○敦賀市漁港管理条例施行規則

昭和43年9月7日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、敦賀市漁港管理条例(昭和43年敦賀市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(甲種漁港施設の滅失又は損傷の届出)

第2条 条例第3条第2項の規定による届出をしようとする者は、甲種漁港施設滅失(損傷)届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第3条 条例第4条第1項に規定する危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)別表第3に掲げる物

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に定める食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げる物で医薬品以外のもの

(危険物荷役の許可申請)

第4条 条例第4条第2項の規定による許可を受けようとする者は危険物等荷役許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用の届出)

第5条 条例第7条の規定による届出は、漁港施設利用届書(様式第3号)によりしなければならない。

(占用の許可申請)

第6条 条例第8条第1項の規定による許可をうけようとする者は、甲種漁港施設占用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用料等の徴収委託)

第7条 条例第10条第1項に規定する利用料等の徴収事務については、当該漁港を管轄する漁業協同組合(以下「組合」という。)等に委託することができる。

(利用料等の減免事由)

第8条 条例第10条第3項に規定する特別の事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公用、公共用又は公益の用に供するため利用するとき。

(2) 震災、風水害、津波、火災等の災害により利用の目的を達し難くなったと認められるとき。

(3) その他市長が特別の事由があると認めるとき。

(市長が指定する漁港)

第9条 条例第12条に規定する市長が指定する漁港は、別表のとおりとする。

(入出港届等)

第10条 条例第12条の規定による届出は、入出港届書(様式第5号)によりしなければならない。ただし、国際航海に従事する船舶については漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)第8条の2に規定する様式によりしなければならない。

(書類の提出等)

第11条 この規則の規定により市長に提出する書類は、組合を経由して提出しなければならない。ただし、国際航海に従事する船舶については、この限りではない。

2 前項の場合において組合等以外の者は、組合等の意見書を添付しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年6月9日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年3月31日規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月27日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月27日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成17年10月19日規則第28号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

別表(第9条関係)

第1種漁港

漁港の名称

所在地

浦底漁港

敦賀市浦底、色浜及び手

立石漁港

敦賀市立石

白木漁港

敦賀市白木1丁目

敦賀市漁港管理条例施行規則

昭和43年9月7日 規則第18号