○公の施設のうち廃止し、又は長期かつ独占的な利用をさせることについて議会の議決を経なければならないものに関する条例

昭和39年4月1日

津山市条例第27号

(趣旨)

第1条 公の施設のうち、廃止し又は長期かつ独占的な利用をさせることについて議会の議決を経なければならないものに関しては、この条例の定めるところによる。

(重要な公の施設)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により、長期かつ独占的な利用をさせることについて議会の議決を経なければならない重要な公の施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 水道事業施設

(2) 公園

(3) 体育施設

(4) 養老施設

(5) と畜場

(6) 火葬場

(7) し尿処理場

(特に重要な公の施設)

第3条 法第244条の2第2項の規定により、廃止し又は長期かつ独占的な利用をさせることについて議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない特に重要な公の施設は、前条第1号に掲げるものとする。

(長期かつ独占的な利用)

第4条 法第96条第1項第11号及び法第244条の2第2項に規定する長期かつ独占的な利用とは、5年を超える期間にわたる独占的な利用とする。

(補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成元年9月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

公の施設のうち廃止し、又は長期かつ独占的な利用をさせることについて議会の議決を経なければ…

昭和39年4月1日 条例第27号

(平成元年9月22日施行)