○津山市都市公園条例

昭和34年4月1日

津山市条例第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 都市公園の設置(第1条の2~第2条)

第3章 都市公園の管理(第3条~第12条の2)

第4章 雑則(第13条~第18条)

第5章 罰則(第19条~第21条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 都市公園の設置

(都市公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める都市公園の配置及び規模の基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 都市計画区域における都市公園の当該都市計画区域の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地における都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(配置及び規模の基準)

第1条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれ容易に利用することができるよう配置し、その敷地面積は、利用目的及び設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる面積とする。

(公園施設の設置基準)

第1条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に係る法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に係る法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に係る法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に係る法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(公園施設に関する制限)

第1条の6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(設置)

第2条 津山市の設置する都市公園の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。

第3章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園(第5号については、市長が別に定めるものに限る。)において、次に掲げる行為をしようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 商業広告を表示すること。

(6) その他市長が許可を必要と認める行為をすること。

2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、期間、場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けたものは、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。この場合市長は、都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けたものは、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3条第1項若しくは第3項、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた事項については、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 貼紙若しくは、貼札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合若しくは都市公園の管理上必要があると認める場合においては、その利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園及び有料公園施設)

第7条 有料公園(有料で利用させる都市公園又は都市公園一部の区域をいう。以下同じ。)及び有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、有料公園及び有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧の方法

(5) その他市長の指示する事項

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとするもの又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとするものは、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 第3条第1項若しくは第3項、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けたもの又は有料公園若しくは有料公園施設(以下「有料公園等」という。)を利用しようとするものは、別表第3の規定により算定した額(同表第1項において使用の期間が1月に満たない場合にあつては、算定した額に100分の110を乗じて得た額)を使用料として納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、有料公園施設を利用するものが入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は、別表第3の規定により算定した額の2倍に相当する額とする。

3 第1項の場合において、確定金額に10円未満の端数(別表第3第1項の規定により算定した場合は、1円未満の端数)があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(監督処分)

第11条 市長は、都市公園の管理上又は公益上必要があると認めるときは、法又はこの条例の規定による許可事項その他必要と認める事項について報告を求め、又は担当職員に必要な場所に立ち入らせ、調査させ、若しくは検査させることができる。

2 前項に規定する職員は、要求があるときはその身分を示す証票を提示しなければならない。

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対してこの条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反しているもの

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反しているもの

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたもの

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、この条例の規定による許可を受けたものに対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(中央公園グラウンド等の管理)

第12条の2 第3条第7条第2項及び第10条の規定にかかわらず、次に掲げる施設の管理について必要な事項は、別に条例で定める。

(1) 中央公園グラウンド、弓道場(衆楽公園内)

(2) 野球場、小野球場、サツカー・ラグビー場、テニスコート(津山スポーツセンター内)

(3) グラウンド(東部運動公園内)

(4) テニス場、グラウンド(西部公園内)

(5) 野球場、多目的広場、テニス場、プール、ゲートボール場、管理センター会議室(勝北総合スポーツ公園内)

(6) リージョンセンター(グリーンヒルズ津山内)

(7) 多目的広場グラウンド、体育館、テニス場(津山市久米総合文化運動公園内)

第4章 雑則

(届出)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をしたものは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けたものが、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げるものが、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げるものが法第10条第1項の規定により、都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられたものが、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第12条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要措置を命ぜられたものが、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第14条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為又は有料公園等の利用(以下「都市公園の使用」という。)の期間が3月を超えない場合においては、都市公園の使用の許可の際徴収する。ただし、有料公園にあつては、利用の際有料公園等の利用で許可を受けることを要しないものについては当該利用の申込みの際に徴収する。

2 都市公園の使用期間が3月を超える場合においては、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際に、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 使用料の額が年をもつて計算するもので、使用期間が1年未満のものは月割計算によるものとし、1月未満の端数は1月として計算する。

4 使用料の額が月をもつて計算するもので、使用日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。

(使用料の減免)

第15条 市長は、第3条第1項若しくは第3項、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けたもの、又は有料公園等を利用するものの責めに帰することのできない理由によつて、それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなつた場合、その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、前条の場合その他市長が相当の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(公園予定区域及び予定公園施設について準用)

第17条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(有料公園及び有料公園施設の管理)

第17条の2 有料公園及び有料公園施設の管理は、津山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年津山市条例第100号)に基づき、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第17条の3 前条の規定により指定管理者が管理を行う場合、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 有料公園及び有料公園施設の利用の許可に関する業務

(2) 有料公園及び有料公園施設の使用料の徴収に関する業務

(3) 有料公園及び有料公園施設の施設並びに設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金の収入等)

第17条の4 市長は、有料公園等の管理を第17条の2の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に有料公園等の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合において、利用料金は、第10条の規定にかかわらず、別表第3第2項、第3項及び第5項の表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受ける場合においては、あらかじめ、利用料金の額の案を作成し、市長に承認を申請するものとする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、有料公園等において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

5 指定管理者は、第1項に規定する場合において、市長の承認を得て定める基準により、利用料金の全部若しくは一部を還付し、又は利用料金を減免することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行につき必要な事項は、市長が定める。

第5章 罰則

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当するものに対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をしたもの

(2) 第5条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をしたもの

(3) 第12条第1項(第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に反して同項各号に掲げる行為をしたもの

(4) 第12条第1項又は第2項(第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命に違反したもの

(使用料を免れたものに対する罰則)

第20条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れたものに対しては、その徴収額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(両罰規定)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して、各本条の過料を処する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(津山市公園内土地建物使用料条例の廃止)

2 津山市公園内土地建物使用料条例(昭和4年津山市条例第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に権原に基づいて都市公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしているものはその権原に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

(勝北町及び久米町の編入に伴う経過措置)

4 勝北町及び久米町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、勝北町都市公園条例(平成3年勝北町条例第4号)又は久米町都市公園条例(平成7年久米町条例第1号)(以下「旧各町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 編入日前に、旧各町の条例の規定により課した、又は課すべきであつた使用料については、この条例の規定にかかわらず、旧各町の条例の例による。

(昭和36年4月1日条例第20号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和45年3月26日条例第19号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第24号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第22号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年6月17日条例第31号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第17号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月27日条例第21号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年9月26日条例第23号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月20日条例第16号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月18日条例第17号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に津山市都市公園条例の規定による許可を受けているものに係る使用料の額は、この条例による改正後の津山市都市公園条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年9月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の津山市都市公園条例別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可を受けたもの又は利用申込みをするものに係る使用料の算定について適用し、施行日前に使用許可を受けたもの又は利用申込みをするものに係る使用料の算定については、なお従前の例による。

(平成7年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月24日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この付則に別段の定めがあるものを除き、この条例の規定による改正後の条例の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後において使用の許可をするもの(これに類するものを含む。)及び適用日以後において処理するものについて適用し、適用日前において使用の許可をしたもの(これに類するものを含む。)及び適用日前において処理したものについては、なお従前の例による。

(平成9年3月24日条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第48号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月17日条例第23号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年12月16日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月23日条例第22号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年7月4日条例第16号)

この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(平成16年3月19日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月14日条例第38号)

この条例は、平成17年2月28日から施行する。

(平成17年6月29日条例第118号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日条例第51号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第41号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月22日条例第25号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第37号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日条例第54号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の津山市都市公園条例第10条第1項及び別表第3の規定は、平成26年4月1日以後に使用若しくは利用の許可を受けたもの又は利用の申込みをしたもの(有料公園等の利用で許可を受けることを要しないものに限る。以下同じ。)に係る使用料又は利用料金の算定について適用し、同日前に使用若しくは利用の許可を受けたもの又は利用の申込みをしたものに係る使用料又は利用料金の算定については、なお従前の例による。

(平成27年3月24日条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月7日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第12条の2第2号及び別表第2第2項の表の改正規定並びに別表第3の改正規定(「(第10条関係)」を「(第10条・第17条の4関係)」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の津山市都市公園条例別表第3の規定(「(第10条関係)」を「(第10条・第17条の4関係)」に改める部分を除く。)は、平成27年10月1日以後に使用の許可を受けたものに係る使用料の算定について適用し、同日前に使用の許可を受けたものに係る使用料の算定については、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第12号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の津山市都市公園条例第10条第1項及び別表第3の規定は、平成31年10月1日以後に使用若しくは利用の許可を受けたもの又は利用の申込みをしたもの(有料公園等の利用で許可を受けることを要しないものに限る。以下同じ。)に係る使用料又は利用料金の算定について適用し、同日前に使用若しくは利用の許可を受けたもの又は利用の申込みをしたものに係る使用料又は利用料金の算定については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(グリーンヒルズ津山条例の廃止)

2 グリーンヒルズ津山条例(平成22年津山市条例第26号)は、廃止する。

(グリーンヒルズ津山条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に、前項の規定による廃止前のグリーンヒルズ津山条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の津山市都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

名称

所在地

鶴山公園

津山市山下地内

衆楽公園

津山市山北地内

山下児童公園

津山市山下地内

北園第一公園

津山市北園町地内

城西児童公園

津山市小田中地内

津山河岸緑地

津山市津山口、昭和町、横山、南新座、吹屋町、船頭町、河原町、伏見町及び材木町地内

津山スポーツセンター

津山市勝部及び志戸部地内

東部運動公園

津山市川崎地内

城北第三公園

津山市上河原地内

城北第一公園

津山市小原地内

高野第一公園

津山市高野山西地内

北園第二公園

津山市北園町地内

城北第二公園

津山市小原地内

神楽尾公園

津山市総社地内

院庄東公園

津山市院庄地内

沼第五公園

津山市山北地内

沼第三公園

津山市沼地内

高野川東公園

津山市高野本郷地内

高野第二公園

津山市高野本郷地内

沼第一公園

津山市大田地内

小橋公園

津山市院庄地内

沼第四公園

津山市沼地内

城北第四公園

津山市上河原地内

沼第二公園

津山市沼地内

中核工業団地公園

津山市金井地内

鴨川公園

津山市高野本郷地内

野辺公園

津山市東一宮地内

知原公園

津山市東一宮地内

鳥居公園

津山市東一宮地内

下河原公園

津山市東一宮地内

天王公園

津山市東一宮地内

せせらぎ緑地

津山市東一宮地内

西部公園

津山市二宮地内

大隈公園

津山市大谷地内

西海寺公園

津山市横山地内

堂ノ前公園

津山市横山地内

流通第一緑地

津山市戸島地内

流通第二公園

津山市下田邑地内

流通第三公園

津山市上田邑地内

石坂公園

津山市椿高下地内

院庄河岸緑地

津山市院庄地内

皿川公園

津山市平福地内

井口公園

津山市井口地内

ほたる公園

津山市上野田地内

勝北総合スポーツ公園

津山市上村及び西下地内

下野田ウォーターパーク

津山市下野田地内

日本原工業団地公園

津山市新野東地内

野山公園

津山市久米川南地内

倭文ふれあい公園

津山市桑上地内

パークロード白鳳の広場

津山市宮尾地内

大井東コミュニティ公園

津山市宮部下地内

梅の里公園

津山市神代地内

打田池公園

津山市くめ地内

赤岩公園

津山市くめ地内

領家コミュニティ広場

津山市領家地内

柳遊園地

津山市南方中地内

グリーンヒルズ津山

津山市大田地内

津山市久米総合文化運動公園

津山市中北下地内

音の広場

津山市山下地内

別表第2(第7条関係)

1 有料公園

名称

備考

鶴山公園

鶴山公園の一部の区域

2 有料公園施設

都市公園名

有料公園施設の名称

鶴山公園

鶴山館

衆楽公園

迎賓館、余芳閣、風月軒、清涼軒、照明施設

神楽尾公園

研修室

西部公園

照明施設

別表第3(第10条・第17条の4関係)

1 公園を占用する場合

区分

単位

金額

1 第3条第1項の各号に掲げる行為をする場合



(1) 行商その他これに類するもの及び興行、展示会、博覧会その他これに類する催しのため都市公園を占用するもの

1平方メートル1日につき

40円

(グリーンヒルズ津山については11円)

(2) 業として写真を撮影するもの

1回1人1日につき

500円

(3) 業として映画を撮影するもの

1回1日につき

7,000円

(4) 商業広告を表示するもの

市長がその都度定める単位

市長がその都度定める額

(5) その他市長が許可を必要と認めるもの


市長が別に定める額

2 公園施設を設ける場合

 

 

(1) 恒久施設

1平方メートル1月につき

200円

(2) 臨時施設

1平方メートル1日につき

200円

3 都市公園を占用する場合

 

 

(1) 電柱その他これに類するもの

1本1年につき

1,010円

(2) ガス管その他これに類するもの

1メートル1年につき

75円

(3) 工事用材施設、工事用材料の置場その他これに類するもの

1平方メートル1日につき

10円

(4) 競技会その他これに類する催しのために設けられる仮設工作物

1平方メートル1日につき

10円

(5) 標識

1基1年につき

1,500円

備考

1 金額が平方メートル及びメートルを単位として定められている場合において端数を生じたときは、1平方メートル未満は1平方メートルとし、1メートル未満は1メートルとする。

2 公衆電話及び郵便差出箱の設置については、無料とする。

3 グリーンヒルズ津山の全部又は一部を独占して利用する場合で、行商その他これに類する行為を行うときの金額は、本表の規定により算定した額に1日につき5,000円を加算した額とする。

2 有料公園を利用する場合

名称

個人利用

団体利用

責任者の引率する30人以上の団体

鶴山公園

一般(16歳以上) 1人1回310円

左の2割引

備考 16歳未満の者は、無料とする。

3 有料公園施設を利用する場合

区分

名称

金額

単位

備考

1 園内建物

鶴山館

昼間各室単位とし1畳当たり 165円

左の金額は、3時間までの額とし、3時間を超えて使用した時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)1時間につき、使用料に10分の2を乗じて得た額を加算する。

1 昼間とは、9時から17時までをいい、夜間とは、17時から20時までをいう。

2 園内建物の使用は、公園の供用時間内とする。

3 鶴山館及び神楽尾公園研修室では飲酒を伴う利用はできない。

迎賓館全館

昼間 5,500円

夜間 6,050円

迎賓館第1号館

昼間 3,850円

夜間 4,400円

迎賓館第2号館

昼間 3,300円

夜間 3,850円

余芳閣2階

昼間 3,300円

夜間 3,850円

余芳閣1階

昼間 2,200円

夜間 2,750円

余芳閣控室

昼間 1,650円

夜間 2,200円

風月軒

2,200円

清涼軒

1,650円

神楽尾公園研修室

660円

2 照明施設

所在

区分

照明塔1基につき

1時間まで

1時間を超える場合は30分(30分未満は30分とみなす。)ごと

衆楽公園

アマチユアスポーツ

1,150円

570円

アマチユアスポーツ以外

2,310円

1,150円

西部公園

アマチユアスポーツ

1,030円

520円

アマチユアスポーツ以外

2,070円

1,030円

4 公園管理者以外の者に公園施設を管理させる場合

区分

単位

金額

衆楽園内売店

1月につき

5,500円

勝北総合スポーツ公園内ラーデンパルク喫茶室及び付帯する施設

1月につき

27,500円

5 機具使用の場合

所在

区分

1人1回につき

1回当たりの回数又は時間

神楽尾公園

エンジンつき1人乗ゴーカート

100円

2周

エンジンつき2人乗ゴーカート

150円

2周

足ふみゴーカート

無料

10分間

団体使用

20人以上の場合は団体扱いとする。この場合の金額は、上記の2割引

津山市都市公園条例

昭和34年4月1日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)