○つくば市保健センター条例

昭和63年3月31日

条例第113号

(設置)

第1条 市民の疾病の予防並びに健康の保持及び増進を図り、もって市民の福祉の向上に寄与するため、保健センターを設置する。

(平9条例40・全改)

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大穂保健センター

つくば市筑穂一丁目10番地4

谷田部保健センター

つくば市谷田部4774番地18

桜保健センター

つくば市流星台61番地1

茎崎保健センター

つくば市小茎320番地

(平2条例7・平9条例40・平12条例55・平14条例48・平28条例16・平30条例47・令2条例48・一部改正)

(管理)

第3条 保健センターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的により最も効率的な運用をしなければならない。

(業務)

第4条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 各種の検診、検査及び予防に関すること。

(2) 健康相談及び健康教育に関すること。

(3) 保健指導及び栄養指導に関すること。

(4) 機能回復訓練に関すること。

(5) 衛生知識の普及及び保健衛生に係る研修活動に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民の健康の保持及び増進のため市長が必要と認める業務

(平9条例40・一部改正)

(職員)

第5条 保健センターに必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平9条例40・一部改正)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第48号)

この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(平成28年条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第47号)

この条例は、中根・金田台特定土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による公告があった日の翌日から施行する。

(令和2年条例第48号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

つくば市保健センター条例

昭和63年3月31日 条例第113号

(令和3年4月1日施行)