)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

2,3 他の条例の一部改正〔略〕

(平成24年3月30日条例第14号抄)

1 この条例中第4条の改正規定は平成24年7月9日から,その他の規定は平成24年7月1日から施行する。

3 前項の規定による改正後の手数料条例別表第30の3の項の規定は,平成24年7月1日以後に申込みがなされた印鑑登録証の交付に係る手数料から適用する。

(平成24年3月30日条例第15号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月21日条例第57号)

1 この条例は,市規則で定める日から施行する。ただし,第2条中手数料条例附則に2項を加える改正規定(第5項に係る部分に限る。)及び同条例別表第30の17の項の改正規定は平成25年5月25日〔中略〕から施行する。

〔平成25年3月規則第25号により,平成25年4月1日から施行〕

2 他の条例の一部改正に伴う経過規定〔略〕

3 他の条例の一部改正〔略〕

(平成24年12月21日条例第77号抄)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第79号抄)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第81号抄)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第82号抄)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第83号抄)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第2号)

この条例中別表第28の次に1表を加える改正規定は公布の日から,その他の改正規定は平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第36号抄)

1 この条例は,市規則で定める日から施行する。

〔平成25年11月規則第101号により,平成25年12月5日から施行〕

(平成26年3月31日条例第3号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日条例第14号抄)

1 この条例は,市規則で定める日から施行する。

〔平成26年5月規則第47号により,平成26年5月26日から施行〕

(平成26年12月19日条例第60号)

この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中手数料条例別表第10の改正規定 平成27年4月1日

(2) 第1条中手数料条例別表第9の改正規定 平成27年5月29日

(3) 第2条の規定 平成27年6月1日

(平成27年9月29日条例第56号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から,第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第13号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第14号)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の手数料条例別表第28の2の1の項から3の項までの規定は,この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し,同日前の申請に係る手数料については,なお従前の例による。

(平成29年3月23日条例第9号抄)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の手数料条例(以下「旧条例」という。)別表第28の2又は別表第32に規定する登録住宅性能評価機関等が旧条例別表第28の2に規定する技術的基準若しくは旧条例別表第32に規定する性能向上基準若しくは消費性能基準に適合すると認めた都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画若しくは同法第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計画又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画若しくは同法第32条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画若しくは建築物は,第1条の規定による改正後の手数料条例(以下「新条例」という。)別表第28の2又は別表第32に規定する登録住宅性能評価機関等が新条例別表第28の2に規定する技術的基準又は新条例別表第32に規定する性能向上基準若しくは消費性能基準に適合すると認めたものとみなして,新条例別表第28の2の1の項若しくは3の項又は別表第32の4の項,6の項若しくは9の項を適用する。

(平成30年3月22日条例第7号)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の手数料条例別表第32の規定は,大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例(平成29年大阪府条例第90号。以下「一部改正条例」という。)附則第3項の規定により眼球等除去営業をすることができる者がこの条例の施行の日から平成31年3月31日までの間に一部改正条例第2条の規定による改正後の大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例(昭和59年大阪府条例第44号)第3条第1項の許可の申請をする場合については,適用しない。

(平成31年3月19日条例第7号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第2号)

この条例は,令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第12号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 他の条例の一部改正〔略〕

(令和2年3月19日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第21の改正規定は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月19日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年12月22日条例第52号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第7号)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の手数料条例別表第28の2及び別表第31の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる申請及び書面の交付に係る手数料について適用し,施行日前にされた申請及び書面の交付に係る手数料については,なお従前の例による。

3 他の条例の一部改正に伴う経過規定〔略〕

(令和3年3月22日条例第12号抄)

1 この条例は,令和3年6月1日から施行する。

5 施行日前の許可の申請に係る前項の規定による改正前の手数料条例別表第32の規定による手数料については,なお従前の例による。

(令和3年9月28日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年9月28日条例第32号抄)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年12月22日条例第41号)

1 この条例は,令和4年2月20日から施行する。

2 この条例による改正後の手数料条例別表第10の1の項及び3の項の規定は,この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し,同日前の申請に係る手数料については,なお従前の例による。

(令和4年3月23日条例第7号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月10日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年9月29日条例第40号)

この条例は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第48号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年3月22日条例第8号)

この条例は,令和5年5月26日から施行する。

(令和5年3月22日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年2月26日条例第2号)

この条例は,令和6年3月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第10号)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文の許可を受けた宅地造成に関する工事の変更許可の申請に対する審査に係る第1条の規定による改正前の手数料条例別表第7の2の項の規定による手数料については,なお従前の例による。

(令和6年3月21日条例第11号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。ただし,別表第5の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和7年3月21日条例第10号抄)

1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日条例第5号)

この条例は,令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日条例第6号抄)

この条例は,令和8年5月1日から施行する。

別表第1 戸籍法(昭和22年法律第224号)関係


事務

名称

金額

1

第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

戸籍謄抄本等交付手数料

1通 450円

2

第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍記載事項証明手数料

証明事項1件 350円

3

第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)本則の表8の項の3の総務省令で定めるものに限る。以下この表において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号1件 400円

4

第12条の2において準用する第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

除籍謄抄本等交付手数料

1通 750円

5

第12条の2において準用する第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除籍記載事項証明手数料

証明事項1件 450円

6

第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

除籍電子証明書提供用識別符号1件 700円

7

第48条第1項(第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出又は申請の受理の証明書の交付

届出又は申請の受理証明手数料

1通 350円

ただし,婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1通 1,400円

8

第48条第2項(第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

届書その他の書類の記載事項等証明手数料

1通 350円

9

第48条第2項(第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他受理した書類を閲覧に供する事務又は第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

届書その他の書類等の閲覧手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件 350円

別表第2 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)関係


事務

名称

金額

1

第11条第1項又は第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧

住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料

1人 300円

2

第12条第1項,第12条の2第1項若しくは第12条の3第1項,第2項若しくは第8項の規定に基づく住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付,第15条の4第1項から第4項までの規定に基づく除票の写し若しくは除票記載事項証明書の交付,第20条第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の写しの交付又は第21条の3第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付

住民票又は戸籍の附票の写し等の交付手数料

1通 300円

3

第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付

住民票の写しの広域交付手数料

1通 300円

別表第3 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)関係


事務

名称

金額

1

第4条第2項の規定に基づく犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により第4条第1項の登録の申請があったものとみなされる場合を除く。)

犬の登録手数料

1頭 3,000円

2

第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

550円

3

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1,600円

4

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

340円

別表第4 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)関係

事務

名称

金額

第34条第2項(第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1両 750円

別表第5 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)関係


事務

名称

金額

1

第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円,100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円,50,000平方メートルを超えるときは58,000円

2

第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円,100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円,10,000平方メートルを超えるときは43,000円

3

第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

宅地造成の面積が1,000平方メートル未満のときは100,000円,1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のときは150,000円,3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のときは230,000円,6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは310,000円,10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のときは460,000円,30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のときは600,000円,60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のときは780,000円,100,000平方メートル以上のときは1,000,000円

4

第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

100,000円

5

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の4第2項に規定する特定民間再開発事業の認定の申請に対する審査

特定民間再開発事業認定申請手数料

32,000円

6

租税特別措置法施行令第25条の4第17項に規定する地区外転出事情の認定の申請に対する審査

地区外転出事情認定申請手数料

24,000円

7

租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1,300円

別表第6 都市計画法(昭和43年法律第100号)関係


事務

名称

金額

1

第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合であって,開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは10,000円,0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは26,000円,0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは51,000円,0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは100,000円,1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは150,000円,3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは210,000円,6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは260,000円,10ヘクタール以上のときは360,000円

(2) 主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって,開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは15,000円,0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは36,000円,0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは77,000円,0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは140,000円,1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは240,000円,3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは320,000円,6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは400,000円,10ヘクタール以上のときは560,000円

(3) その他の場合であって,開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは100,000円,0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは150,000円,0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは230,000円,0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは310,000円,1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは460,000円,3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは600,000円,6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは780,000円,10ヘクタール以上のときは1,000,000円

2

第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請1件につき,次に掲げる額を合算した額。ただし,その額が1,000,000円を超えるときは,その手数料の額は,1,000,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については,開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積,開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じこの表の1の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については,新たに編入される開発区域の面積に応じこの表の1の項に規定する額

ウ その他の変更については,12,000円

3

第37条第1号の規定に基づく建築又は建設の承認の申請に対する審査

建築(建設)承認申請手数料

2,000円

4

第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合にあっては,2,100円

(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合にあっては,3,200円

(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合にあっては,21,000円

5

第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚 510円

別表第7 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)関係


事務

名称

金額

1

第12条第1項の規定に基づく宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可の申請に対する審査

宅地造成又は特定盛土等工事許可申請手数料

盛土又は切土をする土地(以下この表において「盛土等の土地」という。)の面積が500平方メートル以内のものは14,300円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものは25,900円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のものは37,300円,2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のものは57,300円,3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のものは71,600円,5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものは96,300円,10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のものは150,600円,20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のものは235,200円,40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のものは377,200円,70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のものは541,500円,100,000平方メートルを超えるものは723,600円

2

第12条第1項の規定に基づく土石の堆積に関する工事の許可の申請に対する審査

土石の堆積工事許可申請手数料

土石の堆積を行う土地(以下この表において「土石の堆積の土地」という。)の面積が500平方メートル以内のものは12,100円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものは15,100円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のものは17,800円,2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のものは22,000円,3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のものは30,800円,5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものは34,800円,10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のものは41,700円,20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のものは56,700円,40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のものは77,400円,70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のものは115,400円,100,000平方メートルを超えるものは144,200円

3

第16条第1項の規定に基づく宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更許可の申請に対する審査

宅地造成又は特定盛土等工事変更許可申請手数料

変更許可申請1件につき,次に掲げる額を合算した額。ただし,その額が723,600円を超えるときは,その手数料の額は,723,600円とする。

ア 盛土等の土地に係る宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更(イのみに該当する場合を除く。)については,盛土等の土地の面積(イに規定する変更を伴う場合(併せて当該計画の変更前の盛土等の土地の面積が減少する場合を除く。)にあっては当該計画の変更前の盛土等の土地の面積,当該計画の変更前の盛土等の土地の面積が減少する場合にあっては当該計画の変更前の盛土等の土地の面積から当該減少に係る盛土等の土地の面積を減じた面積)に応じこの表の1の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たに盛土等の土地を加える宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更については,新たに加える盛土等の土地の面積に応じこの表の1の項に規定する額

ウ その他の変更については,13,500円

4

第16条第1項の規定に基づく土石の堆積に関する工事の変更許可の申請に対する審査

土石の堆積工事変更許可申請手数料

変更許可申請1件につき,次に掲げる額を合算した額。ただし,その額が144,200円を超えるときは,その手数料の額は,144,200円とする。

ア 土石の堆積の土地に係る土石の堆積に関する工事の計画の変更(イのみに該当する場合を除く。)については,土石の堆積の土地の面積(イに規定する変更を伴う場合(併せて当該計画の変更前の土石の堆積の土地の面積が減少する場合を除く。)にあっては当該計画の変更前の土石の堆積の土地の面積,当該計画の変更前の土石の堆積の土地の面積が減少する場合にあっては当該計画の変更前の土石の堆積の土地の面積から当該減少に係る土石の堆積の土地の面積を減じた面積)に応じこの表の2の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たに土石の堆積の土地を加える土石の堆積に関する工事の計画の変更については,新たに加える土石の堆積の土地の面積に応じこの表の2の項に規定する額

ウ その他の変更については,13,500円

5

第18条第1項の規定に基づく宅地造成又は特定盛土等に関する工事(第15条第1項の規定により第12条第1項の許可があったものとみなされた工事を除く。)の中間検査

宅地造成又は特定盛土等工事中間検査手数料

盛土等の土地の面積が500平方メートル以内のものは3,900円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものは4,300円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のものは4,800円,2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のものは5,500円,3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のものは6,100円,5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものは7,000円,10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のものは9,200円,20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のものは12,600円,40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のものは18,100円,70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のものは24,600円,100,000平方メートルを超えるものは31,800円

別表第8 計量法(平成4年法律第51号)関係


事務

名称

金額

1

第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査

特定計量器の定期検査手数料

(1) 非自動はかり

ア 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって,ひょう量が1トン以下のもの

ひょう量が100キログラム以下のもの

1,400円

ひょう量が250キログラム以下のもの

1,800円

ひょう量が500キログラム以下のもの

2,200円

ひょう量が500キログラムを超えるもの

3,100円

イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの

250円

ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの

ひょう量が100キログラム以下のもの

500円

ひょう量が250キログラム以下のもの

900円

ひょう量が500キログラム以下のもの

1,500円

ひょう量が1トン以下のもの

2,100円

ひょう量が2トン以下のもの

3,700円

ひょう量が5トン以下のもの

6,900円

ひょう量が10トン以下のもの

10,700円

ひょう量が20トン以下のもの

15,000円

ひょう量が30トン以下のもの

19,100円

ひょう量が40トン以下のもの

21,600円

ひょう量が50トン以下のもの

29,800円

ひょう量が50トンを超えるもの

51,200円

(2) 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり

10円

(3) 皮革面積計

2,500円

2

第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定の申請における計量管理の方法についての検査

適正計量管理事業所の指定の申請における計量管理方法の検査手数料

7,400円

3

市長の権限に属する事務に係る証明書の交付

証明書の交付手数料

400円

備考

1 この表の1の項に掲げる非自動はかりの定期検査手数料の額については,当該非自動はかりの最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の10,000分の1未満のものにあっては,アからウまでに掲げる金額の2倍の額とする。

2 この表の1の項に掲げる非自動はかりの定期検査手数料の額については,定期検査のために検査用具を質量計の所在場所まで運搬する場合にあっては,同項に掲げる額に当該定期検査の対象となる質量計のひょう量に応じて次に定める額を加算した額とする。

(1) ひょう量が1トン以下の質量計 1個につき2,000円(検査の対象となる質量計のうちひょう量が1トン以下のものが2以上あるときは,当該質量計の数につき当該質量計のひょう量のトン数を合算した数値(その数値に1に満たない端数があるときは,これを1とする。)に2,000円を乗じて得た額)

(2) ひょう量が1トンを超え10トン未満の質量計 1個につき当該質量計のひょう量のトン数の4分の3に相当する数値(その数値に1に満たない端数があるときは,これを1とする。)に2,000円を乗じて得た額

(3) ひょう量が10トン以上の質量計 1個につき当該質量計のひょう量のトン数の5分の3に相当する数値(その数値が8未満である場合にあっては,8とする。)(その数値に1に満たない端数があるときは,これを1とする。)に2,000円を乗じて得た額

別表第9 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)関係


事務

名称

金額

1

第19条第1項の規定に基づく飼養の登録

鳥獣飼養登録手数料

3,400円

2

第19条第5項の規定に基づく飼養の登録の更新

鳥獣飼養登録更新手数料

3,400円

3

第19条第6項の規定に基づく登録票の再交付

鳥獣飼養登録票再交付手数料

3,400円

別表第10 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)関係


事務

名称

金額

1

第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの

住宅が,新築基準が適用される住宅の場合にあっては13,000円,増改築基準又は既存基準が適用される住宅の場合にあっては17,400円

(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された共同住宅等(併用住宅を除く。以下この表において同じ。)に係るもの

住宅が,新築基準が適用される住宅の場合にあっては床面積の合計(認定の申請に係る認定対象建築物(長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)第2の5に規定する認定対象建築物をいう。)の床面積の合計をいう。以下この項,3の項及び備考の1において同じ。)が500平方メートル以内のものは21,300円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものは35,300円,1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のものは55,200円,3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のものは97,500円,5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものは163,400円,10,000平方メートルを超えるものは279,700円,増改築基準又は既存基準が適用される住宅の場合にあっては床面積の合計が500平方メートル以内のものは29,600円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものは49,900円,1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のものは77,000円,3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のものは136,400円,5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものは228,000円,10,000平方メートルを超えるものは387,200円

(3) その他の一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの

住宅が,新築基準が適用される住宅の場合にあっては73,600円,増改築基準又は既存基準が適用される住宅の場合にあっては108,700円

(4) その他の共同住宅等に係るもの

住宅が,新築基準が適用される住宅の場合にあっては床面積の合計が500平方メートル以内のものは130,000円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものは207,000円,1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のものは408,100円,3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のものは730,000円,5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものは1,255,000円,10,000平方メートルを超えるものは2,323,700円,増改築基準又は既存基準が適用される住宅の場合にあっては床面積の合計が500平方メートル以内のものは192,700円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものは307,300円,1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のものは606,300円,3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のものは1,085,000円,5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものは1,865,500円,10,000平方メートルを超えるものは3,453,000円

2

第6条第2項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出による建築基準関係規定の適合審査を伴う第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査

建築基準関係規定の適合審査を伴う長期優良住宅建築等計画認定申請手数料

この表の1の項に規定する額(第8条第2項において準用する第6条第2項の規定に基づく申出にあっては,この表の3の項に規定する額)(1)(2)又は(3)の額を加えた額

(1) (2)及び(3)の場合以外の場合

豊中市建築基準法施行条例(平成16年豊中市条例第9号)第8条第1項の表の中欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,同表の右欄に定める額

(2) 当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定に準じた審査が必要な場合(当該申出をするときに建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては,大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い,同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面又はその写しの提出がない場合に限る。)

(1)の額に構造計算適合性判定に準じた審査が行われる1の建築物ごと(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第36条の4に規定する建築物の部分にあっては,当該建築物の部分ごと)にア又はイの額を加えた額の合計額に3,300円を加えた額

ア 構造計算の方法が大臣認定プログラムによる場合

床面積の合計が200平方メートル以内のものは97,600円,200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは110,200円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものは122,800円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のものは135,300円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものは153,600円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のものは193,600円,50,000平方メートルを超えるものは327,400円

イ 構造計算の方法が大臣認定プログラム以外の方法による場合

床面積の合計が200平方メートル以内のものは128,900円,200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは154,000円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものは179,100円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のものは204,300円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものは244,100円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のものは324,200円,50,000平方メートルを超えるものは595,500円

(3) 昇降機に係る部分を含む場合

(1)又は(2)の額に1の昇降機ごとに豊中市建築基準法施行条例第8条第3項の表の中欄に掲げる昇降機の種類の区分に応じ,同表の右欄に定める額を加えた額

3

第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の変更の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの

住宅が,新築基準が適用される住宅の場合にあっては1,900円,増改築基準又は既存基準が適用される住宅の場合にあっては2,700円

(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された共同住宅等に係るもの

住宅が,新築基準が適用される住宅の場合にあっては床面積の合計が500平方メートル以内のものは3,700円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものは6,500円,1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のものは9,500円,3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のものは17,500円,5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものは29,800円,10,000平方メートルを超えるものは49,300円,増改築基準又は既存基準が適用される住宅の場合にあっては床面積の合計が500平方メートル以内のものは5,600円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものは9,900円,1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のものは14,300円,3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のものは26,300円,5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものは44,800円,10,000平方メートルを超えるものは74,100円(変更の内容が認定対象住戸(長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準第2の4に規定する認定対象住戸をいう。以下この項において同じ。)全体に及ばない場合にあっては,これらの金額を認定対象住戸全ての数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは,これを100円に切り上げた額)に当該変更の認定の内容が及ぶ認定対象住戸の数を乗じて得た額。ただし,その額がこれらの金額を超える場合にあっては,これらの金額とする。)

(3) その他の一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの

住宅が,新築基準が適用される住宅の場合にあっては12,700円,増改築基準又は既存基準が適用される住宅の場合にあっては18,900円(第5条第8項第4号から第7号までに掲げる事項のみの変更については,2,300円)

(4) その他の共同住宅等に係るもの

住宅が,新築基準が適用される住宅の場合にあっては床面積の合計が500平方メートル以内のものは23,300円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものは37,700円,1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のものは73,800円,3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のものは134,500円,5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものは233,800円,10,000平方メートルを超えるものは431,600円,増改築基準又は既存基準が適用される住宅の場合にあっては床面積の合計が500平方メートル以内のものは35,100円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものは56,600円,1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のものは110,900円,3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のものは201,800円,5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものは350,800円,10,000平方メートルを超えるものは647,500円(変更の内容が認定対象住戸全体に及ばない場合にあってはこれらの金額を認定対象住戸全ての数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは,これを100円に切り上げた額)に当該変更の認定の内容が及ぶ認定対象住戸の数を乗じて得た額(その額がこれらの金額を超える場合にあっては,これらの金額),第5条第8項第4号から第7号までに掲げる事項のみの変更の場合にあっては2,300円)

4

第9条第1項又は第3項の規定による第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

譲受人の決定に係る長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

1,500円

5

第10条の規定に基づく計画の認定を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

計画の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料

1,500円

6

第5条第1項から第7項までの認定,第8条第1項の変更の認定又は第10条の承認を受けている者であることの証明

長期優良住宅建築等計画等認定等証明手数料

1通 980円

7

第18条第1項の規定に基づく容積率の特例の許可の申請に対する審査

容積率の特例許可申請手数料

160,000円

備考

1 この表において「併用住宅」とは,住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る一戸の住宅で,床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以内のものをいう。

2 この表において「住宅性能評価書」とは,住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書をいう。

3 この表において「建築基準関係規定」とは,建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定をいう。

4 この表において「構造計算適合性判定」とは,建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定をいう。

5 この表において「大臣認定プログラム」とは,建築基準法第20条第1項第2号イに規定するプログラム又は同項第3号イに規定するプログラムをいう。

6 この表において「昇降機」とは,建築基準法第87条の4に規定する昇降機をいう。

7 この表の床面積の算定方法は,建築基準法施行令第2条第1項第3号に定めるところによる。

8 この表の2の項の(2)ア及びイの床面積の合計は,構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計とする。ただし,適合判定通知書(建築基準法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書をいう。)又は同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては,大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い,同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面の交付があった建築物の計画を変更して建築物を建築し,又は大規模の修繕(同法第2条第14号に規定する大規模の修繕をいう。)をし,若しくは大規模の模様替(同条第15号に規定する大規模の模様替をいう。)をする場合については,構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積(床面積の増加する部分がある場合にあっては,当該増加に係る部分の床面積に2を乗じて得た面積に,当該増加に係る部分以外の部分の床面積を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。

9 備考の7及び備考の8に定めるもののほか,この表の2の項の(1)の床面積の合計及び同項の(2)ア及びイの床面積の算定方法は,豊中市建築基準法施行条例第8条第11項の規定の例による。

別表第11 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)関係


事務

名称

金額

1

第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査

汚染土壌処理業許可申請手数料

239,500円

2

第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査

汚染土壌処理業許可更新申請手数料

187,300円

3

第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対する審査

汚染土壌処理業変更許可申請手数料

119,900円

4

第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請手数料

93,200円

5

第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査

合併・分割承認申請手数料

93,200円

6

第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査

相続承認申請手数料

93,200円

別表第12 削除

別表第13 温泉法(昭和23年法律第125号)関係


事務

名称

金額

1

第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査

温泉利用許可申請手数料

35,000円

2

第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

温泉利用許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

7,400円

別表第14 削除

別表第15 削除

別表第16 削除

別表第17 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)関係

事務

名称

金額

第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可の申請に対する審査

死体保存許可申請手数料

2,900円

別表第18 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)関係


事務

名称

金額

1

第3条の規定に基づく火薬類の製造の許可の申請に対する審査

火薬類製造許可申請手数料

220,000円

2

第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査

火薬類販売営業許可申請手数料

110,000円

(競技用紙雷管のみの販売営業の場合にあっては,25,000円)

3

第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査

火薬庫の設置又は移転許可申請手数料

73,000円

4

第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

火薬庫の構造又は設備変更許可申請手数料

8,300円

5

第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬類の製造施設の完成検査

火薬類の製造施設の完成検査手数料

41,000円

6

第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査

火薬庫の完成検査手数料

(1) 設置又は移転の工事

41,000円

(2) 構造又は設備の変更の工事

23,000円

7

第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査

火薬類の譲渡許可申請手数料

1,200円

8

第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査

火薬類の譲受許可申請手数料

(1) 火工品のみ

2,400円

(2) (1)以外のもの

6,900円

(火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合にあっては,3,500円)

9

第25条第1項の規定に基づく火薬類(煙火に限る。)の消費の許可の申請に対する審査

火薬類消費許可申請手数料

7,900円

10

第35条第1項の規定に基づく特定施設又は火薬庫に係る保安検査

特定施設又は火薬庫の保安検査手数料

41,000円

備考 この表の事務の欄に規定する申請をする者が国である場合においては,同表中「許可」とあるのは,「承認」と読み替えるものとする。

別表第19 削除

別表第20 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)関係


事務

名称

金額

1

第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査

毒物又は劇物の販売業登録申請手数料

14,700円

2

第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査

毒物又は劇物の販売業登録更新申請手数料

6,400円

3

毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条第1項の規定に基づく毒物劇物販売業登録票の書換え交付

毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料

2,400円

4

毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項の規定に基づく毒物劇物販売業登録票の再交付

毒物劇物販売業登録票再交付手数料

4,000円

別表第21 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)関係


事務

名称

金額

1

第5条第1項第1号に該当する者(この表の2の項の事務の欄に規定する者を除く。)が行う同項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造許可申請手数料

設備の処理容積(圧縮,液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この表において同じ。)が100立方メートル以上200立方メートル未満のものは31,000円,200立方メートル以上1,000立方メートル未満のものは54,000円,1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満のものは68,000円,5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満のものは86,000円,25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満のものは110,000円,100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満のものは140,000円,500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満のものは220,000円,1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満のものは340,000円,10,000,000立方メートル以上のものは560,000円

2

第5条第1項第1号に該当する者(移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この表において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするものに限る。)が行う同項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造許可申請手数料

設備の処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満のものは7,400円,200立方メートル以上1,000立方メートル未満のものは11,000円,1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満のものは13,000円,5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満のものは16,000円,25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満のものは21,000円,100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満のものは27,000円,500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満のものは44,000円,1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満のものは60,000円,5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満のものは75,000円,10,000,000立方メートル以上のものは91,000円

ただし,当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては,6,000円

3

第5条第1項第2号に該当する者が行う同項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造許可申請手数料

設備の冷凍能力が20トン以上100トン未満のものは36,000円,100トン以上300トン未満のものは54,000円,300トン以上1,000トン未満のものは68,000円,1,000トン以上3,000トン未満のものは87,000円,3,000トン以上のものは110,000円

4

第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(この表の5の項の事務の欄に規定する者を除く。)が行う第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置,構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造施設の変更工事又は高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更許可申請手数料

(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し,当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては,変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この表において同じ。)に比して200立方メートル未満増加する場合は26,000円,200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合は39,000円,1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合は57,000円,5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合は61,000円,25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合は69,000円,100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合は93,000円,500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合は150,000円,1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合は220,000円,10,000,000立方メートル以上増加する場合は370,000円

(2) (1)以外の場合

16,000円

5

第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするものに限る。)が行う第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置,構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造施設の変更工事又は高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更許可申請手数料

(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合は5,100円,200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合は8,200円,1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合は9,200円,5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合は12,000円,25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合は14,000円,100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合は18,000円,500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合は31,000円,1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合は44,000円,5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合は53,000円,10,000,000立方メートル以上増加する場合は65,000円

(2) (1)以外の場合

3,200円

6

第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者が行う第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置,構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造施設の変更工事又は高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更許可申請手数料

(1) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し,当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては,変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力)に比して100トン未満増加する場合は30,000円,100トン以上300トン未満増加する場合は38,000円,300トン以上1,000トン未満増加する場合は55,000円,1,000トン以上3,000トン未満増加する場合は62,000円,3,000トン以上増加する場合は69,000円

(2) (1)以外の場合

16,000円

7

第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

高圧ガス貯蔵所設置許可申請手数料

25,000円

8

第19条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置,構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査

第一種貯蔵所変更工事許可申請手数料

(1) 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合

14,000円

(2) (1)以外の場合

11,000円

9

第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

高圧ガス製造施設の完成検査手数料

この表の1の項若しくは2の項の右欄に掲げる処理容積又は同表の3の項の右欄に掲げる冷凍能力の区分に応じ,それぞれ同欄に定める金額に4分の3を乗じて得た額に相当する金額(第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け,同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては,6,100円)

10

第20条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査

第一種貯蔵所の完成検査手数料

18,750円

11

第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置,構造若しくは設備の変更の工事の完成検査

高圧ガス製造施設の変更工事完成検査手数料

この表の4の項若しくは5の項の右欄に掲げる処理容積又は同表の6の項の右欄に掲げる冷凍能力の区分に応じ,それぞれ同欄に定める金額に4分の3を乗じて得た額に相当する金額(第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け,同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては,6,100円)

12

第20条第3項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置,構造若しくは設備の変更の工事の完成検査

第一種貯蔵所の変更工事完成検査手数料

この表の8の項の右欄に掲げる貯蔵容積の区分に応じ,それぞれ同欄に定める金額に4分の3を乗じて得た額に相当する金額

13

第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(この表の14の項の事務の欄に規定する者を除く。)に係る第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査

特定施設保安検査手数料

設備の処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満のものは33,000円,200立方メートル以上1,000立方メートル未満のものは60,000円,1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満のものは75,000円,5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満のものは95,000円,25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満のものは120,000円,100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満のものは150,000円,500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満のものは250,000円,1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満のものは370,000円,10,000,000立方メートル以上のものは610,000円

14

第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするものに限る。)に係る第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査

特定施設保安検査手数料

設備の処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満のものは7,700円,200立方メートル以上1,000立方メートル未満のものは12,000円,1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満のものは15,000円,5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満のものは20,000円,25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満のものは22,000円,100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満のものは31,000円,500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満のものは47,000円,1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満のものは64,000円,5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満のものは80,000円,10,000,000立方メートル以上のものは95,000円

15

第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者に係る第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査

特定施設保安検査手数料

設備の冷凍能力が20トン以上100トン未満のものは42,000円,100トン以上300トン未満のものは60,000円,300トン以上1,000トン未満のものは76,000円,1,000トン以上3,000トン未満のものは95,000円,3,000トン以上のものは120,000円

16

第44条第1項の規定に基づく容器検査又は第49条第1項の規定に基づく容器再検査

容器検査又は容器再検査手数料

(1) 温度零下50度以下の液化ガスを充填するための容器

1個につき,内容積500リットル未満のものは6,600円,500リットル以上1,000リットル未満のものは16,000円,1,000リットル以上のものは16,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた金額

(2) 繊維強化プラスチック複合容器,圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器((1)に規定する容器を除く。)

1個につき,内容積1リットル未満のものは150円,1リットル以上5リットル未満のものは160円,5リットル以上30リットル未満のものは260円,30リットル以上150リットル未満のものは320円,150リットル以上のものは320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた金額

(3) 高強度鋼容器((1)及び(2)に規定する容器を除く。)

1個につき,内容積1リットル未満のものは140円,1リットル以上5リットル未満のものは160円,5リットル以上30リットル未満のものは210円,30リットル以上のものは210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた金額

(4) (1)(2)及び(3)に規定する容器以外の容器

1個につき,内容積1リットル未満のものは80円,1リットル以上5リットル未満のものは110円,5リットル以上30リットル未満のものは170円,30リットル以上150リットル未満のものは210円,150リットル以上500リットル未満のものは800円,500リットル以上1,000リットル未満のものは7,100円,1,000リットル以上のものは7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた金額

17

第49条の2第1項の規定に基づく附属品検査又は第49条の4第1項の規定に基づく附属品再検査

附属品検査又は附属品再検査手数料

(1) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器,圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品

容器1個につき,内容積150リットル未満のものは24円,150リットル以上のものは31円

(2) (1)に規定する容器以外の容器に装置される附属品

容器1個につき,内容積500リットル未満のものは21円,500リットル以上1,000リットル未満のものは540円,1,000リットル以上のものは1,100円

18

第50条第3項の規定に基づく容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査

容器検査所登録又は登録更新申請手数料

16,000円

19

第54条第2項の規定に基づく容器に充填する高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等

高圧ガス変更刻印等手数料

1,400円

備考 この表の事務の欄に規定する申請をする者が国である場合においては,同表中「許可」とあるのは,「承認」と読み替えるものとする。

別表第22 と畜場法(昭和28年法律第114号)関係


事務

名称

金額

1

第4条第1項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査

一般と畜場設置許可申請手数料

22,000円

2

第4条第1項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査

簡易と畜場設置許可申請手数料

10,000円

3

第14条第1項から第3項まで(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく獣畜の検査

獣畜検査手数料

1頭につき,馬又は生後1年以上の牛は1,300円,豚又は生後1年未満の牛は600円,めん羊又は山羊は300円

別表第23 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)関係


事務

名称

金額

1

第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査

衛生検査所登録申請手数料

80,000円

2

第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査

衛生検査所登録変更申請手数料

61,000円

3

臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)第18条第1項の規定に基づく衛生検査所の登録証明書の書換え交付

衛生検査所登録証明書書換え交付手数料

8,200円

4

臨床検査技師等に関する法律施行規則第19条第1項の規定に基づく衛生検査所の登録証明書の再交付

衛生検査所登録証明書再交付手数料

8,200円

別表第24 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)関係


事務

名称

金額

1

第4条第1項の規定に基づく薬局の開設の許可の申請に対する審査

薬局開設許可申請手数料

29,000円

2

第4条第4項の規定に基づく薬局の開設の許可の更新の申請に対する審査

薬局開設許可更新申請手数料

11,000円

3

第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料

6,300円

4

第12条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料

4,000円

5

第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料

11,000円

6

第13条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料

5,600円

7

第14条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売承認申請手数料

1品目 90円

8

第14条第13項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の一部変更の承認の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売一部変更承認申請手数料

1品目 90円

9

第24条第1項の規定に基づく医薬品の店舗販売業の許可の申請に対する審査

医薬品店舗販売業許可申請手数料

29,000円

10

第24条第2項の規定に基づく医薬品の店舗販売業の許可の更新の申請に対する審査

医薬品店舗販売業許可更新申請手数料

11,000円

11

第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査

高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可申請手数料

29,000円

12

第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査

高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可更新申請手数料

11,000円

13

医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第2条の3第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付

薬局開設許可証書換え交付手数料

2,000円

14

医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の4第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付

薬局開設許可証再交付手数料

2,900円

15

医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付

薬局製造販売医薬品製造販売業許可証書換え交付手数料

2,000円

16

医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第6条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付

薬局製造販売医薬品製造販売業許可証再交付手数料

2,900円

17

医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付

薬局製造販売医薬品製造業許可証書換え交付手数料

2,000円

18

医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付

薬局製造販売医薬品製造業許可証再交付手数料

2,900円

19

医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条第1項の規定に基づく医薬品の店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付

医薬品店舗販売業又は高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業許可証書換え交付手数料

2,000円

20

医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の再交付

医薬品店舗販売業又は高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業許可証再交付手数料

2,900円

別表第25 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係


事務

名称

金額

1

第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査

液化石油ガス販売事業登録申請手数料

31,000円

2

第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付

液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付手数料

1通 630円

3

第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務

液化石油ガス販売事業者登録簿閲覧手数料

1回 460円

4

第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査

液化石油ガス保安機関認定申請手数料

34,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

5

第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査

液化石油ガス保安機関認定更新申請手数料

14,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

6

第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査

液化石油ガス保安機関の一般消費者等の数の増加認可申請手数料

20,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

7

第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査

液化石油ガス販売事業者認定申請手数料

(1) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合

55,000円

(2) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合

80,000円

(3) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合

98,000円

8

第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査

液化石油ガス貯蔵施設等設置許可申請手数料

21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

9

第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置,構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置,構造,設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査

液化石油ガス貯蔵施設等変更許可申請手数料

15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

10

第37条の3第1項の規定に基づく第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

液化石油ガス貯蔵施設等設置完成検査手数料

31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は同法第39条の22第1項の規定に基づき完成検査を受け,又は自ら行い,同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この表において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

11

第37条の3第1項の規定に基づく第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

液化石油ガス貯蔵施設等変更完成検査手数料

24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

12

第37条の4第1項の規定に基づく充填設備による液化石油ガスの充填の許可の申請に対する審査

液化石油ガス充填設備許可申請手数料

28,000円に充填設備の数を乗じて得た金額

13

第37条の4第3項において準用する第37条の2第1項の規定に基づく充填設備の所在地,構造,設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査

液化石油ガス充填設備変更許可申請手数料

17,000円に変更に係る充填設備の数を乗じて得た金額

14

第37条の4第4項において準用する第37条の3第1項の規定に基づく第37条の4第1項の許可に係る充填設備の完成検査

液化石油ガス充填設備完成検査手数料

36,000円に充填設備の数を乗じて得た金額

15

第37条の4第4項において準用する第37条の3第1項の規定に基づく第37条の4第3項において準用する第37条の2第1項の許可に係る充填設備の完成検査

液化石油ガス充填設備変更完成検査手数料

27,000円に変更に係る充填設備の数を乗じて得た金額

16

第37条の6第1項の規定に基づく充填設備の保安検査

液化石油ガス充填設備保安検査手数料

27,000円に検査に係る充填設備の数を乗じて得た金額

別表第26 動物の愛護及び管理に関する法律関係

事務

名称

金額

第35条第1項の規定に基づく犬又は猫の引取り

犬又は猫の引取り手数料

生後91日以上であるものは1頭又は1匹につき2,800円,生後91日未満であるものは10頭又は10匹(10頭又は10匹に満たない端数は,10頭又は10匹とする。)につき2,800円

別表第27 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)関係


事務

名称

金額

1

第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査

食鳥処理事業許可申請手数料

19,000円

2

第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料

10,000円

3

第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥の検査

食鳥検査手数料

1羽 3円

4

第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査

確認規程認定申請手数料

5,500円

5

第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査

確認規程変更認定申請手数料

2,300円

別表第27の2 マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)関係

事務

名称

金額

第163条の59第1項の規定に基づく容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

160,000円

別表第28 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)関係


事務

名称

金額

1

第42条第1項の規定に基づく引取業者の登録の申請に対する審査

使用済自動車引取業者登録申請手数料

5,600円

2

第42条第2項の規定に基づく引取業者の登録の更新の申請に対する審査

使用済自動車引取業者登録更新申請手数料

3,600円

3

第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の申請に対する審査

使用済自動車フロン類回収業者登録申請手数料

6,000円

4

第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査

使用済自動車フロン類回収業者登録更新申請手数料

4,000円

5

第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査

使用済自動車解体業許可申請手数料

78,000円

6

第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査

使用済自動車解体業許可更新申請手数料

70,000円

7

第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査

使用済自動車破砕業許可申請手数料

84,000円

8

第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査

使用済自動車破砕業許可更新申請手数料

77,000円

9

第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査

使用済自動車破砕業変更許可申請手数料

67,000円

10

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号)第56条の規定に基づく解体業の許可証の再交付

使用済自動車解体業許可証再交付手数料

1,500円

11

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第61条の規定に基づく破砕業の許可証の再交付

使用済自動車破砕業許可証再交付手数料

1,500円

別表第28の2 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)関係


事務

名称

金額

1

第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画(同項に規定する低炭素建築物新築等計画をいう。以下この表において同じ。)の認定の申請又は第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法(低炭素建築物新築等計画又は認定低炭素建築物新築等計画(第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計画をいう。以下この表において同じ。)が第54条第1項各号に掲げる基準(以下この表において「技術的基準」という。)に適合するかどうかの評価の方法をいう。以下この表において同じ。)が当該低炭素建築物新築等計画の直近の第53条第1項の認定若しくは第55条第1項の変更の認定(以下この表において「認定等」という。)に係る評価方法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。)に対する審査

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

認定申請1件につき,認定等の申請に係る次の(1)から(4)までに掲げる建築物の区分に応じ,当該(1)から(4)までに定める額を合算した額

(1) 非住宅建築物(住宅(人の居住の用のみに供する建築物(共用部分を含む。)をいう。以下この表において同じ。)以外の用途のみに供する建築物をいう。以下この表において同じ。)

ア 認定等に係る評価方法が登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの

床面積の合計が300平方メートル未満のものは11,300円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは19,400円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは31,400円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは93,300円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは147,400円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは186,100円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは232,500円,50,000平方メートル以上のものは325,300円

イ 認定等に係る評価方法がその他のもの

モデル建物法による場合にあっては床面積の合計が300平方メートル未満のものは103,400円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは130,800円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは171,400円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは275,800円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは359,300円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは431,300円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは505,500円,50,000平方メートル以上のものは654,000円,その他の場合にあっては床面積の合計が300平方メートル未満のものは265,800円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは332,300円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは428,200円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは609,900円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは750,600円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは886,700円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは1,011,300円,50,000平方メートル以上のものは1,260,300円

(2) 一戸建ての住宅

ア 認定等に係る評価方法が登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの

5,900円

イ 認定等に係る評価方法がその他のもの

誘導仕様基準による場合にあっては床面積の合計が200平方メートル未満のものは22,900円,200平方メートル以上のものは24,500円,誘導基準併用法による場合にあっては床面積の合計が200平方メートル未満のものは32,200円,200平方メートル以上のものは35,300円,その他の場合にあっては床面積の合計が200平方メートル未満のものは42,300円,200平方メートル以上のものは46,900円

(3) 共同住宅等(共同住宅,長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この表において同じ。)

ア 認定等に係る評価方法が登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの

床面積の合計が300平方メートル未満のものは11,300円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは23,700円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは52,300円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは93,300円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは149,800円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは226,300円,50,000平方メートル以上のものは343,100円

イ 認定等に係る評価方法がその他のもの

誘導仕様基準による場合にあっては床面積の合計が300平方メートル未満のものは40,700円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは68,500円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは121,900円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは183,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは333,800円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは562,700円,50,000平方メートル以上のものは985,000円,誘導基準併用法による場合にあっては床面積の合計が300平方メートル未満のものは61,600円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは101,800円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは175,300円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは254,900円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは487,700円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは848,100円,50,000平方メートル以上のものは1,533,200円,その他の場合にあっては床面積の合計が300平方メートル未満のものは82,500円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは135,800円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは229,400円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは327,600円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは642,400円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは1,134,200円,50,000平方メートル以上のものは2,082,300円

(4) 複合建築物(住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分からなる建築物をいう。以下この表において同じ。)

住宅以外の用途に供する部分を非住宅建築物とみなして(1)ア又はイに掲げる区分に応じそれぞれに定める額に,住宅の用途に供する部分を一戸建ての住宅又は共同住宅等とみなして(2)ア若しくはイ又は(3)ア若しくはイに掲げる区分に応じそれぞれに定める額を加えた額

2

第54条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出による建築基準関係規定の適合審査を伴う第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

建築基準関係規定の適合審査を伴う低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

この表の1の項に規定する額(第55条第2項において準用する第54条第2項の規定に基づく申出(申出をしようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法が当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)にあっては,この表の3の項に規定する額)(1)(2)又は(3)の額を加えた額

(1) (2)及び(3)の場合以外の場合

豊中市建築基準法施行条例第8条第1項の表の中欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,同表の右欄に定める額

(2) 当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定に準じた審査が必要な場合(当該申出をするときに建築基準法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては,大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い,同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面又はその写しの提出がない場合に限る。)

(1)の額に構造計算適合性判定に準じた審査が行われる1の建築物ごと(建築基準法施行令第36条の4に規定する建築物の部分にあっては,当該建築物の部分ごと)にア又はイの額を加えた額の合計額に3,300円を加えた額

ア 構造計算の方法が大臣認定プログラムによる場合

床面積の合計が200平方メートル以内のものは97,600円,200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは110,200円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものは122,800円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のものは135,300円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものは153,600円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のものは193,600円,50,000平方メートルを超えるものは327,400円

イ 構造計算の方法が大臣認定プログラム以外の方法による場合

床面積の合計が200平方メートル以内のものは128,900円,200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは154,000円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものは179,100円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のものは204,300円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものは244,100円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のものは324,200円,50,000平方メートルを超えるものは595,500円

(3) 昇降機に係る部分を含む場合

(1)又は(2)の額に1の昇降機ごとに豊中市建築基準法施行条例第8条第3項の表の中欄に掲げる昇降機の種類の区分に応じ,同表の右欄に定める額を加えた額

3

第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする低炭素建築物新築等計画の建築物の評価方法が当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)に対する審査

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

変更認定申請1件につき,変更の認定の申請に係る次の(1)から(4)までに掲げる建築物の区分に応じ,当該(1)から(4)までに定める額を合算した額

(1) 非住宅建築物

ア 変更の認定に係る評価方法が登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの

変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計が300平方メートル未満のものは6,400円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは10,400円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは16,400円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは47,400円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは74,400円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは93,800円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは117,000円,50,000平方メートル以上のものは163,400円

イ 変更の認定に係る評価方法がその他のもの

モデル建物法による場合にあっては変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計が300平方メートル未満のものは52,400円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは66,100円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは86,400円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは138,600円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは180,400円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは216,300円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは253,500円,50,000平方メートル以上のものは327,700円,その他の場合にあっては変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計が300平方メートル未満のものは133,600円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは166,800円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは214,800円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは305,700円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは376,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは444,100円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは506,300円,50,000平方メートル以上のものは630,800円

(2) 一戸建ての住宅

ア 変更の認定に係る評価方法が登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの

3,700円

イ 変更の認定に係る評価方法がその他のもの

誘導仕様基準による場合にあっては変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計が200平方メートル未満のものは12,200円,200平方メートル以上のものは12,900円,誘導基準併用法による場合にあっては変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計が200平方メートル未満のものは16,800円,200平方メートル以上のものは18,400円,その他の場合にあっては変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計が200平方メートル未満のものは21,800円,200平方メートル以上のものは24,200円

(3) 共同住宅等

ア 変更の認定に係る評価方法が登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの

変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計が300平方メートル未満のものは6,400円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは12,600円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは26,900円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは47,400円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは75,500円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは113,900円,50,000平方メートル以上のものは172,200円

イ 変更の認定に係る評価方法がその他のもの

誘導仕様基準による場合にあっては変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計が300平方メートル未満のものは21,100円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは35,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは61,700円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは92,200円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは167,500円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは282,100円,50,000平方メートル以上のものは493,200円,誘導基準併用法による場合にあっては変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計が300平方メートル未満のものは31,500円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは51,600円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは88,300円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは128,200円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは244,500円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは424,800円,50,000平方メートル以上のものは767,300円,その他の場合にあっては変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計が300平方メートル未満のものは41,900円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは68,600円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは115,400円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは164,500円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは321,800円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは567,800円,50,000平方メートル以上のものは1,041,900円

(4) 複合建築物

住宅以外の用途に供する部分を非住宅建築物とみなして(1)ア又はイに掲げる区分に応じそれぞれに定める額に,住宅の用途に供する部分を一戸建ての住宅又は共同住宅等とみなして(2)ア若しくはイ又は(3)ア若しくはイに掲げる区分に応じそれぞれに定める額を加えた額

4

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第46条の2の規定に基づく書面の交付(当該書面の交付に係る軽微な変更(第55条第1項の規定に基づく軽微な変更をいう。以下この表において同じ。)に係る低炭素建築物新築等計画の評価方法が直近の認定低炭素建築物新築等計画の認定等に係る評価方法と同一である場合を除く。)

認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の評価方法が同一でない軽微な変更に関する証明手数料

書面の交付を受けようとする次の(1)から(4)までに掲げる建築物の区分に応じ,当該(1)から(4)までに定める額

(1) 非住宅建築物

ア 低炭素建築物新築等計画の評価方法(以下この項及び5の項において「計画評価方法」という。)が登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは11,300円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは19,400円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは31,400円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは93,300円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは147,400円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは186,100円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは232,500円,50,000平方メートル以上のものは325,300円

イ 計画評価方法がその他のもの

モデル建物法による場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは103,400円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは130,800円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは171,400円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは275,800円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは359,300円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは431,300円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは505,500円,50,000平方メートル以上のものは654,000円,その他の場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは265,800円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは332,300円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは428,200円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは609,900円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは750,600円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは886,700円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは1,011,300円,50,000平方メートル以上のものは1,260,300円

(2) 一戸建ての住宅

ア 計画評価方法が登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

5,900円

イ 計画評価方法がその他のもの

誘導仕様基準による場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が200平方メートル未満のものは22,900円,200平方メートル以上のものは24,500円,誘導基準併用法による場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が200平方メートル未満のものは32,200円,200平方メートル以上のものは35,300円,その他の場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が200平方メートル未満のものは42,300円,200平方メートル以上のものは46,900円

(3) 共同住宅等

ア 計画評価方法が登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは11,300円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは23,700円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは52,300円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは93,300円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは149,800円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは226,300円,50,000平方メートル以上のものは343,100円

イ 計画評価方法がその他のもの

誘導仕様基準による場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは40,700円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは68,500円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは121,900円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは183,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは333,800円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは562,700円,50,000平方メートル以上のものは985,000円,誘導基準併用法による場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは61,600円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは101,800円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは175,300円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは254,900円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは487,700円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは848,100円,50,000平方メートル以上のものは1,533,200円,その他の場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは82,500円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは135,800円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは229,400円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは327,600円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは642,400円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは1,134,200円,50,000平方メートル以上のものは2,082,300円

(4) 複合建築物

住宅以外の用途に供する部分を非住宅建築物とみなして(1)ア又はイに掲げる区分に応じそれぞれに定める額に,住宅の用途に供する部分を一戸建ての住宅又は共同住宅等とみなして(2)ア若しくはイ又は(3)ア若しくはイに掲げる区分に応じそれぞれに定める額を加えた額

5

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第46条の2の規定に基づく書面の交付(当該書面の交付に係る軽微な変更に係る低炭素建築物新築等計画の評価方法が直近の認定低炭素建築物新築等計画の認定等に係る評価方法と同一である場合に限る。)

認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の評価方法が同一である軽微な変更に関する証明手数料

書面の交付を受けようとする次の(1)から(4)までに掲げる建築物の区分に応じ,当該(1)から(4)までに定める額

(1) 非住宅建築物

ア 計画評価方法が登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは6,400円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは10,400円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは16,400円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは47,400円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは74,400円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは93,800円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは117,000円,50,000平方メートル以上のものは163,400円

イ 計画評価方法がその他のもの

モデル建物法による場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは52,400円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは66,100円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは86,400円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは138,600円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは180,400円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは216,300円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは253,500円,50,000平方メートル以上のものは327,700円,その他の場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは133,600円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは166,800円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは214,800円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは305,700円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは376,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは444,100円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは506,300円,50,000平方メートル以上のものは630,800円

(2) 一戸建ての住宅

ア 計画評価方法が登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

3,700円

イ 計画評価方法がその他のもの

誘導仕様基準による場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が200平方メートル未満のものは12,200円,200平方メートル以上のものは12,900円,誘導基準併用法による場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が200平方メートル未満のものは16,800円,200平方メートル以上のものは18,400円,その他の場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が200平方メートル未満のものは21,800円,200平方メートル以上のものは24,200円

(3) 共同住宅等

ア 計画評価方法が登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは6,400円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは12,600円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは26,900円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは47,400円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは75,500円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは113,900円,50,000平方メートル以上のものは172,200円

イ 計画評価方法がその他のもの

誘導仕様基準による場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは21,100円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは35,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは61,700円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは92,200円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは167,500円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは282,100円,50,000平方メートル以上のものは493,200円,誘導基準併用法による場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは31,500円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは51,600円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは88,300円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは128,200円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは244,500円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは424,800円,50,000平方メートル以上のものは767,300円,その他の場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは41,900円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは68,600円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは115,400円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは164,500円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは321,800円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは567,800円,50,000平方メートル以上のものは1,041,900円

(4) 複合建築物

住宅以外の用途に供する部分を非住宅建築物とみなして(1)ア又はイに掲げる区分に応じそれぞれに定める額に,住宅の用途に供する部分を一戸建ての住宅又は共同住宅等とみなして(2)ア若しくはイ又は(3)ア若しくはイに掲げる区分に応じそれぞれに定める額を加えた額

6

第54条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けたことの証明

低炭素建築物新築等計画認定証明手数料

1通 980円

備考

1 この表において「共用部分」とは,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この表及び別表第31において「省令」という。)第4条第3項第1号に規定する共用部分をいう。

2 この表において「登録住宅性能評価機関等」とは,次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ,当該(1)から(3)までに定める者をいう。

(1) 非住宅建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下この表において同じ。)

(2) 一戸建ての住宅又は共同住宅等に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。)

(3) 複合建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関

3 この表において「モデル建物法」とは,第54条第1項第1号の経済産業大臣,国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合することを確認する方法として市長が定めるものをいう。

4 この表において「誘導仕様基準」とは,省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準に住宅の用途に供する部分(共用部分を除く。)が適合することを確認する方法をいう。

5 この表において「誘導基準併用法」とは,省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(2)又は同号イ(2)及び同号ロ(1)の基準に住宅の用途に供する部分が適合することを確認する方法をいう。

6 この表において「建築基準関係規定」とは,建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定をいう。

7 この表において「構造計算適合性判定」とは,建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定をいう。

8 この表において「適合判定通知書」とは,建築基準法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書をいう。

9 この表において「大臣認定プログラム」とは,建築基準法第20条第1項第2号イに規定するプログラム又は同項第3号イに規定するプログラムをいう。

10 この表において「昇降機」とは,建築基準法第87条の4に規定する昇降機をいう。

11 この表の床面積の算定方法は,建築基準法施行令第2条第1項第3号に定めるところによる。

12 この表の1の項及び3の項から5の項までにおいて「床面積の合計」とは,認定等の申請に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。ただし,第55条第1項に規定する変更の認定の申請(認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては,当該増加に係る部分の床面積の合計に,当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。

13 この表の2の項の(2)ア及びイの床面積の合計は,構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計とする。ただし,適合判定通知書又は建築基準法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては,大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い,同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし,又は大規模の修繕(同法第2条第14号に規定する大規模の修繕をいう。)をし,若しくは大規模の模様替(同条第15号に規定する大規模の模様替をいう。)をする場合については,構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計(床面積の合計の増加する部分がある場合にあっては,当該増加に係る部分の床面積の合計に2を乗じて得た面積に,当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。

14 備考の11及び備考の13に定めるもののほか,この表の2の項の(1)の床面積の合計及び同項の(2)ア及びイの床面積の合計の算定方法は,豊中市建築基準法施行条例第8条第11項の規定の例による。

別表第29 削除

別表第30 行政不服審査法関係


事務

名称

金額

1

第38条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面等の交付

審理員等書面等交付手数料

用紙1枚 10円

(多色刷りの場合にあっては,50円)

2

第81条第3項において準用する第78条第1項の規定に基づく書面等の交付

行政不服審査会書面等交付手数料

用紙1枚 10円

(多色刷りの場合にあっては,50円)

備考

1 この表において「用紙」とは,日本産業規格A列3番までの大きさの用紙をいう。

2 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については,片面を1枚とする。

3 日本産業規格A列3番を超える大きさの規格の用紙を用いた場合の手数料の金額は,実費相当額とする。

別表第31 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)関係


事務

名称

金額

1

第11条第1項若しくは第12条第2項の建築物エネルギー消費性能適合性判定(第11条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定をいう。以下この表において「判定」という。)又は第11条第2項若しくは第12条第3項の変更の判定(以下この表において「変更の判定」という。)(変更の判定を受けようとする建築物エネルギー消費性能確保計画(第11条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画をいう。以下この表において同じ。)に係る建築物の評価方法(建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物が第2条第1項第3号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準(以下この表において「消費性能基準」という。)に適合するかどうかの評価の方法をいう。以下この項及び3の項において同じ。)が当該建築物エネルギー消費性能確保計画の直近の第11条第1項若しくは第12条第2項の判定若しくは変更の判定(以下この表において「判定等」という。)に係る建築物の評価方法と同一でない場合又は判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。)に対する審査(次項に規定する審査を除く。)

建築物エネルギー消費性能確保計画建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

判定等に係る次の(1)から(4)までに掲げる建築物の区分に応じ,当該(1)から(4)までに定める額

(1) 非住宅建築物(住宅(人の居住の用のみに供する建築物(共用部分を含む。)をいう。以下この表において同じ。)以外の用途のみに供する建築物をいう。以下この表において同じ。)

ア 工場等のみのもの

(ア) 判定等に係る建築物の評価方法がモデル建物法(省令第1条第1項第1号ロの基準に適合することを確認することをいう。以下この項,3の項及び4の項において同じ。)によるもの

床面積の合計が300平方メートル未満のものは22,100円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは31,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは43,800円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは110,300円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは166,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは206,200円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは255,700円,50,000平方メートル以上のものは355,500円

(イ) 判定等に係る建築物の評価方法がその他のもの

床面積の合計が300平方メートル未満のものは26,800円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは36,100円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは50,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは118,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは174,500円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは215,500円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは266,500円,50,000平方メートル以上のものは368,600円

イ その他のもの

(ア) 判定等に係る建築物の評価方法がモデル建物法によるもの

床面積の合計が300平方メートル未満のものは101,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは128,500円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは169,100円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは273,500円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは357,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは428,900円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは503,200円,50,000平方メートル以上のものは651,600円

(イ) 判定等に係る建築物の評価方法がその他のもの

床面積の合計が300平方メートル未満のものは263,400円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは329,900円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは425,800円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは607,600円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは748,300円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは884,400円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは1,008,900円,50,000平方メートル以上のものは1,257,900円

(2) 一戸建ての住宅

ア 判定等に係る建築物の評価方法が仕様基準によるもの

床面積の合計が200平方メートル未満のものは20,600円,200平方メートル以上のものは22,100円

イ 判定等に係る建築物の評価方法が併用法によるもの

床面積の合計が200平方メートル未満のものは29,900円,200平方メートル以上のものは33,000円

ウ 判定等に係る建築物の評価方法がその他のもの

床面積の合計が200平方メートル未満のものは39,900円,200平方メートル以上のものは44,600円

(3) 共同住宅等(共同住宅,長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この表において同じ。)

ア 判定等に係る建築物の評価方法が仕様基準によるもの

床面積の合計が300平方メートル未満のものは38,400円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは66,200円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは119,600円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは180,700円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは331,500円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは560,400円,50,000平方メートル以上のものは982,600円

イ 判定等に係る建築物の評価方法が併用法によるもの

床面積の合計が300平方メートル未満のものは59,300円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは99,500円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは173,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは252,600円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは485,400円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは845,800円,50,000平方メートル以上のものは1,530,900円

ウ 判定等に係る建築物の評価方法がその他のもの

床面積の合計が300平方メートル未満のものは80,200円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは133,500円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは227,100円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは325,300円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは640,100円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは1,131,900円,50,000平方メートル以上のものは2,080,000円

(4) 複合建築物(住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分からなる建築物をいう。以下この表において同じ。)

住宅以外の用途に供する部分を非住宅建築物とみなして(1)ア又はイに掲げる区分に応じそれぞれに定める額に,住宅の用途に供する部分を一戸建ての住宅又は共同住宅等とみなして(2)ア,イ若しくはウ又は(3)ア,イ若しくはウに掲げる区分に応じそれぞれに定める額を加えた額

2

認定建築物エネルギー消費性能向上計画(第32条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この表において同じ。)に係る他の建築物(第29条第3項に規定する他の建築物をいう。以下この表において同じ。)の判定等(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物が省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)の基準に適合することの確認(登録建築物エネルギー消費性能判定機関(第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下この表において同じ。)による確認を含む。以下この項において同じ。)を受けており,かつ,判定等を受けようとする当該他の建築物について省令第1条第1項第1号イの基準に適合することの確認を受ける場合又は認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物が省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に適合することの確認を受けており,かつ,判定等を受けようとする当該他の建築物について省令第1条第1項第1号ロの基準に適合することの確認を受ける場合に係るものに限る。)に対する審査

他の建築物に係る建築物エネルギー消費性能確保計画建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

次の(1)及び(2)に掲げる判定等の区分に応じ,当該(1)及び(2)に定める額

(1) 判定

床面積の合計が300平方メートル未満のものは11,300円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは19,400円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは31,400円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは93,300円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは147,400円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは186,100円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは232,500円,50,000平方メートル以上のものは325,300円

(2) 変更の判定

床面積の合計が300平方メートル未満のものは6,400円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは10,400円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは16,400円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは47,400円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは74,400円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは93,800円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは117,000円,50,000平方メートル以上のものは163,400円

3

変更の判定(変更の判定を受けようとする建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能確保計画の直近の判定等に係る建築物の評価方法と同一でない場合又は判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)に対する審査(前項に規定する審査を除く。)

建築物エネルギー消費性能確保計画変更建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

変更の判定に係る次の(1)から(4)までに掲げる建築物の区分に応じ,当該(1)から(4)までに定める額

(1) 非住宅建築物

ア 工場等のみのもの

(ア) 変更の判定に係る建築物の評価方法がモデル建物法によるもの

変更の判定に係る建築物の部分の床面積の合計が300平方メートル未満のものは11,800円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは16,200円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは22,600円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは55,900円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは83,700円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは103,800円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは128,600円,50,000平方メートル以上のものは178,400円

(イ) 変更の判定に係る建築物の評価方法がその他のもの

変更の判定に係る建築物の部分の床面積の合計が300平方メートル未満のものは14,100円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは18,700円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは25,700円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは59,700円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは88,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは108,500円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは134,000円,50,000平方メートル以上のものは185,000円

イ その他のもの

(ア) 変更の判定に係る建築物の評価方法がモデル建物法によるもの

変更の判定に係る建築物の部分の床面積の合計が300平方メートル未満のものは51,200円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは64,900円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは85,300円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは137,500円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは179,200円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは215,200円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは252,300円,50,000平方メートル以上のものは326,500円

(イ) 変更の判定に係る建築物の評価方法がその他のもの

変更の判定に係る建築物の部分の床面積の合計が300平方メートル未満のものは132,400円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは165,700円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは213,600円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは304,500円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは374,900円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは442,900円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは505,200円,50,000平方メートル以上のものは629,700円

(2) 一戸建ての住宅

ア 変更の判定に係る建築物の評価方法が仕様基準によるもの

変更の判定に係る建築物の部分の床面積の合計が200平方メートル未満のものは11,000円,200平方メートル以上のものは11,800円

イ 変更の判定に係る建築物の評価方法が併用法によるもの

変更の判定に係る建築物の部分の床面積の合計が200平方メートル未満のものは15,700円,200平方メートル以上のものは17,200円

ウ 変更の判定に係る建築物の評価方法がその他のもの

変更の判定に係る建築物の部分の床面積の合計が200平方メートル未満のものは20,700円,200平方メートル以上のものは23,000円

(3) 共同住宅等

ア 変更の判定に係る建築物の評価方法が仕様基準によるもの

変更の判定に係る建築物の部分の床面積の合計が300平方メートル未満のものは19,900円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは33,800円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは60,500円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは91,100円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは166,400円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは280,900円,50,000平方メートル以上のものは492,000円

イ 変更の判定に係る建築物の評価方法が併用法によるもの

変更の判定に係る建築物の部分の床面積の合計が300平方メートル未満のものは30,400円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは50,500円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは87,200円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは127,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは243,300円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは423,600円,50,000平方メートル以上のものは766,200円

ウ 変更の判定に係る建築物の評価方法がその他のもの

変更の判定に係る建築物の部分の床面積の合計が300平方メートル未満のものは40,800円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは67,500円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは114,300円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは163,400円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは320,700円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは566,600円,50,000平方メートル以上のものは1,040,700円

(4) 複合建築物

住宅以外の用途に供する部分を非住宅建築物とみなして(1)ア又はイに掲げる区分に応じそれぞれに定める額に,住宅の用途に供する部分を一戸建ての住宅又は共同住宅等とみなして(2)ア,イ若しくはウ又は(3)ア,イ若しくはウに掲げる区分に応じそれぞれに定める額を加えた額

4

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第13条の規定に基づく書面の交付

建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明手数料

書面の交付を受けようとする次の(1)から(4)までに掲げる建築物の区分に応じ,当該(1)から(4)までに定める額

(1) 非住宅建築物

ア 工場等のみのもの

(ア) 書面の交付を受けようとする建築物の評価方法がモデル建物法によるもの

書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは11,800円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは16,200円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは22,600円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは55,900円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは83,700円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは103,800円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは128,600円,50,000平方メートル以上のものは178,400円

(イ) 書面の交付を受けようとする建築物の評価方法がその他のもの

書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは14,100円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは18,700円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは25,700円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは59,700円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは88,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは108,500円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは134,000円,50,000平方メートル以上のものは185,000円

イ その他のもの

(ア) 書面の交付を受けようとする建築物の評価方法がモデル建物法によるもの

書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは51,200円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは64,900円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは85,300円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは137,500円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは179,200円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは215,200円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは252,300円,50,000平方メートル以上のものは326,500円

(イ) 書面の交付を受けようとする建築物の評価方法がその他のもの

書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは132,400円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは165,700円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは213,600円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは304,500円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは374,900円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは442,900円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは505,200円,50,000平方メートル以上のものは629,700円

(2) 一戸建ての住宅

ア 書面の交付を受けようとする建築物の評価方法が仕様基準によるもの

書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が200平方メートル未満のものは11,000円,200平方メートル以上のものは11,800円

イ 書面の交付を受けようとする建築物の評価方法が併用法によるもの

書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が200平方メートル未満のものは15,700円,200平方メートル以上のものは17,200円

ウ 書面の交付を受けようとする建築物の評価方法がその他のもの

書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が200平方メートル未満のものは20,700円,200平方メートル以上のものは23,000円

(3) 共同住宅等

ア 書面の交付を受けようとする建築物の評価方法が仕様基準によるもの

書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは19,900円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは33,800円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは60,500円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは91,100円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは166,400円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは280,900円,50,000平方メートル以上のものは492,000円

イ 書面の交付を受けようとする建築物の評価方法が併用法によるもの

書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは30,400円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは50,500円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは87,200円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは127,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは243,300円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは423,600円,50,000平方メートル以上のものは766,200円

ウ 書面の交付を受けようとする建築物の評価方法がその他のもの

書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは40,800円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは67,500円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは114,300円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは163,400円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは320,700円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは566,600円,50,000平方メートル以上のものは1,040,700円

(4) 複合建築物

住宅以外の用途に供する部分を非住宅建築物とみなして(1)ア又はイに掲げる区分に応じそれぞれに定める額に,住宅の用途に供する部分を一戸建ての住宅又は共同住宅等とみなして(2)ア,イ若しくはウ又は(3)ア,イ若しくはウに掲げる区分に応じそれぞれに定める額を加えた額

5

第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画(同項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この表において同じ。)(同条第3項各号に掲げる事項(以下この表において「他の建築物に係る事項」という。)を記載している場合に係るものを除く。以下この項において同じ。)の認定の申請又は第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法(建築物エネルギー消費性能向上計画又は認定建築物エネルギー消費性能向上計画が第30条第1項各号に掲げる基準(以下この表において「性能向上基準」という。)に適合するかどうかの評価の方法をいう。以下この項から10の項までにおいて同じ。)が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の第29条第1項の認定若しくは第31条第1項の変更の認定(以下この表において「認定等」という。)に係る評価方法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。)に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

認定申請1件につき,認定等の申請に係る次の(1)から(4)までに掲げる建築物の区分に応じ,当該(1)から(4)までに定める額を合算した額

(1) 非住宅建築物

ア 認定等に係る評価方法が登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの

床面積の合計が300平方メートル未満のものは11,300円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは19,400円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは31,400円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは93,300円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは147,400円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは186,100円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは232,500円,50,000平方メートル以上のものは325,300円

イ 認定等に係る評価方法がその他のもの

モデル建物法(省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)の基準に適合することを確認することをいう。以下この項及び8の項から10の項までにおいて同じ。)による場合にあっては床面積の合計が300平方メートル未満のものは101,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは128,500円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは169,100円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは273,500円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは357,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは428,900円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは503,200円,50,000平方メートル以上のものは651,600円,その他の場合にあっては床面積の合計が300平方メートル未満のものは263,400円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは329,900円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは425,800円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは607,600円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは748,300円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは884,400円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは1,008,900円,50,000平方メートル以上のものは1,257,900円

(2) 一戸建ての住宅

ア 認定等に係る評価方法が登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの

5,900円

イ 認定等に係る評価方法がその他のもの

誘導仕様基準による場合にあっては床面積の合計が200平方メートル未満のものは20,600円,200平方メートル以上のものは22,100円,誘導基準併用法による場合にあっては床面積の合計が200平方メートル未満のものは29,900円,200平方メートル以上のものは33,000円,その他の場合にあっては床面積の合計が200平方メートル未満のものは39,900円,200平方メートル以上のものは44,600円

(3) 共同住宅等

ア 認定等に係る評価方法が登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの

床面積の合計が300平方メートル未満のものは11,300円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは23,700円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは52,300円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは93,300円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは149,800円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは226,300円,50,000平方メートル以上のものは343,100円

イ 認定等に係る評価方法がその他のもの

誘導仕様基準による場合にあっては床面積の合計が300平方メートル未満のものは38,400円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは66,200円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは119,600円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは180,700円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは331,500円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは560,400円,50,000平方メートル以上のものは982,600円,誘導基準併用法による場合にあっては床面積の合計が300平方メートル未満のものは59,300円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは99,500円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは173,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは252,600円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは485,400円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは845,800円,50,000平方メートル以上のものは1,530,900円,その他の場合にあっては床面積の合計が300平方メートル未満のものは80,200円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは133,500円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは227,100円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは325,300円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは640,100円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは1,131,900円,50,000平方メートル以上のものは2,080,000円

(4) 複合建築物

住宅以外の用途に供する部分を非住宅建築物とみなして(1)ア又はイに掲げる区分に応じそれぞれに定める額に,住宅の用途に供する部分を一戸建ての住宅又は共同住宅等とみなして(2)ア若しくはイ又は(3)ア若しくはイに掲げる区分に応じそれぞれに定める額を加えた額

6

第29条第1項の規定に基づく認定の申請(認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載している場合に係るものに限る。)又は第31条第1項の規定に基づく変更の認定の申請(当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載している場合に係るものに限る。)に対する審査

複数建築物に係る建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

認定等の申請に係る1の建築物ごとに次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ,当該(1)及び(2)に定める額

(1) 第29条第1項の規定に基づく認定の申請の場合又は第31条第1項の規定に基づく変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る1の建築物の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る当該1の建築物の評価方法と同一でない場合,認定等に係る1の建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合又は変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る建築物以外の建築物を当該建築物エネルギー消費性能向上計画に記載している場合に係るものに限る。)の場合

5の項に規定する額

(2) 第31条第1項の規定に基づく変更の認定の申請(当該申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る1の建築物の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る当該1の建築物の評価方法と同一でない場合,認定等に係る1の建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合及び変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る建築物以外の建築物を当該建築物エネルギー消費性能向上計画に記載している場合に係るものを除く。)の場合

8の項に規定する額

7

第30条第2項(第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出による建築基準関係規定の適合審査を伴う建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

建築基準関係規定の適合審査を伴う建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載していない場合にあっては5の項に規定する額(第31条第2項において準用する第30条第2項の規定に基づく申出(申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)にあっては,次項に規定する額),当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載している場合にあっては前項に規定する額に(1)(2)又は(3)の額を加えた額

(1) (2)及び(3)の場合以外の場合

豊中市建築基準法施行条例第8条第1項の表の中欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,同表の右欄に定める額

(2) 当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定に準じた審査が必要な場合(当該申出をするときに建築基準法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては,大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い,同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面又はその写しの提出がない場合に限る。)

(1)の額に構造計算適合性判定に準じた審査が行われる1の建築物ごと(建築基準法施行令第36条の4に規定する建築物の部分にあっては,当該建築物の部分ごと)にア又はイの額を加えた額の合計額に3,300円を加えた額

ア 構造計算の方法が大臣認定プログラムによる場合

床面積の合計が200平方メートル以内のものは97,600円,200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは110,200円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものは122,800円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のものは135,300円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものは153,600円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のものは193,600円,50,000平方メートルを超えるものは327,400円

イ 構造計算の方法が大臣認定プログラム以外の方法による場合

床面積の合計が200平方メートル以内のものは128,900円,200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは154,000円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものは179,100円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のものは204,300円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものは244,100円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のものは324,200円,50,000平方メートルを超えるものは595,500円

(3) 昇降機に係る部分を含む場合

(1)又は(2)の額に1の昇降機ごとに豊中市建築基準法施行条例第8条第3項の表の中欄に掲げる昇降機の種類の区分に応じ,同表の右欄に定める額を加えた額

8

第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査(5の項及び6の項に規定する審査を除く。)

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

変更認定申請1件につき,変更の認定の申請に係る次の(1)から(4)までに掲げる建築物の区分に応じ,当該(1)から(4)までに定める額を合算した額

(1) 非住宅建築物

ア 変更の認定に係る評価方法が登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの

変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計が300平方メートル未満のものは6,400円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは10,400円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは16,400円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは47,400円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは74,400円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは93,800円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは117,000円,50,000平方メートル以上のものは163,400円

イ 変更の認定に係る評価方法がその他のもの

モデル建物法による場合にあっては変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計が300平方メートル未満のものは51,200円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは64,900円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは85,300円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは137,500円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは179,200円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは215,200円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは252,300円,50,000平方メートル以上のものは326,500円,その他の場合にあっては変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計が300平方メートル未満のものは132,400円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは165,700円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは213,600円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは304,500円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは374,900円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは442,900円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは505,200円,50,000平方メートル以上のものは629,700円

(2) 一戸建ての住宅

ア 変更の認定に係る評価方法が登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの

3,700円

イ 変更の認定に係る評価方法がその他のもの

誘導仕様基準による場合にあっては変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計が200平方メートル未満のものは11,000円,200平方メートル以上のものは11,800円,誘導基準併用法による場合にあっては変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計が200平方メートル未満のものは15,700円,200平方メートル以上のものは17,200円,その他の場合にあっては変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計が200平方メートル未満のものは20,700円,200平方メートル以上のものは23,000円

(3) 共同住宅等

ア 変更の認定に係る評価方法が登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの

変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計が300平方メートル未満のものは6,400円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは12,600円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは26,900円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは47,400円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは75,500円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは113,900円,50,000平方メートル以上のものは172,200円

イ 変更の認定に係る評価方法がその他のもの

誘導仕様基準による場合にあっては変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計が300平方メートル未満のものは19,900円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは33,800円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは60,500円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは91,100円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは166,400円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは280,900円,50,000平方メートル以上のものは492,000円,誘導基準併用法による場合にあっては変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計が300平方メートル未満のものは30,400円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは50,500円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは87,200円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは127,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは243,300円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは423,600,50,000平方メートル以上のものは766,200円,その他の場合にあっては変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計が300平方メートル未満のものは40,800円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは67,500円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは114,300円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは163,400円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは320,700円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは566,600円,50,000平方メートル以上のものは1,040,700円

(4) 複合建築物

住宅以外の用途に供する部分を非住宅建築物とみなして(1)ア又はイに掲げる区分に応じそれぞれに定める額に,住宅の用途に供する部分を一戸建ての住宅又は共同住宅等とみなして(2)ア若しくはイ又は(3)ア若しくはイに掲げる区分に応じそれぞれに定める額を加えた額

9

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第28条の規定に基づく書面の交付(当該書面の交付に係る軽微な変更(第31条第1項の規定に基づく軽微な変更をいう。以下この表において同じ。)に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が直近の認定建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る評価方法と同一である場合を除く。)

建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の評価方法が同一でない軽微な変更に関する証明手数料

当該書面の交付の申請に係る1の建築物ごとに書面の交付を受けようとする次の(1)から(4)までに掲げる建築物の区分に応じ,当該(1)から(4)までに定める額

(1) 非住宅建築物

ア 建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法(以下この項及び10の項において「計画評価方法」という。)が登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは11,300円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは19,400円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは31,400円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは93,300円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは147,400円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは186,100円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは232,500円,50,000平方メートル以上のものは325,300円

イ 計画評価方法がその他のもの

モデル建物法による場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは101,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは128,500円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは169,100円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは273,500円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは357,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは428,900円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは503,200円,50,000平方メートル以上のものは651,600円,その他の場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは263,400円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは329,900円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは425,800円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは607,600円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは748,300円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは884,400円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは1,008,900円,50,000平方メートル以上のものは1,257,900円

(2) 一戸建ての住宅

ア 計画評価方法が登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

5,900円

イ 計画評価方法がその他のもの

誘導仕様基準による場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が200平方メートル未満のものは20,600円,200平方メートル以上のものは22,100円,誘導基準併用法による場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が200平方メートル未満のものは29,900円,200平方メートル以上のものは33,000円,その他の場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が200平方メートル未満のものは39,900円,200平方メートル以上のものは44,600円

(3) 共同住宅等

ア 計画評価方法が登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは11,300円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは23,700円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは52,300円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは93,300円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは149,800円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは226,300円,50,000平方メートル以上のものは343,100円

イ 計画評価方法がその他のもの

誘導仕様基準による場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは38,400円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは66,200円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは119,600円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは180,700円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは331,500円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは560,400円,50,000平方メートル以上のものは982,600円,誘導基準併用法による場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは59,300円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは99,500円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは173,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは252,600円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは485,400円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは845,800円,50,000平方メートル以上のものは1,530,900円,その他の場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは80,200円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは133,500円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは227,100円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは325,300円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは640,100円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは1,131,900円,50,000平方メートル以上のものは2,080,000円

(4) 複合建築物

住宅以外の用途に供する部分を非住宅建築物とみなして(1)ア又はイに掲げる区分に応じそれぞれに定める額に,住宅の用途に供する部分を一戸建ての住宅又は共同住宅等とみなして(2)ア若しくはイ又は(3)ア若しくはイに掲げる区分に応じそれぞれに定める額を加えた額

10

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第28条の規定に基づく書面の交付(当該書面の交付に係る軽微な変更に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が直近の認定建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る評価方法と同一である場合に限る。)

建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の評価方法が同一である軽微な変更に関する証明手数料

当該書面の交付の申請に係る1の建築物ごとに書面の交付を受けようとする次の(1)から(4)までに掲げる建築物の区分に応じ,当該(1)から(4)までに定める額

(1) 非住宅建築物

ア 計画評価方法が登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは6,400円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは10,400円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは16,400円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは47,400円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは74,400円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは93,800円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは117,000円,50,000平方メートル以上のものは163,400円

イ 計画評価方法がその他のもの

モデル建物法による場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは51,200円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは64,900円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは85,300円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは137,500円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは179,200円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは215,200円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは252,300円,50,000平方メートル以上のものは326,500円,その他の場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは132,400円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものは165,700円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは213,600円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは304,500円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは374,900円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは442,900円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは505,200円,50,000平方メートル以上のものは629,700円

(2) 一戸建ての住宅

ア 計画評価方法が登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

3,700円

イ 計画評価方法がその他のもの

誘導仕様基準による場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が200平方メートル未満のものは11,000円,200平方メートル以上のものは11,800円,誘導基準併用法による場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が200平方メートル未満のものは15,700円,200平方メートル以上のものは17,200円,その他の場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が200平方メートル未満のものは20,700円,200平方メートル以上のものは23,000円

(3) 共同住宅等

ア 計画評価方法が登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは6,400円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは12,600円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは26,900円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは47,400円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは75,500円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは113,900円,50,000平方メートル以上のものは172,200円

イ 計画評価方法がその他のもの

誘導仕様基準による場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは19,900円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは33,800円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは60,500円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは91,100円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは166,400円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは280,900円,50,000平方メートル以上のものは492,000円,誘導基準併用法による場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは30,400円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは50,500円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは87,200円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは127,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは243,300円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは423,600円,50,000平方メートル以上のものは766,200円,その他の場合にあっては書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のものは40,800円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものは67,500円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のものは114,300円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものは163,400円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のものは320,700円,25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のものは566,600円,50,000平方メートル以上のものは1,040,700円

(4) 複合建築物

住宅以外の用途に供する部分を非住宅建築物とみなして(1)ア又はイに掲げる区分に応じそれぞれに定める額に,住宅の用途に供する部分を一戸建ての住宅又は共同住宅等とみなして(2)ア若しくはイ又は(3)ア若しくはイに掲げる区分に応じそれぞれに定める額を加えた額

11

第30条第1項(第31条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けたことの証明

建築物エネルギー消費性能向上計画認定等証明手数料

1通 980円

備考

1 この表において「共用部分」とは,省令第4条第3項第1号に規定する共用部分をいう。

2 この表において「工場等」とは,工場,危険物の貯蔵又は処理に供するもの,水産物の増殖場又は養殖場,倉庫,卸売市場,火葬場,と畜場,汚物処理場,ごみ焼却場その他これらに類するものをいう。

3 この表において「仕様基準」とは,省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に住宅の用途に供する部分(共用部分を除く。)が適合することを確認する方法をいう。

4 この表において「併用法」とは,省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(2)又は同号イ(2)及び同号ロ(1)基準に住宅の用途に供する部分が適合することを確認する方法をいう。

5 この表において「登録住宅性能評価機関等」とは,次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ,当該(1)から(3)までに定める者をいう。

(1) 非住宅建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関

(2) 一戸建ての住宅又は共同住宅等に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。)

(3) 複合建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関

6 この表において「誘導仕様基準」とは,省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準に住宅の用途に供する部分(共用部分を除く。)が適合することを確認する方法をいう。

7 この表において「誘導基準併用法」とは,省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(2)又は同号イ(2)及び同号ロ(1)の基準に住宅の用途に供する部分が適合することを確認する方法をいう。

8 この表において「建築基準関係規定」とは,建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定をいう。

9 この表において「構造計算適合性判定」とは,建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定をいう。

10 この表において「大臣認定プログラム」とは,建築基準法第20条第1項第2号イに規定するプログラム又は同項第3号イに規定するプログラムをいう。

11 この表において「昇降機」とは,建築基準法第87条の4に規定する昇降機をいう。

12 この表の床面積の算定方法は,建築基準法施行令第2条第1項第3号に定めるところによる。

13 この表の1の項から4の項までにおいて「床面積の合計」とは,判定等に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。ただし,変更の判定の申請(判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては,当該増加に係る部分の床面積の合計に,当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。

14 この表の5の項において「床面積の合計」とは,認定等に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。ただし,第31条第1項の変更の認定の申請(認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては,当該増加に係る建築物の部分の床面積の合計に,当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。

15 この表の7の項の(2)ア及びイの床面積の合計は,構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計とする。ただし,建築基準法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書又は同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては,大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い,同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし,又は大規模の修繕(同法第2条第14号に規定する大規模の修繕をいう。)をし,若しくは大規模の模様替(同条第15号に規定する大規模の模様替をいう。)をする場合については,構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計(床面積の合計の増加する部分がある場合にあっては,当該増加に係る部分の床面積の合計に2を乗じて得た面積に,当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。

16 備考の12及び備考の15に定めるもののほか,この表の7の項の(1)の床面積の合計及び同項の(2)ア及びイの床面積の合計の算定方法は,豊中市建築基準法施行条例第8条第11項の規定の例による。

17 この表の8の項において「床面積の合計」とは,変更の認定に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。

別表第32 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)関係


事務

名称

金額

1

第15条第2項の規定に基づく輸出証明書の発行

輸出証明書の発行手数料

1通 870円

2

第17条第2項の規定に基づく施設認定農林水産物等の適合施設の認定の申請に対する審査

適合施設の認定申請手数料

20,900円

(現地調査を実施しない場合にあっては,10,400円)

別表第33 その他の証明,交付及び閲覧関係


事務

名称

金額

1

租税,公課その他の収入金に関する証明

租税その他の収入金に関する証明手数料

300円

ただし,土地建物に関する租税公課で1筆又は1棟ごとに証明を要するときは,1筆又は1棟をもって1件とし,その数が2件以上となるときは,1件を加えるごとに150円を増徴する。

2

土地,建物その他の物件に関する証明

土地,建物その他の物件に関する証明手数料

300円

ただし,1筆,1棟又は1個ごとに証明を要するときは,1筆,1棟又は1個をもって1件とし,その数が2件以上となるときは,1件を加えるごとに150円を増徴する。

3

印鑑登録証の交付

印鑑登録証交付手数料

300円

4

印鑑登録証明

印鑑登録証明手数料

300円

5

本籍又は住所に関する証明

本籍又は住所に関する証明手数料

300円

6

出産,死亡又は死産に関する証明

出産等に関する証明手数料

300円

7

生存又は不在に関する証明

生存又は不在に関する証明手数料

300円

8

破産に関する証明

破産に関する証明手数料

300円

9

戸籍又は住民基本台帳に係るその他の事項に関する証明

その他の戸籍等に関する証明手数料

300円

10

農地又は非農地の現況に関する証明

農地又は非農地現況証明手数料

1筆 600円

ただし,2筆以上となるときは,1筆を加えるごとに300円を増徴する。

11

農地に係るその他の事項に関する証明

その他の農地に関する証明手数料

300円

12

営業に関する証明

営業に関する証明手数料

300円

13

埋火葬に関する証明

埋火葬に関する証明手数料

300円

14

火災,震災,風水害その他これらに類する災害に被災したことの証明

被災証明手数料

300円

15

公簿,公文書又は図面の閲覧(公衆の閲覧に供しても差し支えないものに限る。)

公簿等の閲覧手数料

300円

16

公簿,公文書又は図面の謄本又は抄本の交付

公簿等の謄抄本交付手数料

用紙1枚 300円

17

道路敷,下水道敷その他市有地と民有地との境界に関する証明

道路敷等市有地と民有地との境界に関する証明手数料

1筆 900円

18

その他前各項に類する証明

その他の証明手数料

450円

備考

1 この表の1の項に掲げる証明については,租税,公課その他の収入金の種類及び年度ごとに1件とする。ただし,年度ごとに区分せずに数年度にわたって同一種類の証明をするときは,その種類ごとに1件とする。

2 この表の15の項に掲げる公簿等の閲覧については,公簿及び公文書にあっては1冊,図面にあっては1枚ごとに1日について1件とする。ただし,請求のあった公簿等に関連して数冊又は数枚の関係公簿等を閲覧する必要のある場合は,その数冊又は数枚の関係公簿等ごとに1件とする。

3 備考の2の場合において,数人の者から同時に,同一事項について閲覧の請求があったときは,1人として計算する。

手数料条例

平成12年3月31日 条例第9号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第3編 政/ 手数料
沿革情報
平成12年3月31日 条例第9号
平成12年12月20日 条例第59号
平成13年3月30日 条例第8号
平成15年3月31日 条例第4号
平成16年3月31日 条例第7号
平成17年3月31日 条例第5号
平成18年3月27日 条例第1号
平成19年3月23日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第14号
平成20年3月26日 条例第2号
平成20年4月1日 条例第23号
平成20年9月30日 条例第39号
平成21年3月31日 条例第5号
平成21年12月22日 条例第43号
平成23年4月1日 条例第16号
平成23年12月21日 条例第40号
平成24年3月30日 条例第12号
平成24年3月30日 条例第13号
平成24年3月30日 条例第14号
平成24年3月30日 条例第15号
平成24年12月21日 条例第57号
平成24年12月21日 条例第77号
平成24年12月21日 条例第79号
平成24年12月21日 条例第81号
平成24年12月21日 条例第82号
平成24年12月21日 条例第83号
平成25年3月22日 条例第2号
平成25年9月30日 条例第36号
平成26年3月31日 条例第3号
平成26年4月1日 条例第14号
平成26年12月19日 条例第60号
平成27年3月24日 条例第14号
平成27年9月29日 条例第56号
平成28年3月24日 条例第13号
平成28年3月24日 条例第14号
平成29年3月23日 条例第9号
平成30年3月22日 条例第7号
平成31年3月19日 条例第7号
令和元年6月21日 条例第2号
令和元年9月27日 条例第12号
令和2年3月19日 条例第7号
令和2年6月19日 条例第36号
令和2年12月22日 条例第52号
令和3年3月22日 条例第7号
令和3年3月22日 条例第12号
令和3年9月28日 条例第31号
令和3年9月28日 条例第32号
令和3年12月22日 条例第41号
令和4年3月23日 条例第7号
令和4年8月10日 条例第31号
令和4年9月29日 条例第40号
令和4年12月23日 条例第48号
令和5年3月22日 条例第8号
令和5年3月22日 条例第9号
令和5年12月22日 条例第43号
令和6年2月26日 条例第2号
令和6年3月21日 条例第10号
令和6年3月21日 条例第11号
令和7年3月21日 条例第10号
令和8年3月23日 条例第5号
令和8年3月23日 条例第6号