○上野原市甲東コミュニティーセンター条例

平成17年2月13日

条例第18号

(設置)

第1条 地域内外との交流の場を提供することにより、豊かで魅力ある地域づくりの拠点施設として、上野原市甲東コミュニティーセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。

上野原市野田尻334番地の1

(管理)

第3条 センターの管理は、市長が行う。

(運営委員会)

第4条 センターに運営委員会を置くことができる。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒み、又は許可を取り消すことができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) センターを汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(3) 管理又は運営上支障があるとき。

(4) その他利用させることが適当と認められないとき。

(使用料)

第7条 使用料は、別表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上その他特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用時間)

第9条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、利用時間を変更することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、センターの利用に際して、建物、附属施設若しくは備付物品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甲東コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例(平成8年上野原町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月19日条例第5号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

種別

使用料

午前(9時~正午)

午後(1時~5時)

夜間(午後6時~午後10時)

全日(午前9時~午後10時)

コミュニティーホール

530円

710円

710円

2,300円

小会議室

140円

180円

180円

600円

備考

時間外使用料は、その都度市長が定める。

上野原市甲東コミュニティーセンター条例

平成17年2月13日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)