○津山市消防団名誉団員規則
昭和61年6月20日
津山市規則第25号
(目的)
第1条 この規則は,津山市消防団員として永年にわたり消防業務に精励し,公共の福祉の増進に特に功労のあつた者に対し,津山市消防団名誉団員(以下「名誉団員」という。)の称号を贈り,その功績をたたえることを目的とする。
(決定)
第2条 名誉団員は,津山市消防団長が,津山市消防表彰,賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和33年津山市条例第8号。以下「条例」という。)第14条に規定する表彰賞じゆつ金等審査委員会の推薦を受け,市長の承認を得て決定する。
(選考基準)
第3条 名誉団員は,次の各号のいずれかに該当し,退団した者について選考を行う。
(1) 消防団長として10年以上在職した者
(2) 副団長以上の階級に20年以上在職し,特に功労のあつた者
(3) 消防団員として50年以上在職し,抜群の功労のあつた者
(4) 前3号に掲げる者のほか,特に抜群の功労があつた者
(顕彰状及び記章)
第4条 名誉団員には,顕彰状に添えて名誉団員法被(様式第1号)を贈呈する。
(待遇)
第5条 名誉団員に対しては,次の待遇を与えることができる。
(1) 津山市消防団の行う式典及び公式の諸行事への招待
(2) その他消防団長が適当と認めるもの
付 則
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成18年12月20日規則第80号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成28年7月11日規則第50号)
この規則は,公布の日から施行する。