○内灘町白帆台地区商業施設誘致促進条例

平成二十四年三月三十日

条例第三号

(目的)

第一条 この条例は、白帆台地区における商業施設の誘致促進を図るために、必要な優遇措置を講ずることにより、優良な商業施設の立地及び雇用機会の拡大を図り、もって地域の発展及び町民生活の利便性の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 白帆台地区 白帆台一丁目三百四十八番及び白帆台二丁目一番の土地

 商業施設 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第九項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類に基づく各種商品小売業又は各種食料品小売業を行う施設で、次のいずれかに該当するものを除く。

 法令に違反するもの

 公序良俗に反するおそれがあるもの

 政治的活動又は宗教的活動に関するもの

 店舗面積 営業を営むための店舗の用に供される床面積

(奨励金交付対象事業者の指定)

第三条 町長は、商業施設で事業を営もうとする者が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当し、第一条の目的の達成に寄与するものであると認められるときは、奨励金交付対象事業者として指定することができる。

 白帆台地区への出店であること。

 当該事業を三年以上継続することが見込まれるものであること。

 町内からの移転によるものでないもの

 国税及び地方税に滞納がないこと。

2 奨励金交付対象事業者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(変更申請等)

第四条 前条の規定により、奨励金交付対象事業者の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、指定を受けた申請の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長に変更の申請を行わなければならない。

2 町長は、前項の変更の申請があったときは、これを審査し、適当と認められるときは、変更を承認するものとする。

(奨励金の交付)

第五条 町長は、指定事業者に対して、当該指定に係る商業施設の店舗面積一平方メートルあたり五千円を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。)の奨励金を交付することができる。

2 指定事業者に対して前項の規定により交付する奨励金の額は、千万円を超えることができない。

(交付の決定等)

第六条 指定事業者は奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請し、交付の決定を受けなければならない。

2 奨励金は、指定事業者が当該指定に係る商業施設における営業を開始した日以後でなければ交付することができない。

(指定及び交付の取り消し)

第七条 町長は、指定事業者が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消すことができる。

 第三条第一項に規定する指定の要件を欠くに至ったとき。

 営業の全部若しくは一部を廃止し、又は休止したとき。

2 町長は、前項の規定により指定を取り消した事業者が第五条第一項に規定する奨励金の交付の決定を受けているときは、その交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(報告等)

第八条 町長は、奨励金の交付に関し必要があると認めるときは、指定事業者に対し、報告若しくは書類の提出を求め、又は調査することができる。

(地位の承継)

第九条 譲渡、合併等により指定事業者の営業を承継した事業者が、町長の承認を受けたときは、この条例に規定する権利義務を承継する。

(商業施設誘致推進員)

第十条 町長は、白帆台地区において積極的かつ効率的な商業施設誘致活動を実施するため、商業施設誘致推進員(以下「推進員」という。)として専門的知識を有する個人又は団体等を募集し、町長がこれを委嘱する。

2 推進員の任期は二年以内とする。ただし、再任は妨げないものとする。

3 町長は、推進員の商業施設誘致活動により、商業施設の誘致が成功した場合、誘致した商業施設にかかる奨励金に五分の一を乗じた額の成功報酬を支払うことができる。

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

内灘町白帆台地区商業施設誘致促進条例

平成24年3月30日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)