○津山市遺児激励金支給条例

昭和48年10月6日

津山市条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、遺児に対し、遺児激励金を支給することにより、その健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以降引き続いて中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)の児童をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人をいう。

(3) 遺児 保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第47条の規定により、親権を行う児童福祉施設の長は除く。)と死別した児童をいう。

(4) 義務教育諸学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。

(激励金の種類及び額)

第3条 遺児激励金の種類及び支給額は、次の表のとおりとする。

種類

支給額

入学激励金

1人につき 30,000円

卒業激励金

1人につき 30,000円

保護者死亡見舞金

1人につき 30,000円

(激励金の支給)

第4条 前条の遺児激励金の支給は、その種類に応じ、それぞれ次の各号に定めるところによる。ただし、当該遺児が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、現に保護を受けている世帯(「保護世帯」という。以下同じ。)又は市長が保護世帯に準ずる世帯であると認めた世帯に属しているときに限るものとする。

(1) 入学激励金 遺児が義務教育諸学校のうち、小学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の小学部又は中学校、特別支援学校の中学部若しくは中等教育学校に入学し、又は義務教育学校の後期課程に就学する際に、当該遺児に対し支給する。

(2) 卒業激励金 遺児が義務教育諸学校のうち、中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部を卒業し、又は中等教育学校の前期課程を修了する際に、当該遺児に対し支給する。

(3) 保護者死亡見舞金 児童が義務教育諸学校在学中に遺児となつた場合に、当該遺児に対し支給する。

2 前項の規定にかかわらず、遺児が市内に住所を有しないときは、当該遺児については支給しない。

(支給申請)

第5条 遺児激励金の支給を受けようとする遺児の保護者又はその他の者で、遺児を現に監護する者は、当該遺児に代わつて遺児激励金支給申請書を市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その事実を確認し、遺児激励金の支給に関する決定を行うものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、これを申請者に通知するものとする。

(激励金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により、遺児激励金の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年12月24日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和62年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の津山市遺児激励金支給条例第3条の規定は、施行日以後に同条例第4条の規定に適合する事由が生じた場合に支給する遺児激励金について適用し、施行日前にこの条例による改正前の津山市遺児激励金支給条例第4条の規定に適合する事由が生じた場合に支給する遺児激励金については、なお従前の例による。

津山市遺児激励金支給条例

昭和48年10月6日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)