○つくば市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日

条例第36号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関として次条の事務を処理するため、つくば市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(令5条例9・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、市長の諮問に応じ、法第72条第1項各号に掲げる事務について調査審議し、答申する。

(令5条例9・一部改正)

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会議員

(2) 子どもの保護者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関する各種団体の代表者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開催することができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の意見の聴取)

第7条 子ども・子育て会議は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、こども部において処理する。

(平29条例1・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(つくば市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 つくば市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和62年つくば市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

つくば市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)