○つくば市保健センター条例
昭和63年3月31日
条例第113号
(設置)
第1条 市民の疾病の予防並びに健康の保持及び増進を図り、もって市民の福祉の向上に寄与するため、保健センターを設置する。
(平9条例40・全改)
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大穂保健センター | つくば市筑穂一丁目10番地4 |
谷田部保健センター | つくば市谷田部4774番地18 |
桜保健センター | つくば市流星台61番地1 |
茎崎保健センター | つくば市小茎320番地 |
(平2条例7・平9条例40・平12条例55・平14条例48・平28条例16・平30条例47・令2条例48・一部改正)
(管理)
第3条 保健センターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的により最も効率的な運用をしなければならない。
(業務)
第4条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 各種の検診、検査及び予防に関すること。
(2) 健康相談及び健康教育に関すること。
(3) 保健指導及び栄養指導に関すること。
(4) 機能回復訓練に関すること。
(5) 衛生知識の普及及び保健衛生に係る研修活動に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民の健康の保持及び増進のため市長が必要と認める業務
(平9条例40・一部改正)
(職員)
第5条 保健センターに必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平9条例40・一部改正)
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第48号)
この条例は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第47号)
この条例は、中根・金田台特定土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による公告があった日の翌日から施行する。
附則(令和2年条例第48号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。